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種苗法改正の何が問題なのか 種苗法って何?  種子の知的財産権と農民の種子への権利

松平尚也農業ジャーナリスト、龍谷大学兼任講師、AMネット代表理事。
シンガポールの水耕農場(写真:ロイター/アフロ)

 政府は3月3日、議論を呼んでいる種苗法改正案を閣議決定した。今国会に提出し2021年4月の施行を目指している。

 種苗法改正で問題視されているポイントは、「種苗の知的財産権」が強化される一方で、農民の「自家増殖の権利」が制限される動きが進行している点である。「自家増殖」とは農業者が収穫物の一部を次期作付け用に種苗として使用する、いわゆる「自家採種」のことを指す。

 国際社会では、この権利に関し二つの異なる国際条約が存在し、利害関係者は時に対立しながら主張を展開している。前者の種子の知的財産権を巡っては、世界の種子市場を巨大種子企業が寡占している状況があり、農民や市民社会から批判の声がある。

 さらに多くの先進国で前者の知的財産権が優先され、後者の農民の種子への権利が制限されていることが議論を複雑化させている。後に触れるが、日本国内では種苗法改正を巡り、関係者から改正内容を問題視する声が出ている。しかしメディアにおいては農業現場からの発信が少なく、当事者としては焦点が明確になっていないと感じている。

 農家として考えたい種苗法改正の問題は、以下の2点だ。

・日本の種子の海外流出を理由に国内農家の自家増殖(自家採種)を原則禁止にしていくことで、農民の種子への権利が制限される。

・農民の種子への権利が制限は、農業・農作物の多様性と持続可能な農業への道を阻害する。

本記事では、この問題を考えるために種苗法改正の内容や問題を解説していきたい。

 種苗法って何?

 ここからは種苗法の内容と改正の背景を紹介しながら、問題を確認していきたい。種苗法は、品種登録制度と指定種苗制度の二つの制度から、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化し、農業の発展を目指す法律とされる。日本では植物の種苗については、1947年に農産種苗法が第一回国会で制定されたが、1961年に欧米が品種育成者保護のために締結した「植物の新品種の保護に関する国際条約」(以下、UPOV条約)に日本が加入するために、1978年に農産種苗法を全面改正して種苗法が作られた。

  

種苗法改正の内容

 今国会の種苗法改正案(法案の概要については最後尾に掲載)では、日本の優良品種の海外流出防止のための措置として、品種登録の際に輸出可能な国や国内の地域が指定、そして指定外国・地域に持ち出すことが育成者権の侵害となり、刑事罰や損害賠償の請求が可能になることが明記された(育成者権の侵害罪は10年以下の懲役又は1000万円(法人は3億円)以下の罰金)。 他にも、農家が登録品種の自家増殖は育成権者の許諾を必要とする許諾性になった。農林水産省(以下、農水省)は、許諾が農家の負担増にならないように農協などの団体申請も可能にするとしている。

 農水省は、種苗法改正の背景として、優良品種が海外に流出し、日本からの輸出に影響し農林水産業の発展に支障が生じる事態が生じているとしている。また登録品種の海外流出の防止、育成者権を活用しやすい権利とするため、品種登録制度の見直しを図る、としている。

  

種苗法改正案への異議申し立て

 農家・消費者・研究者らでつくる日本の種子を守る会は、改正案の許諾制等の内容が農家の基本的な権利と言える自家増殖を制限する可能性があるため、改正取り止めを求めている(※1)。他にも戦後日本の農村・農業の自立を支えてきた農山漁村文化協会(以下、農文協)は、「農家の自家増殖『原則禁止』に意義あり!」という取り組みを行い、HPで関連の記事を無料で公開し、農家の関心を集めている。

 農文協が意義申し立てする背景には、このままでは、農家の自家増殖自体が原則禁止になるのではという危機感がある。実際、農水省が定める「自家増殖禁止の品目」は、2016年の82種から2019年には387種まで急拡大している。さらに登録品種が全くない野菜(ニンジン・ホウレンソウ)や果樹も対象に含まれるようになっている。

自家増殖に育成者権の効力が及ぶ植物(現行387種類)、農林水産省(2019)
自家増殖に育成者権の効力が及ぶ植物(現行387種類)、農林水産省(2019)

 国際農業開発学を専門とする大川雅央によると、「種苗法が成立した1978年には、農家の自家採種の慣行に配慮し、農家の自家増殖を認めない植物は、挿し木等によりきわめて容易に繁殖するキク等の花卉類 48種類と バラ等の鑑賞樹 59種類に限られていた」ということだ。

 ではなぜ品目リストの対象は急拡大しているのだろうか?農文協が農林水産省に自家増殖禁止の理由を尋ねた所、自家増殖原則禁止が国際標準であり、日本は他国に比べて取り組みが遅れており、今後品目リストを増やしていくだけでなく、これまでの対象であった栄養繁殖の植物だけでなく、種子繁殖の植物も対象にしていくと答えたという。つまり今後は食卓により近い作物が対象になっていく可能性があることを意味する。

自家増殖に育成者権の効力が及ぶ植物(野菜・果樹)農林水産省(2019)
自家増殖に育成者権の効力が及ぶ植物(野菜・果樹)農林水産省(2019)

 ではその国際標準とは何を指しているのか?農水省が念頭に置くのは、上述したUPOV条約である。UPOV条約には、1978年条約(以下、UPOV78)と1991年条約(以下、UPOV91)が存在し、各国はどちらかの条約に加盟する格好となっている。中国やブラジルは78年条約、EU、米国、ベトナムや韓国そして日本は91年条約に加盟している。UPOV91では、保護対象植物の拡大、育成者権の強化等され、その後の各国の農業・農民に大きな影響を与えることになった。日本は1998年にUPOV91の内容に合わせて種苗法全面改正を行い、育成者権の法的権利がより明確になったとされる。

UPOV条約・加盟国、農林水産省2019
UPOV条約・加盟国、農林水産省2019

 やや難解なのだが、大川氏によると「UPOV91では、育成者の権利強化を行いつつも自家増殖を認めるかどうかは各国の裁量に任せる」としており、「日本の種苗法においては、原則として農家の自家増殖を認めて、例外的に、自家増殖できない植物のリストを定めて」いるという点だ。また「EUでは自家増殖を原則禁止とし、穀類やバレイショ等21種類の主要作物については、自家増殖に補償金の支払いが必要」だが「小規模農家にはその支払い免除」もされるということだ。

 農文協や大川氏は、種苗法の中でも守られてきた農家の自家増殖の権利を認めることを主張している。その根拠として上げるのは、日本が種子に関して加盟する食料・農業植物遺伝資源条約(ITPGR)という条約における「農民の権利」という視点だ。次回記事ではこの「農民の権利」そして登録品種の現状から、種苗法の問題を検討する予定だ。

(参照文献)

(※1)「『許諾制』削除を要請、種苗法改正案で種子を守る会」『日本農業新聞』2020年2月21日、日本の種子を守る会HP掲載資料「(自家増殖を原則禁止とする)種苗法改定の取りやめ(or 取り下げ)を求める意見書」

大川雅央「人類の生存、農作物の多様性のために、『農民の権利』を育みたい」『季刊地域』2018,SPRING

http://www.ruralnet.or.jp/s_igi/image/c33_01.pdf

大川雅央「ITPGRと農民の権利」『現代農業』2020年2月号

西川芳昭「種子の知的所有権と『農民の権利』」『食と農の社会学』ミネルヴァ書房、2014年

農林水産省「第1回 優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する検討会・参考資料」2019年3月

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/kentoukai/attach/pdf/dai1kai-5.pdf

現代農業編集部「種苗法 農水省の有識者会議で話し合われていること」『現代農業』2020年2月号

現代農業編集部「農水省にも種苗業界にも話を聞いたけどやっぱり『農家の自家増殖に原則禁止』に異議あり !」『現代農業』2018年4月号

http://www.ruralnet.or.jp/s_igi/image/gn1804_01.pdf

○種苗法の一部を改正する法律案の概要(2020年3月3日閣議決定)

https://www.maff.go.jp/j/law/bill/201/attach/pdf/index-34.pdf

1 育成者権者の意思に応じて海外流出防止等ができるようにするための措置

(1) 育成者権が及ばない範囲の特例の創設

1、登録品種の種苗等が譲渡された後でも、当該種苗等を育成者の意図しない国へ輸出する行為や意図しない地域で栽培する行為について、育成者権を及ぼせるよう 特例を設ける。 ※これにより、海外へ持ち出されることを知りながら種苗等を譲渡した者も刑事罰や損害賠償等の対象となり得る(育成者権の侵害罪は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)

2、輸出・栽培地域に係る制限の内容は農水省HPで公表し、登録品種である旨及び制 限がある旨の表示も義務付ける(10万円以下の過料)。

(2)自家増殖の見直し 育成者権の効力が及ぶ範囲の例外規定である、農業者が登録品種の収穫物の一部を次期収穫物の生産のために当該登録品種の種苗として用いる自家増殖は、育成者権者の許諾に基づき行うこととする。

(3)質の高い品種登録審査を実施するための措置査内容の充実のため、出願者から審査の実費相当額を徴収するとともに、出料及び登録料の水準を引き下げる。

2 育成者権を活用しやすくするための措置

1、品種登録簿に記載された特性(特性表)と被疑侵害品種の特性を比較することで 両者の特性が同一であることを推定する制度を設け、侵害立証を行いやすくする。

2、育成者が特性表の補正を請求できる制度、裁判での証拠等に活用できるよう育成 者権が及ぶ品種か否かを農林水産大臣が判定する制度を設ける。

3 その他

1、特許法等に倣い、一、職務育成品種規定の充実、二、外国人の権利享有規定の明確化、三、在外者の代理人の必置化、四、通常利用権の対抗制度、五、裁判官が証拠書類提出命 令を出す際の証拠書類閲覧手続の拡充の措置を講ずる。

2、指定種苗制度について、指定種苗の販売時の表示のあり方を明確化する措置を講ずる。

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農業ジャーナリスト、龍谷大学兼任講師、AMネット代表理事。

農・食・地域の未来を視点に情報発信する農業ジャーナリスト。龍谷大学兼任講師。京都大学農学研究科に在籍し国内外の農業や食料について研究。農場「耕し歌ふぁーむ」では地域の風土に育まれてきた伝統野菜の宅配を行ってきた。ヤフーニュースでは、農業経験から農や食について語る。NPO法人AMネットではグローバルな農業問題や市民社会論について分析する。有料記事「農家ジャーナリストが耕す「持続可能な食と農」の未来」配信中。メディア出演歴「正義のミカタ」「めざましテレビ」等。記事等に関する連絡先:kurodaira1974@gmail.com(お急ぎの方は連絡先をご教示くだされば返信します)。

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