大麻取締法に使用罪が存在しない理由(3完)
![](https://newsatcl-pctr.c.yimg.jp/t/iwiz-yn/rpr/sonodahisashi/00269203/title-1637546299930.jpeg?exp=10800)
■戦後GHQによる大麻規制
終戦直後の〈GHQ対日指令〉
太平洋戦争終戦直後に日本で占領政策を強力に展開していたGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、戦争犯罪人の逮捕や日本の非軍事化、民主化、教育改革、農政改革など、まるで住居をリフォームするように、日本という国家を根本から作り直していきます。その一つに、大麻規制がありました。
GHQは、1945年10月12日に突如として、「日本における麻薬製品及び記録の管理に関する件」という〈対日指令〉を発令します。内容は、「麻薬成分を有する植物(日本古来の在来種を含む)の栽培、製品の製造、販売、輸出入を禁止する」というものでした。
![1945年10月12日GHQ対日指令(Supreme Commander for the Allied Powers Directives to the Japanese Government )](https://newsatcl-pctr.c.yimg.jp/t/iwiz-yn/rpr/sonodahisashi/00269203/image-1637546755915.jpeg?fill=1&fc=fff&exp=10800)
本指令は、「麻薬」を「あへん、コカイン、モルヒネ、ヘロイン、大麻(カンナビス・サティバ・エル)及びそれらの種子と草木並びにいかなる形であれそれらから派生したあらゆる薬物、化合物あるいは製剤を含む。」と定義しています。つまり、この指令によって、(従来から日本も規制してきた)印度大麻を含んで在来種である「麻」にまで、規制が一挙に拡張されたことになります。
本指令にもとづいて、昭和20年11月24日に、厚生省令第46号「麻薬原料植物ノ栽培、麻薬ノ製造、輸入及輸出等禁止ニ関スル件」が出されます。
厚生省令第46号
昭和20年勅令第542号に基く麻薬原料植物の栽培、麻薬の製造、輸入及輸出等禁止に関する件左の通定む
昭和20年11月24日
厚生大臣 芦田 均
第1条 本法において麻薬とは阿片、コカイン、モルヒネ、ヂアセチルモルヒネ、印度大麻草並に此等の原料たる植物及び種子並に此等の誘導体、混合物及び製剤を謂ひヂアセチルモルヒネは其の誘導体、化合物、塩類、混合物及製剤を含む
第2条 麻薬原料植物の栽培、麻薬の製造、輸入、輸出、移動、破棄、使用及販売等に関しては阿片法、阿片法施行規則、薬事法及び薬事法施工規則に依るの外尚本法令の定むる所に依る
第3条 麻薬原料たる植物又は種子の植付、栽培又は育成は之を為すことを得ず
第4条 麻薬の製造及輸入は之を為すことを得ず但し厚生大臣の許可ありたるときは此の限りに在らず
第5条 麻薬の輸出は之を為すことを得ず
第6条 〈以下略〉
以上のような経緯を経て、昭和22年に大麻取締規則が、そして、昭和23年に大麻取締法が制定されました。
1947年(昭和22年)大麻取締規則制定
昭和23年4月22日に、上記麻薬取締規則に基づく大麻取締規則(農林・厚生省令第1号)が公布、施行されます。
厚生農林省令第1号
昭和20年勅令第542号「ポツダム」宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく大麻取締規則を、次のように定める。
昭和22年4月23日
厚生大臣 河合良成
農林大臣 木村小左衛門
大麻取締規則
第1条 大麻草の栽培及び大麻の所有、所持、輸入、輸出、製造、販売、購買、譲渡、譲受、貸与、貸借又は施用(大麻を配伍した処方箋の交付を含む。)については、昭和20年厚生省令第46号及び昭和21年厚生省令第25号の規定にかかわらずこの省令の定めるところによる。
この省令において、大麻とは、大麻草(印度大麻草を含む。以下同じ。)及びその種子並びにそれらの製品をいう。但し、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに発芽不能の種子及びその製品を除く。
第2条 何人も左に掲げる行為をすることはできない。
1 大麻草の栽培及び大麻草又はその種子の栽培地外への持出
2 大麻の輸出、輸入及び製造
3 大麻の販売、購買、譲渡、譲受、所有及び所持
4 大麻の施用(大麻を配伍した処方箋の交付を含む。)
第3条 〈以下略〉
1948年(昭和23年)大麻取締法制定
昭和23年に大麻取締規則を受け継ぐかたちで、大麻取締法・御署名原本・昭和23年・法律第124号 が制定されます(現在の大麻取締法の条文)。しかし、これには、政府内部でかなりの混乱と戸惑いがありました。次のような文書が残っています(太字は筆者)。
「大麻草といえば、わが国では戦前から麻繊維をとるために栽培されていたもので、これが麻薬の原料になるなどということは少なくとも一般には知られていなかったようである。したがって、終戦後、わが国が占領下に置かれている当時、占領軍当局の指示で、大麻の栽培を制限するための法律を作れといわれたときは、私どもは、正直のところ異様な感じを受けたのである。先方は、黒人の兵隊などが大麻から作った麻薬を好むので、ということであったが、私どもは、なにかのまちがいではないかとすら思ったものである。大麻の『麻』と麻薬の『麻』がたまたま同じ字なのでまちがえられたのかも知れないなどというじょうだんまで飛ばしていたのである。私たち素人がそう思ったばかりでなく、厚生省の当局者も、わが国の大麻は、従来から国際的に麻薬植物扱いされていたインド大麻とは毒性がちがうといって、その必要性にやや首をかしげていたようである。従前から大麻を栽培してきた農民は、もちろん大反対であった。
しかし、占領中のことであるから、そういう疑問や反対がとおるわけもなく、まず、ポツダム命令として、『大麻取締規則』(昭和22年厚生省・農林省令第1号)が制定され、次いで、昭和23年に、国会の議決を経た法律として大麻取締法が制定公布された。この法律によって、繊維または種子の採取を目的として大麻の栽培をする者、そういう大麻を使用する者は、いずれも、都道府県知事の免許を受けなければならないことになり、また、大麻から製造された薬品を施用することも、その施用を受けることも制限されることになった。」
林修三「大麻取締法と法令整理」(「時の法令」財務省印刷局編1965年4月)より
―第2回国会 参議院 厚生委員会 第15号 昭和23年6月24日―
「○竹田国務大臣 ただいま議題となりました大麻取締法案について御説明いたします。
大麻草に含まれている樹指等は麻薬と同様な害毒をもっているので、従来は麻薬として取締ってまいったのでありますが、大麻草を栽培している者は大体が農業に従事しているのでありまして、今回提出されています麻薬取締法案の取締の対象たる医師、歯科医師、薬剤師等は、職業の分野がはなはだしく異っています関係上、別個な法律を制定いたしまして、これが取締の完壁を期する所存であり、本法案を提出する理由と相なっております。〈略〉
次にこの法案の骨子といたしまするところを説明いたします。まず、大麻の不正取引及び不正使用を防ぐため、大麻を取扱う者はこれを免許制とし、この免許を受けた者以外の者は、大麻を取扱うことを禁止しておるのであります。〈略〉」
―第2回国会 参議院 厚生委員会 第16号 昭和23年6月25日―
「○政府委員(久下勝次君) 〈略〉実は從前は、我が國においても大麻は殆んど自由に栽培されておつたのでありますが、併しながら終戰後関係方面の意向もありまして、実は大麻はその栽培を禁止すべきであるというところまで來たのでありますが、いろいろ事情をお話をいたしまして、大麻の栽培が漸く認められた。こういうようなことに相成つております。併しながらそのためには大麻から麻藥が取られ、そうして一般に使用されるというようなことを絶対に防ぐような措置を講ずべきであるというようなこともありますので、さような意味からこの法律案もできております。〈略〉」
■まとめ
1. 大麻の〈有害性〉について十分な議論のないままに、戦後日本の大麻規制がスタートしました。
2. 日本が「麻薬」として取締対象にしてきたのは、インド大麻であって、日本の在来種は規制対象ではありませんでした。大麻取締法の制定によって、一挙に在来種である「麻」にまで規制が拡大されたのですが、その点の理由が明らかでないまま法律ができてしまいました。
3. 大麻取締法の制定には、とくにアメリカの大麻課税法(1937年)が強く影響しています。そしてその背後には、人種差別や大麻(マリファナ)に対する当時のアメリカ大衆の嫌悪感が存在し、それがそのまま刑罰を使って大麻草を一掃するという形で日本に持ち込まれました。
4. 特別法は、条文の解釈を明確にするために、最初に当該法律の目的規定を明記するのが一般です。ところが、大麻取締法には目的規定が存在しません。しかし、一般には、国民の間に依存性のある薬物がまん延しないという〈保健衛生上の利益〉の追求が、大麻取締法の目的だと理解されています。大麻の有害性の議論はかなり後になって出てくるのですが、私は立法者が大麻取締法に目的規定を設けなかったのは、アメリカ大衆のマリファナに対する嫌悪感を理不尽に押し付けた、GHQに対する精一杯の抵抗だったのではないかと思います。
- 議論の緊迫したやり取りについては、長吉秀夫「GHQ主導による新憲法で初めて禁止された日本の大麻」を参照のこと。
5. 大麻取締法の母法となった大麻課税法は、アメリカ国内における大麻の流通を課税という観点から取り締まることを目的とした法律であったため、〈大麻使用〉に対する課税の必要性はありませんでした(栽培や売買の課税で十分)。そのため、大麻取締法にも使用罪が設けられなかったものと考えられます。(了)
【文献】
資料等については、次の拙稿末尾の文献をご覧ください。