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「梅宮アンナ」さん「梅宮辰夫」さんの相続で怒涛の毎日~今すぐできる「親の相続」を楽にする2つの対策

竹内豊行政書士
今すぐできる「親の相続」を楽にする2つの対策を紹介します。(写真:Kenya Chiba/アフロ)

俳優・梅宮辰夫さんは、一昨年(2019年)12月12日にお亡くなりになりました。享年81。愛娘・梅宮アンナさんが週刊誌のインタヴューに、怒涛の相続手続について語りました。その内容は、「親の相続」で多くの方が経験することです。

アンナさんのインタヴューを基に「梅宮辰夫」さんの相続に学ぶ「親の相続」の「5つ」の壁~「梅宮アンナ」さんが語る親の相続をご紹介したところ、多くの方にご覧いただきました。そこで今回も、アンナさんのインタヴューを基に「今すぐできる親の相続を楽にする対策」についてご紹介したいと思います。

なお、引用箇所はすべて「まさか隠し子が…」 「梅宮辰夫」相続で「梅宮アンナ」が懸念したこととはから引用しています。

遺産分けをするための「2つ」の前提条件

被相続人(亡くなった方)が遺言書を残さないで死亡した場合、遺産を引き継ぐためには、相続人全員で遺産をどのように分け合うか話し合いをしなければなりません。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、相続人全員が参加して(ただし、相続放棄をした者を除く)、なおかつ相続人全員がその協議の内容に合意しなければ成立しません。

このように、だれが相続人であるのか(相続人の範囲)ということと、相続財産には何がどのくらいあるのか(相続財産の範囲と評価)の2つが確定できなければ、遺産分割協議はできないことになります。

この「相続人の範囲」と「相続財産の範囲と評価」を確定することを、遺産分割の前提条件といいます。

つまり、「相続人の範囲」と「相続財産の範囲と評価」を親が死亡する前に把握しておけば、遺産分割をスムーズに進めることができます。そこで今回は、「相続人の範囲」と「相続財産の範囲と評価」に関して今すぐできる対策をご紹介します。

対策その1.事前に「相続人の範囲」を調べる

相続人の範囲は戸籍謄本を基に明らかにしなければなりません。具体的には、被相続人が生まれてから死亡するまでと相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本は本籍地の役所に請求します。1か所ですべての戸籍謄本を取得できればよいのですが、通常そのようなことはありません。ほとんどのケースは複数の役所にまたがります。そのため、全ての戸籍謄本が集まるまでにスムーズにいって1か月程度かかります。

梅宮アンナさんも戸籍謄本の収集には手を焼いたようです。

相続の手続きは大変で、税理士や司法書士、弁護士の指示を受けて60回以上も役所を訪れたほど。戸籍謄本にしても、生まれた時にまで遡って取り寄せる必要があるんですけど、パパは満洲の出身で、戦後の足跡なんて何も聞かされてなかった。

戸籍謄本の収集方法

現時点での親の相続人(推定相続人)がだれなのかを調べるために親が出生してから現時点に至る戸籍謄本を市区町村に請求して収集することができます(戸籍法10条)。

ただし、戸籍謄本には身分関係(氏名、生年月日、親子や夫婦関係など)に関する個人情報が記載されているので、自分が戸籍謄本を請求できる権利があることを証明する必要があります。具体的には、役所の戸籍係に運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等の提示が必要になります(郵送の場合はコピーを添付する)。また、請求の内容によってはその他の書類が求められることもあるので、事前に請求する市区町村に請求する内容を伝えて問い合わせた方がよいでしょう。

戸籍謄本には有効期限はない

戸籍謄本には有効期限はありません。したがって、現時点での親の相続関係に関する戸籍謄本を集めておけば、親が死亡した際は、親が死亡したことが記載された戸籍謄本を加えれば、親の相続人の範囲を確定することができます。

「見知らぬ人」が出てくることもある

親の戸籍をたどっていくと、親が離婚経験者で前婚の際に子どもをもうけていたり、認知している子がいたなど「見知らぬ人」が出てくることもあり得ます。アンナさんもこのことは危惧していたようです。

戸籍に関して、もうひとつ気になっていたのは、“まさか隠し子とかいないよね”ってこと。日本中の皆さんがご存知のように、パパは「夜の帝王」と呼ばれるほど遊んでいたでしょう。私もドキドキしてたんだけど……、やっぱり私はひとりっ子だったみたい(笑)。

万一、「見知らぬ人」が出てきた場合は、その人も親の相続人になります。いざ相続の場合は、遺産分割が難航すること必至なので、親にその事実を確認して、遺言書を残してもらうなど事前対策を講じてもらうことをお勧めします。

以上のように、事前に親の現時点での相続人の範囲を調べておくことで、親が死亡したときに、スピーディーに相続人の範囲を確定することができます。

対策その2.「相続財産の範囲」を調べる

親が財産目録を残しておいてくれたらよいのですが、このように準備万端で亡くなる方はまだまだ少数でしょう。アンナさんも相続財産の調査には苦労されたようです。

2019年1月に、パパが6度目のがん手術をして以降、“資産について書き残しておいて”とたびたび話したんですが、結局、書斎にこもって綴っていたのは自慢の料理レシピばかり。

可能な範囲で財産を把握する

そこで、現時点での親の財産を可能な範囲を調べてみましょう。親が不動産を所有している場合は、該当する不動産の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を法務局に請求してみましょう(不動産の所在地にかかわらず全国の法務局でも請求可能)。

また、金融資産に関しては、取引している金融機関名を把握しておきましょう。万一親が死亡した場合には、金融機関名さえ分かっていれば、前述した戸籍謄本と運転免許証等の身分証明書を金融機関に提示して「自分が親の相続人である」ことを明らかにすれば、他の相続人の協力を得なくても、単独で「残高証明書」等の相続財産に関する書類を金融機関に請求することができます。そして、通常請求してから10日前後で手元に届きます。

ご覧いただいたとおり、まずは現時点での親の相続人の範囲を調べてみる。次に、可能な範囲で親の財産を調べてみる。この2つを行っておけば、「いざ」という時に慌てずにスピーディーに親の遺産分けを行うことができます。親の相続を速やかに行いたいとお考えの方は実行してみてはいかがでしょうか。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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