「コロナ診ません」病院の存在 医師の視点
報道されない、コロナ拒否
新型コロナウイルス感染症にかかった患者さんの診察を拒否する病院がある。
病院はおおっぴらにはしていないが、医者をやっているとそういう情報は少なからず入ってくる。医師専用サイトでは、たらい回されたコロナウイルス感染疑いの患者さんの対応に開業医が苦慮したという記事(*1)もある。
筆者の勤める病院の近隣の大病院でも、コロナウイルス感染症の診療はしないとしている病院があると聞いている。
なぜ診療しないのか?
なぜ診療しないのか。その理由はいくつかある。
まず一番は、「専門家がいないため十分な対策ができない」である。専門家とは、感染症を専門とする感染症科医のことだ。感染症医は日本ではまだ少なく、一部の病院にしかいない。
実際には感染症科医がいなくともコロナウイルス感染症患者の診療は行えるが、念のためやめておくことが多いと推測される。
病院は、とにかくいろんな病気の重症患者さんが多く寝泊まりをしているところ。対策を完璧にせねば、コロナウイルスが感染して死亡するという事態もありうるのだ。
次に、「風評被害を防ぎたい」もあるだろう。その地域で「あの病院にはコロナウイルス感染症患者がいるらしい」と広まれば、あっという間に患者数は減る。患者数が減ると病院は減収し、病院自体が傾く。公立病院であれば税金の支えがあるが、私立の病院ではそのダメージは小さくない。今後、潰れる病院が出てくる可能性はある。
他にも「職員の不安をあおりたくない」「(陰圧室の不足など)建物じたいが対応できない」などがある。
拒否していいのか?
「医者は患者さんの診察を拒否してはいけない」という法律がある(医師法第 19 条第1項 応召義務)。この法律は「正当な事由」が会った場合には診療の拒否を認めるのだが、厚生労働省はすでに3月に通知でクギをさした。
患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、(中略)における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないため、診療が困難である場合は、少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイルス感染症患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨すること。
(新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について厚生労働省)
ただ、この通知でも「診療が困難だったら他のところに紹介しなさいよ」としているため、診療せず他の医療機関を紹介することは医師法に触れない。
地域の医療は、いくつかの病院が分担して受け持っている。そのため、一つの病院が「うちは診療しない」と言い出すと混乱が生じる。場合によっては地域医療の崩壊の引き金となる可能性さえある。人道的な問題はあると考えるが法的問題はないため、病院経営者としては受け入れたくないのが実際のところではないか。
診療報酬上乗せという打開策は
そんな折、本日(4月8日)厚生労働省は「診療報酬を上乗せする」という策を講じた(*2)。これにより、コロナウイルス感染症患者を診察すると、一定の額(一回あたり3,000円)が診療報酬として病院が受け取れるようになった。患者さんの自己負担金はこの1-3割になる。
また、緊急で入院となっても1日12,000円が上乗せされる (詳細は*2)。
額としては十分ではないが、コロナウイルス感染症診療の病院経営へのダメージを和らげる策であり、コロナウイルス感染症疑い患者さんの診察の拒否が減ることを期待したい。
また、他にもインセンティブ・規制両面からのコロナウイルス感染症診療の支えを期待したい。
- 1発熱患者の診療拒否で行き場のない患者が続出(日経メディカルオンライン 2020/04/07 谷口 恭)(医療者限定のサイトです)
- 2新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9) (厚生労働省 事務連絡 令和2年4月8日)