眞子内親王殿下への一時金はいくらになるか
婚約の内定
9月3日、秋篠宮家の長女、眞子内親王殿下(25)の婚約が内定した。婚約の内定というのは違和感があるかもしれないが、宮中の手続きで天皇が結婚を認める"裁可"がこの日に行われたのである。今後、結婚式までの間にいくつかの儀式が行われる。
前例がない
ほとんど知られていないが、在位中の天皇の孫の結婚は明治以降の近代皇室において、実は前例がない。嫁がれた天皇の娘の息子(一般人だが天皇の孫)だと昭和時代に前例があるので、"皇室内では"という注釈が付く。皇室は前例を重んじるが、その前例がないので、今回は予想しづらいことがある。
一時金はいくらになるのか
一時金とは一般国民となっても、皇族であった者としての品位を保持していただくために国からお渡しするお金のことである。一時金には税金はかからず、使い道も自由である。
結婚によって一般国民になると法的な立場(権利、義務)は我々とまったく同じになるが、社会が一般国民として見るかというとそうではない。天皇の孫、姪、娘、姉などとして特別な目で見ることになる。これが一生続く。国や皇室が、そういう方には皇族であった者としての品位を保ち続けていただきたいと思うのは当然だろう。
計算方法
この一時金は皇室経済法に限度額の規定があり、その範囲内で皇室経済会議(衆参の議長・副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁長官、会計検査院長の8名で構成)において決定される。
具体的には、内親王(天皇の子供、孫)の場合は『定額×0.5×10』、女王(天皇のひ孫以下)の場合は『定額×0.7×0.5×10』が限度額である。この定額というのは皇室経済法施行法で規定されている額で、現在は3050万円である。この額は平成8年度から変わっていない。
皇族費もこの定額を基準にそれぞれのお立場で決められている。
秋篠宮家を例にとると、
秋篠宮殿下(世帯主である親王) 3050万円
紀子妃殿下(世帯主である親王の妃) 3050万円×0.5=1525万円
眞子内親王殿下(成年の内親王) 3050万円×0.1×3=915万円
佳子内親王殿下(成年の内親王) 3050万円×0.1×3=915万円
悠仁親王殿下(未成年の親王) 3050万円×0.1=305万円
この合計額、6710万円が秋篠宮家としての一年間の皇族費となる。
話を一時金に戻すが、眞子内親王殿下への一時金の限度額は3050万円×0.5×10なので、1億5250万円となる。紀宮殿下(黒田清子さん)のときはこの内親王の限度額1億5250万円が支給された。では、眞子内親王殿下もこの限度額が支給されるのか。恐らくとしか言えないのだが、1割減の1億3725万円になるのではないかと思われる。これは同じ内親王であっても天皇の子供の内親王か、孫の内親王かの違いである。
平成28年に薨去された三笠宮のお二人のお嬢様は昭和時代に近衛家と千家に嫁がれたが、お二人とも大正天皇の孫にあたる内親王だったため、限度額の一割減とされた。眞子内親王殿下も同様に今上天皇の孫にあたる内親王なので、一割減の1億3725万円ではないかと予想されるわけである。
結果は来年夏ごろ
ここで問題なのが最初に述べた「在位中の天皇の孫」ということである。戦後、孫の内親王の結婚というのは前述のとおり近衛さんと千さんの二例だが、どの天皇の孫かと言えば、大正天皇である。眞子内親王殿下は在位中の天皇の孫なので、今までの二例とは状況が違うという意見が出ないとも限らない。また、皇族であった者の品位を保っていただきたい期間が一生涯だとすると、現在は天皇の孫でも、秋篠宮殿下が皇位に就かれると天皇の子供になる。これらのことを考慮すると、黒田さんのときと同額の限度額が支給される可能性はある。
皇室経済会議は小室家が結婚式の日取りを秋篠宮家に伝える「告期の儀」の直後に開かれるので、来年の夏ごろになるだろうが、そこではっきりする。