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警視庁が「まんだらけ」をまさかの摘発、その訳は? 風俗営業法の規制を解説

前田恒彦元特捜部主任検事
(写真:cap10hk/イメージマート)

 東京・中野ブロードウェイで中古の映像ソフトや漫画などを取り扱う「まんだらけ」が警視庁に摘発され、運営法人と法務担当役員が書類送検された。風俗営業法違反の容疑だ。なぜか――。

どのような事案?

 問題の店舗は、8月に中野ブロードウェイの4階にオープンした「まんだらけ禁書房」だ。約12平米で、成人向けのDVDやビデオなどを数多く販売していた。しかし、風営法は、次のような営業を行う場合、「店舗型性風俗特殊営業」として公安委員会への届出を義務付けている。

「店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業」

 「政令で定めるもの」とは、アダルトDVDやヌード写真集、アダルトグッズなどを意味する。要するに「アダルトショップ」だ。もし営業開始の届出を行わなかった場合、最高で懲役6ヶ月、罰金だと100万円以下に処され、両者が併科されることもある。法人も最高で100万円の罰金が科される。

 もっとも、届出さえすれば営業できるというわけではない。風営法や自治体の条例が営業禁止区域を定めているし、学校や図書館、児童福祉施設、病院や診療所といった保護対象施設からの距離規制もあるからだ。

 中野ブロードウェイがあるエリアの場合、病院の周囲200m以内ではアダルトショップの営業ができない決まりだ。しかし、その範囲内に病院が存在しているので、営業そのものが違法ということになる。

 この場合、先ほどの届出違反よりも罪が重く、最高で懲役2年、罰金だと200万円以下に処される。両者が併科されることや、法人も最高で200万円の罰金が科される点は同様だ。「まんだらけ」はこの罪に問われているというわけだ。

「専ら」か否かが重要

 もっとも、ディスカウントストアや古書店などでアダルトDVDやアダルトグッズが販売されていることもある。これらも届出違反や禁止区域営業にあたるかというと、必ずしもそうではない。

 というのも、風営法が規制するアダルトショップと言えるためには、アダルトDVDなどを「専ら」販売したり、貸し付ける場合でなければならないからだ。風営法に関する警察庁の解釈運用基準や裁判例を踏まえると、「専ら」とはおおむね7~8割程度以上を意味する。

 これは、売り場の床面積の割合だけでなく、アダルトDVDなどの本数や総売上に占める割合、看板など店外の状況、店内に貼付されたポスターなどの内容によって総合的に判断される。

 ディスカウントストアなどの場合、アダルトコーナーは全体のごく一部に過ぎず、たとえアダルトDVDなどを販売していても、風営法が規制するアダルトショップにはあたらないというわけだ。

 「まんだらけ」も同様の理屈で営業ができると判断していた。すなわち、「禁書房」は約30のテナントから成る中野店のアダルトコーナーにすぎず、アダルトDVDなどの取り扱いは中野店全体の7割を超えていないから、アダルトショップとしての届出は不要だというものだ。

 しかし、情報提供を受け、捜査を始めた警視庁は、「禁書房」が他のテナントと接しておらず、完全に独立した店舗だと判断した。

 その上で、9月に入って合計4回、改善指導をしたのに従わなかったことから、警察による立ち入り後の営業を摘発の対象とし、本社や店舗の捜索に踏み切り、10月21日に書類送検に至った。

 押収された2534点のうち、9割超の2284点がアダルトDVDや写真集だった。「まんだらけ」側は「認識が甘かった」などと述べ、容疑を認めているという。(了)

元特捜部主任検事

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

元特捜部主任検事の被疑者ノート

税込1,100円/月初月無料投稿頻度:月3回程度(不定期)

15年間の現職中、特捜部に所属すること9年。重要供述を引き出す「割り屋」として数々の著名事件で関係者の取調べを担当し、捜査を取りまとめる主任検事を務めた。のみならず、逆に自ら取調べを受け、訴追され、服役し、証人として証言するといった特異な経験もした。証拠改ざん事件による電撃逮捕から5年。当時連日記載していた日誌に基づき、捜査や刑事裁判、拘置所や刑務所の裏の裏を独自の視点でリアルに示す。

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