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えっ!行政書士のキャラクターは猫?~2月22日は「行政書士」記念日・仕事は?何人いるの?合格率は?

竹内豊行政書士
行政書士のキャラクターは猫です。その理由は本日「2月22日」にあります。(写真:アフロ)

国家資格・行政書士は、1951(昭和26)年2月22日に公布された行政書士法によって誕生し、本日で72年を迎えました。

そこで、日本行政書士会連合会は、「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る」ことを目的に、行政書士法が公布された2月22日を「行政書士記念日」と定めました。

私も行政書士の末席をけがす者として、記念日の目的である「制度の普及」のために、行政書士をこの場をお借りしてご紹介したいと思います。

行政書士のキャラクターは猫

まず、行政書士のキャラクターをご紹介します。行政書士の公式キャラクターは行政くん(ユキマサくん)という猫です。誕生日は本日2月22日です。なぜ猫なのかというと、2月22日が「ニャン・ニャン・ニャン」で「猫の日」だからと言われています。

行政書士の仕事

行政書士には、大きく分けて2つの業務があります。一つは「官公署に提出する書類」に関する業務、もうひとつは「権利義務または事実証明に関する書類」に関する業務です(注)。

「官公署に提出する書類」に関する業務では、書類に関する相談、書類作成、官公署(役所)への提出代理を行っています。

具体的には、建設業、運輸業、風俗営業等の許可申請があります。また、外国人が日本で仕事をしたり日本人と結婚して日本で生活を行うために必要な在留資格を取得するための出入国在留管理局に申請する書類の作成なども行っています。

一方、「権利義務または事実証明に関する書類」に関する業務で多いのは遺言書の作成や相続手続に関する相談です。法的に完備した遺言の作成や、面倒で複雑な遺産分に関する書類作成や金融機関への相続預貯金の払戻手続を速やかに完遂するサポートを行っています。

行政書士について詳しくは、日本行政書士会連合会のホームページをご覧ください。

(注)行政書士は「官公署に提出する書類」や「権利義務または事実証明に関する書類」であっても、「その業務を行うことが他の法律において制限されているもの」については、業務を行うことができません。

そのため、税務申告(税理士業務)や法務局への登記申請(司法書士業務)、裁判所への訴状(弁護士業務)などは行うことができません。

「数字」で見る行政書士

全国に約5万人の行政書士が活動しています。総数と男女の内訳は次のとおりです。近年、女性の受験数が伸びていますが、まだ男性の比率が高いようです。

総数:51,248名

男:43,292名(84.48%)

女:7,956名(15.52%)

以上2022(令和4)年12月末日現在

なお、個人事業開業者は、48,251名で全体の94.15%を占めており、独立系の資格といえます。

行政書士試験~「受験資格」の制限がない

例年11月に実施されています。過去3年間の受験者数、合格者数、合格率は次のとおりです。

2022(令和4)年度 受験者数 47,850人 合格者数 5,802人 合格率 12.13%

2021(令和3)年度 受験者数 47,870人 合格者数 5,353人 合格率 11.18%

2020(令和2)年度 受験者数 41,681人 合格者数 4,470人 合格率 10.72%

なお、行政書士試験には、国籍・年齢・学歴等、一切の受験資格の制限がありません。令和4年度の最年少合格者は15歳・男性、最年長合格者は78歳・男性でした。

「実績」を活かせる資格

最近は、定年後のセカンドキャリアを見据えて行政書士試験にチャレンジする方が増えているようです。行政書士が取り扱うことができる業務範囲は広範におよぶという特徴を活かせば、自分が培ってきた実績を武器に独立して活かせる可能性を秘めている資格です。しかも定年がありません。

「可能な限り仕事を続けていきたい」とお考えの方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。行政書士試験について詳しくは、一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページをご覧ください。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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