「死亡届」のルール
出生届は、出生の日から14日以内に、子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出ます(戸籍法49条・52条)。
このことは、ご存知の方も大勢いらっしゃると思います。一方、出生届とは反対の死亡届についてはご存知の方は少ないように思われます。たとえば、身内が死亡した際に、葬儀社に委任状を渡して代理してもらうことが多いようです。
そこで、今回は、死亡届について見てみることにします。
いつまでにする
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内にしなければなりません。
また、国外で死亡があったときは、届出義務者は、その事実を知った日から3か月以内にしなければなりません(戸籍法86条1項)。
戸籍法86条1項
1.死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
このように、海外で日本人が死亡の他、出生、婚姻など身分関係に変動があった場合は、たとえ当事者や届出人が海外にいても、日本の国戸籍法に基づいて届出が義務付けられています。
だれがする
届出義務者は、次の順序で死亡の届出をしなければならなりません。ただし、順序にかかわらず届出をすることができます(戸籍法87条1項)。
第1 同居の親族
第2 その他の同居者
第3 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
戸籍法87条1項
左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
なお、死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人もすることができます(戸籍法87条2項)。
戸籍法87条2項
死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。
水難、火災によって死亡した場合
水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合は、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければなりません。ただし、外国で死亡したときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければなりません(戸籍法89条)。
どこにする
死亡の届出は、死亡地ですることがでます(戸籍法88条)。
戸籍法88条
死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
また、死亡者の本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出ることもできます(戸籍法25条1項)。
戸籍法25条1項
届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
外国人の方は本籍地がありませんから、所在地に届出ます(戸籍法25条2項)
戸籍法25条2項
外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
死亡地が明らかでないとき
なんらかの事情で死亡地が明らかでないときは、次の場所で死亡の届出をすることができます(戸籍法88条2項)。
・死体が最初に発見された地
・汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地
・航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地
死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合
死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければなりません(戸籍法92条1項)。
届出をしないと
親が死亡した後も死亡届を届出ないで、亡くなった親の年金を不正受給していたというニュースを耳にすることがあります。このように、死亡届を届出期間内にしない者に対して、戸籍法は、5万円以下の過料を規定しています。
戸籍法135条
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
出生届も死亡届も自分では届出できないことは同じです。自分の大切な人の人生の幕引きとして死亡届を届出ることもあるかもしれません。ルールは覚えておきたいですね。