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電通に「強制捜査」-今までと何が違うのか

渡辺輝人弁護士(京都弁護士会所属)
労働基準監督官は実は「警察官」なのです(ペイレスイメージズ/アフロ)

今朝、電通本社に東京労働局が「強制捜査」に入った、という速報が流れました。その後の報道を見ていると、本社だけではなく、各地の支社にも同様の強制捜査が行われたようです。

東京労働局などは7日、労働基準法違反の疑いで電通本社(東京都港区)と関西(大阪市)、中部(名古屋市)、京都(京都市)の3支社を家宅捜索した。

出典:時事通信 11/7(月) 10:09配信

今までの「立ち入り調査」と何が違うのか

労働基準法という法律には、使用者と労働者の間の労働契約の最低限を画する機能(専門用語で「直律的効力」などといいます)があり、たとえば、一日8時間・週40時間を超える労働時間について、残業代を支払わない、という契約をしても、無効となり、労基法通りの残業代を支払わなければなりません。

ただ、労働基準法には、この民事的な効力のみならず、行政取締法規・刑罰法規としての側面があり、いわば、三つの顔を持っているのです。

従前、東京労働局や配下の労基署等が電通に対して「立ち入り調査」を行っていましたが、これは「行政取締法規」としての側面からのものです。金融庁が銀行や証券会社に対してするような意味で、監督官庁として企業に行政指導や調査をしているわけですね。

(労働基準監督官の権限)

第百一条  労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

○2  前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

今日の「強制捜査」は、これではなく、さらに踏み込んで、刑事訴訟法に基づいて裁判所に「捜索差押令状」を請求して行った正式の捜査と思われます。いわゆる「ガサ入れ」ですね。根拠条文は労基法102条です。

第百二条  労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法 に規定する司法警察官の職務を行う。

この条文を読んで頂ければ分かるように、労働者を使用する企業から見た場合、労働基準監督官は、単なる監督官庁ではなく、場合によっては労基法違反を犯罪として捜査をされる警察官でもあるのです。今日のニュースは、法人としての電通や、場合によっては、使用者個人が、犯罪を犯した(可能性のある)者として、捜査の対象となっている、ということを意味するのです。

犯罪として捜査されたことの意義

労働基準監督官というと、最寄りの労働基準監督署(労基署)にいるイメージが強いですが、各都道府県に、その上級機関である「労働局」があり、ここにも監督官はいます。さらに各都道府県の労働局は厚生労働省の労働基準局の指揮命令を受けています。ここにも、当然、監督官はいます。本省-局-労基署という三層構造になっているのですね。

今回の捜査ですが、東京労働局ばかりが目立ちますが、上記報道を見れば分かるように、大阪、京都、名古屋の支社にも強制捜査が入った模様です。当然、大阪・京都・名古屋の労働局も動いているはずです。そうすると、厚生労働省の本省が指揮して、各地で一斉捜査をしたことになります。

ここから先は、推測になりますが、これまでの立ち入り調査の結果、かなり悪質な労基法違反の証拠が見つかった可能性があります。電通は、残業時間は申告制になっているところ、1991年の過労自死事件の後、少なくとも本社については、別途、労働者の在社時間を自動的に測定するためのシステムを導入しているはずです。残業の申告が適正にされていなければ、在社時間と労働時間に大きな差が生まれる可能性があります。また、この間、実際の残業時間と申告された残業時間の差がかなりある、という報道がされています。

朝日:電通社員「部長指示でウソ申告」残業140→100時間

労働時間の資料は証拠隠滅できない(3年の保存義務があり、隠滅すると別途犯罪になります。)ので、今回の強制捜査は、立ち入り調査で判明したそれらの証拠(具体的には「三六協定」の上限を超えた違法残業の証拠)を、正式に差押え(押収)するための措置だと考えると、この間の報道とは親和性が高いと思われます。

今後の展開の注目点

よく「書類送検」という言葉が使われますが、実は、捜査機関(今回の場合、労働局と労基署)は、犯罪として捜査した以上は、原則的に、送検する(全件送致主義)のです。ただ、厚労省の本省が乗り出して、強制捜査に入った以上、犯罪として立件できると考えた可能性が高く、犯罪を証明する証拠とともに各地の検察庁に「送検」される可能性が高いでしょう。

重要なのは、実は、その先です。以前のエントリにも書きましたが、実際に起訴するか否か、と、正式に起訴するのか、略式起訴で罰金刑で終わらせるのかを決めるのは、各地の検察庁です。現状、労働基準法の運用が消極的な理由はいくつかあるのですが、そのうちの一つは、検察庁が、この種の事件について、やる気を出さないためです。この当たりの実態については、筆者も参加した座談会(『POSSE』2014/12 vol.25「労基法はなぜ守られないのか」)などもご参照ください。

しかし、ここまで大規模な捜査が行われた以上、潮目は変わった、と見るべきではないでしょうか。東京地検を始め、検察庁が、この件をどこまで本気で取り組むかも、問われます。悪質な実態が証拠で裏付けられた場合には、使用者個人への懲役刑の適用も含め、労基法の積極的な運用が期待されると言えるでしょう。

また、労働基準監督官の活躍の一方で、こういう電通に対して大量に業務を発注していると思われる政府の姿勢も問われてくると思います。違法残業を立件する一方で、違法残業の元となる業務を発注していたのでは、政府がマッチポンプをやっているようなものですからね。

弁護士(京都弁護士会所属)

1978年生。日本労働弁護団常任幹事、自由法曹団常任幹事、京都脱原発弁護団事務局長。労働者側の労働事件・労災・過労死事件、行政相手の行政事件を手がけています。残業代計算用エクセル「給与第一」開発者。基本はマチ弁なので何でもこなせるゼネラリストを目指しています。著作に『新版 残業代請求の理論と実務』(2021年 旬報社)。

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