「うんこ漢字ドリル」の商標戦略について
すべての例文で「うんこ」という言葉を使ったことが売りの「うんこ漢字ドリル」が発行部数148万部を記録し、空前のベストセラーになっているようです(参照記事)。子供はこの言葉が大好きなので、勉強の動機付けにもなりますし、記憶にも定着しやすいですね。
この手のヒット商品が出るとありがちなのはパクリです。対策は取られているかと思い、出版社である文響社の商標登録出願状況を検索してみたところ、ちゃんと「印刷物」等を指定商品として2月23日付けで「うんこ」と「うんこ先生」の文字商標の商標登録出願がされていました(まだ審査中です)。
一般に、書籍の題号自体は商標とは見なされません(商品の内容を表示するだけのものと見なされるため)。ただし、定期刊行物やシリーズものの名称については商標登録が可能であり、商標権の権利行使も可能と考えられます(たとえば、インプレスの「できる」シリーズなどが商標登録されています)。今後「うんこ」シリーズが出版される予定なのであれば(その可能性は高いでしょう)、商標登録しておく意義は十分にあります。
なお、商標法には公序良俗に反する商標は登録できない旨の規定(4条1項7号)があります。これを根拠に拒絶されるリスクがあるのではと一瞬思いましたが、3月17日に文響社とは関係ない株式会社うんこという企業が「うんこ」の商標登録に成功していますので、この問題は発生しないと思われます。なお、この登録は被服等が指定商品になっており印刷物とは非類似なので、文響社の出願の審査に影響を与えることはありません。