「100円ちょうだい」「もっとないの」 通行人にお金を無心、何罪になる?
成田空港で女子大生に帽子を差し出して「100円ちょうだい」と言い、100円硬貨を受け取ったうえで、「もっとないの」と言いがかりをつけたとされる70歳の男が逮捕された。何罪が成立するか――。
まず、脅したり騙したりして現金を交付させていたら刑法の恐喝罪や強要罪、詐欺罪に問われるが、今回はこれらには当たらない。
軽犯罪法が「こじきをし、又はこじきをさせた者」を処罰の対象としており、刑罰は拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)か科料(千円以上1万円未満の金銭罰)だが、「こじき」とは哀れみや同情をかって金品を恵んでもらうことを意味する。
子どもをダシに使うことが多いため、児童福祉法も「児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為」に及んだら最高で懲役3年に処するとしているほどだ。
2015年にはインターネットの生配信で閲覧者に金品の提供を呼びかけ、「ネットこじき」と呼ばれた男が軽犯罪法違反で書類送検されている。しかし、今回はこれらにも当たらない。
迷惑防止条例で規制
では無罪放免かというと、そうではない。迷惑防止条例が「たかり」など金品の不当な要求行為を禁止しているからだ。例えば、成田空港のある千葉県だと、次のようなものだ。
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動で、金品を要求してはならない」
これに違反した場合、最高で罰金5万円に処される。街頭で通行人に対して行われている正当な募金活動は規制の対象外だが、しつこくつきまとうようであれば、条例違反に問われる。
今回の男もこれで逮捕された。成田空港では1月から同様の被害申告が相次いでおり、男は容疑を認めている。
ただ、男は無職で、成田空港で寝泊まりしているという。罰金の納付など期待できず、比較的軽微な事案でもあるから、検察は起訴猶予にし、親族らに厳重監督を委ねるのではないか。(了)