硫酸事件、後輩の男性が狙いか 巻き添えとなった女性の被害に対する罪名は?
東京・白金高輪駅の硫酸事件で指名手配されていた男が逮捕された。後輩の男性を狙ったとされる傷害罪の容疑だ。では、その後ろにいて巻き添えとなり、右ひざにやけどを負った女性の被害に対する罪名はどうなるか。
故意の有無がポイント
これは、故意と過失の分かれ目が問題となるケースだ。「男性の後ろに女性がいたことは分かっていた。男性に硫酸をかけることで、女性にも付着するかもしれなかったが、それでも構わないと思って実行した」といった、女性に対する「未必の故意」が認められれば、傷害罪が成立する。
しかし、その点の自白がなく、そのほかの証拠でも立証できなければ、次のような主張が考えられる。
「憎き男性だけに危害を加えようと思い、男性だけを狙って硫酸をかけたら、たまたま後ろにいた無関係の女性にも少し硫酸が付着してしまった。女性に危害を加えることまでは全く考えていなかった」
「危害を加えようと考えた『人』の数は1人であり、2人ではないから、2つの傷害罪が成立するのはおかしい。したがって、男性に対する傷害罪と、女性に対する過失傷害罪が成立する」
最高刑は傷害罪が懲役15年、過失傷害罪が罰金30万円だから、雲泥の差だ。
もっとも、刑法は傷害罪について「人の身体を傷害した者は…」と規定している。「人」を負傷させてはならないのに、「やっぱりやめよう」とは思わず、そのまま実行に移した。
そうすると、「人」に危害を加えようと考えていたことに変わりはなく、AとかBといった「人」の食い違いやその人数は犯罪の成否というレベルでは関係ない。この理屈を突き詰め、それぞれに対する2つの傷害罪が成立するというのが裁判所の立場だ。
ただ、女性の場合、硫酸が直接かかったのではなく、転倒したことで床の硫酸に触れたという偶発性がある。この事実を重視すると、女性に対する暴行があったとは言いがたいということで、過失傷害罪にとどまることになる。
たとえ女性に対する傷害罪が成立するとしても、硫酸をかけるという1つの行為が2つの罪名に触れる場合なので、刑法の規定により、最も重い刑、すなわち両目の角膜損傷など全治6ヶ月の重傷を負った男性に対する傷害罪の刑で処罰される。
殺人未遂罪の成否は?
では、傷害罪ではなく、殺人未遂罪は成立しないだろうか。遺体を樽入りの硫酸に浸けて溶解させた事件もあり、その量によっては硫酸も殺害の手段となり得るからだ。
しかし、事件に使われた硫酸は必ずしも多くない。男性の顔面に一生消えない傷をつけるのが狙いだとすると、未必的な限度でも殺意は認められない。
1957年に19歳の少女が公演中の美空ひばりに瓶入りの塩酸を投げつけ、顔などにやけどを負わせた事件があったが、これも傷害罪で処理されている。同い年なのに国民的スター歌手になった美空ひばりへの嫉妬心があったという。(了)