知らないと怖い「危険な相続」~「遺品整理」で「借金」を背負うことがある!?
亡くなった方が生前に「終活」をして遺品が整理されていれば遺族の負担はさほどないかもしれません。
しかし、ほとんどの遺族が「どこから手をつけたらよいのかわからない」といったように遺品整理に頭を悩ますのが現実です。
しかも、遺品整理には思わぬ相続トラブルの危険が潜んでいます。そこで今回は、遺品整理の注意点について法律の面からお伝えします。
相続財産には「マイナス財産」もある
遺言を残さないで人が死亡すると、死亡した人(「被相続人」といいます)の財産の一切の権利と義務は、一部を除いて、死亡したその瞬間に相続人に引き継がれます(民法896条)。
民法896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
「相続財産」というと不動産や預貯金などプラスの財産を思い浮かべる方が多いですが、借金などのマイナスの財産も当然含まれます。そのため、プラスよりマイナスの財産の方が多い債務超過の場合は、相続人は自腹で被相続人の債務を債権者に返済しなくてはなりません。しかし、それではいかにも気の毒です。
そこで民法は、相続人に相続放棄という制度を用意しました。相続放棄を選択した相続人は、「初めから相続人とならなかった」とみなされるので被相続人の債務を背負わずにすみます(民法939条)。
民法939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
なお、相続放棄をすると、プラスの財産も引き継ぐことはできなくなります。念のため。
「単純承認」をすると相続放棄ができない
相続放棄をするには、相続人が相続開始の原因となる事実(被相続人が亡くなったこと)およびこれによって自分が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)に家庭裁判所に申述をする必要があります(民法915・938条)。
相続放棄は文字通り「相続権を放棄する」という重大な法律行為です。もしかしたら自分の意思に反して他の相続人から相続放棄を強要されている相続人もいるかもしれません。
そこで家庭裁判所は、まず申述人(=相続放棄を申し出た相続人)に申述が真意であるか確認します。次に、申述人に単純承認にあたる事情があるかないかを調査します。そして、申述が本心でなおかつ申述人に単純承認に該当する事情がないことを確認できたら、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理します。これによって申述人の相続放棄が認められることになります。
逆に言えば、家庭裁判所に「単純承認をした」とみなされた相続人は、相続放棄ができなくなり、相続財産が債務超過の場合、被相続人が残した債務の返済義務が生じるおそれがあるということです。このように、相続放棄をする場合、「単純承認をした・しない」は重要な判断基準となります。
「単純承認」とは
単純承認をした相続人は、被相続人の相続財産をプラスの財産はもちろんマイナスの財産も含めて「無限に」、つまり「全て」引き継ぐことなります(民法920条)。
民法920条(単純承認の効力)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
では、どのような場合に「単純承認をした」とみなされるのでしょうか。民法は、相続人が次のようなことをした場合に、「単純承認をしたとみなす」としています(民法921条)。
1.相続財産を処分した場合
つまり相続財産を取得したり売却したりして相続財産に手を付けた場合
2.熟慮期間内に相続放棄も限定承認(注)もしない場合
つまり、熟慮期間中に家庭裁判所に対して「何もしない」場合
(注)限定承認とは、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば、相続できるという合理的な制度です。しかし、熟慮期間内に財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、相続人全員が共同して行わなければならないため、ほとんど利用されていません。
「形見分け」で相続放棄ができなくなる!?
相続放棄の受理の判断で、「遺品」を相続人の間で分け合う形見分けが「相続財産を処分した場合」に該当するかしないかで争点となる場合があります。判例を見てみましょう。
「形見分け」が相続放棄の争点になった判例
【判例1】
和服15枚、洋服8着、ハンドバッグ4点、指輪2個を相続人の1人が所有として引き渡した行為は単純承認に該当する(したがって、相続放棄は認められない)。
【判例2】
既に交換価値を失う程度に着古した上着とズボンを元使用人に与えても単純承認に該当しない(したがって、相続放棄を認める)。
【判例3】
相続人が、多額にあった相続財産の中から、わずかに形見のつもりで背広上下、冬オーバー、スプリングコート、椅子2脚を得たことは相続財産の処分に当たらない(したがって、相続放棄を認める)。
「高価な遺産」の形見分けに要注意!
判例から、単純承認に当たる・当たらないの判断基準は2つあると考えられます。一つは、形見分けした遺品の「一般的経済価値」の有無、もうひとつは、相続財産の総額から見た形見分けした遺品が占める金銭的価値の割合です。
この2つの判断基準によれば、一般的に高価とされる品物や、相続財産全体から見て一定以上の金銭的割合を占める品物を形見分けとして受け取ると、「単純承認をした」とみなされ、その結果、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されない可能性が高くなると考えられます。
遺品整理の3つのポイント
最後に、相続放棄が受理されず、被相続人が残した借金を自腹で返済しなくてはならないといった泣くに泣けない状況に陥らないための遺品整理の3つのポイントをお伝えします。
ポイント1. 相続財産の全容が判明するまで遺品には手を付けない
「マイナス財産」がひょっこり出てきて債務超過になることもあります。相続財産の内容が明らかになるまで、形見分けなどしないようにしましょう。
私が受けた案件で、遺族が「亡き父には借金などない」と確信していたにもかかわらず、死亡から1年ほど経って貸金業者から被相続人あての「督促状」が届いて債務超過になってしまい、遺族が相続放棄をするために家庭裁判所に駆け込んだというケースがありました。遺族は「亡父が借金などしているはずがないと決め付けていた。もっと慎重に調べるべきだった」と反省しきりでした。
ポイント2. 遺品整理は直ちに行う
相続放棄の申述は、熟慮期間中に行わなければなりません。熟慮期間の期限はあっという間に訪れます。そのため、遺品整理は相続開始後直ちに始めることが肝心です。
ポイント3. 熟慮期間経過後にマイナス財産が出てきても諦めない
もし、熟慮期間が経過した後に、思わぬマイナスの財産が発覚して債務超過になってしまっても、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3ヵ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。先ほどご紹介した貸金業者から督促状が送られてきたケースも相続放棄が認められました。思わぬマイナス財産が出てきても諦めずに家庭裁判所に相談してみましょう。
遺品整理はついつい後回しにしがちですが、思わぬ相続トラブルに陥らないためにも、迅速かつ慎重に行うことをお勧めします。
相続放棄について詳しくは、家庭裁判所ホームページをご覧ください。