要注意!妻から「コロナ離婚」を突き付けられる夫たち パート3~「離婚届」一方的に出されるのを防ぐ方法
新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛やテレワークの普及で夫婦が、家にいる時間が長引くことでもともと感じていた性格や価値観の不一致が表面化して、離婚危機に陥るケースが出始めているようです。
「要注意!妻から「コロナ離婚」を突き付けられる夫たち パート1」では、子どもの面倒を一切見ないといった「親権共同行使の原則」に反する夫について、そして、「要注意!妻から「コロナ離婚」を突き付けられる夫たち パート2」では、妻に対して無神経な言動を行うといったような「婚姻を継続しがたい重大な事由」について指摘しました。
そこで今回は、このような夫たちが妻から愛想を尽かされて、妻が離婚を口にするようになってしまったが、今までの行いを反省し結婚生活の継続を望む場合に、知っておきたい制度をご紹介します。
2つの離婚の方法
その制度を紹介する前に、離婚の方法について確認してみたいと思います。
民法は、夫婦の間に離婚の合意がまとまり、その証としての「離婚届」を戸籍法の定めるところに従い届け出ることによって成立する協議離婚(民法763条)と民法の定める一定の離婚原因がある場合に離婚の訴えが認められ、判決によって成立する裁判離婚(民法770条)の二つの離婚の方法を定めています。
民法763条(協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
民法770条(裁判上の離婚)
1夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
9割を占める「協議離婚」
日本では、協議離婚が離婚の約9割を占めます。協議離婚は、離婚問題を当事者の自主的解決にゆだねます。離婚に対する国の介入を許さない点で、家族のプライバシーを守ることができる制度であるといえます。 このように、協議離婚は当事者同士の話合いで解決を模索するため、当事者の対等性や離婚後のことに関して話し合えるだけの理性が双方にあることが前提条件となります。
協議離婚の問題点
協議離婚は、市区町村役場の戸籍係に離婚届を届け出ることによって成立します。しかし、戸籍係には実質的審査権はありません。そのため、当事者双方の離婚意思を確認する手段がないため、他方配偶者が離婚することに合意していないにもかかわらず、一方の配偶者が離婚の届出をして役所に受理されてしまうことがあります。
不受理申出制度
このように、夫が離婚を望んでいなくても、コロナがきっかけで夫に愛想を尽かした妻が、夫の意思に基づかず、一方的に離婚届を届け出て形式的に離婚が成立してしまうことも否定できないのです。
そこで、一方的に不当な離婚を防止する制度として、離婚届などの「不受理申出制度」があります(戸籍法27条の2第3項~5項)。不受理申出後、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは離婚届等の届出は受理されません。
制度の概要
不受理申出制度の概要は次のとおりです。
対象となる届出
対象となる届出は、次の5つです。
・協議離婚届
・婚姻届
・認知届
・養子縁組届
・協議離縁届
届出(申請)する人・できる人
・婚姻届・協議離婚届の場合:夫および妻
・認知届の場合:認知者(父)
・養子縁組届・協議離縁届の場合:養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出窓口
申出人の本籍地または所在地(住所地)
必要なもの
・届出人の印鑑
・本人確認書類
~運転免許証等の公的機関の発行した顔写真が貼付された有効期限の定めがある書類でない場合は、2点以上の書類の提示が必要になる場合があります。
申出の対象となる期間
期間の定めはなく、不受理申出は取下げられるまで継続されます。
知らぬ間に離婚届を出されてしまったら
離婚届の不受理申出が間に合わなくて、自分が知らぬ間に妻が離婚届を役所に届け出てしまったらどうしたらよいでしょうか。
協議離婚が有効に成立するためには、離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって、夫婦の一方が他方に無断で届け出た協議離婚は、他方が追認(過去にさかのぼって、その事実を認めること)しない限り無効となります。
しかし、そのような場合にも、協議離婚が無効であることを主張して、協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには、妻を相手方として妻の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。
この調停において,当事者双方の間で、先に届出がなされた協議離婚が無効であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。
協議離婚の「協議」とは、お互い理性的に話し合ったうえで、双方納得・合意することを意味します。もし、コロナがきっかけで夫婦関係がうまくいかなくなってしまい、妻に協議を経ないで一方的に離婚届を出してされてしまう可能性があるなら、不受理申出制度を利用するのもよいでしょう。そのうえで、お互いに理性的に話合い、双方にとって最善の選択をしてみてはいかがでしょうか。