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子の名前トップは蓮くん・咲良ちゃん~名前は自由に決められる?変更できる?

竹内豊行政書士
命名は、親の思い入れと子の将来の社会生活への配慮のバランスが大切です。(写真:アフロ)

ベビー用品販売「赤ちゃん本舗」(大阪市)が会員登録した全国の顧客3万7946人分について調査し、2018年1月~6月に誕生した赤ちゃんの名前の男女上位20位を発表しました。

これによると、男の子は「蓮(れん)」、女の子は「咲良(さくら)」と「結菜(ゆうな)」がトップでした。 

男の子で1位の蓮は、昨年の上半期も2位と上位でした。読み方が複雑な「キラキラネーム」は敬遠される傾向といい、漢字一文字のシンプルさ、響きのよさなどが支持されたようです(以上参考2018年8月5日読売新聞「キラキラ敬遠・・・蓮くん、咲良・結菜ちゃんが1位」)。

名前に使用できる文字

ひらがな、カタカナそして常用漢字表と人名用漢字表に掲げられた漢字であれば、自由に組み合わせて使用できます。

「よみかた」に制限はない

戸籍の名の欄には漢字の読み方が記載されません。出生届に「よみかた」があるだけです。

「よみかた」には制限がないため、次のようないわゆる「キラキラネーム」を付けることが可能です(いずれも実例)。

・萌愛美(もなみ)

・心桃(こもも)

・玲苑(れおん)

・月子(るな)

・稀星(きらら)

このように、事実上、「命名の自由」が認められています。

命名権の乱用

しかし、いくら「命名の自由」があるといっても、命名権の乱用にあたるような次のような場合には、市区町村長は審査権を発動し、名前の受理を拒否することも許されています(父親が子に「悪魔」と命名した事例)。

・社会通念上明らかに名として不適切とみられる

・一般の常識から著しく逸脱している

・名の持つ本来の機能を著しく損なう

子の名の変更

では、子に付けた名前を変えたい場合はどうしたらよいでしょうか。

名は、「正当な事由」があれば、家庭裁判所の許可を得て変更することができます(戸籍法107条の2)。つまり、親や本人の都合で勝手に変えることはできません。

変更許可の一般的基準として、名の変更についての「正当な事由」は、次のように考えられています。

・同姓同名の者があって社会生活上多大の差支えをきたす場合

・社会生活上著しい支障を生じる程度に珍奇ないしは著しい難解難読の文字を用いた場合等

名は氏(名字)と結合して個人を識別し、その同一性を示すものです。親の思い入れと子の将来の社会生活を考慮して命名してはいかがでしょうか。

以上参考『家族法(第4版)』二宮周平著

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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