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祝!結婚~大谷選手は「婚姻届」をどうやって出したのか

竹内豊行政書士
大谷選手が結婚を発表しました。どにょうにして「婚姻届」を出したのでしょうか?(写真:イメージマート)

大谷選手が結婚というビックにニュースが飛び込んできました。そこで、結婚するとはどういうことなのか、また、大谷選手は婚姻届をどうやって出したのか推理してみたいと思います。

結婚の意義

結婚の意義は、「一組の男女の継続的な共同生活を目的とした法的結合関係」とされています。そのため、事実上夫婦として生活していても、婚姻の届出をしなければ法律上の夫婦とはみなされません(民法739条1項)。

民法739条(婚姻の届出)
1.婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

そして、婚姻の届出をして婚姻することを「法律婚」といいます。憲法24条には、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」とうたっていますが、この「両性」の解釈をめぐって議論が活発になっています。

「婚姻届」を届出ると起きること

婚姻届を役所に届け出て受理されると、主に次のような法的効果が発生します。

1.夫婦同氏

婚姻の際に定めた、夫または妻の氏を名乗ることになります(民法750条)。

民法750条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

この夫婦同氏をめぐっては、ご存知のように選択的夫婦別姓制度の議論の対象となっていま

す。

2.同居、協力、扶助の義務

夫婦は同居し、協力し合って扶助(助け合う)する義務があります(民法752条)。

民法752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

3.姻族関係の発生

血のつながりのある血族と同様の親等で、婚姻した配偶者の血族と親族関係ができます(民法725条)。

民法725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

なお、姻族関係は他方の配偶者が死亡しても当然には消滅しません。生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をする、すなわち戸籍係へ姻族関係終了の届出(俗にいう「死後離婚」)をすることによって終了します(民法728条2項)。

民法728条(離婚等による姻族関係の終了)
1.姻族関係は、離婚によって終了する。
2.夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

4.相続権の発生

配偶者は常に相続人となります(民法890条)。

民法890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。

5.成年擬制

未成年者が婚姻をすると、そのときから成人とみなされます(民法753条)。

民法753条(婚姻による成年擬制)
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

以上ご覧いただいたように、婚姻届を届け出ることによって、様々な権利や義務が発生します。そういったことも理解して婚姻届を届けることが、夫婦円満の秘訣のひとつになるかもしれませんね。

大谷選手はどこに婚姻届を出したのか?

大谷選手は、お相手を自身のインスタグラムで「日本人の女性」と発表しました。では、婚姻届をどうやって出したのでしょうか。

お相手がアメリカにいる場合

外国にある日本人同士が婚姻をする場合は、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に日本方式の婚姻の届出をすることができます。そして、その国から郵送により、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に日本方式の婚姻の届出をすることができます。

お相手が日本にいる場合

お相手の方が、本籍地または所在地などの区市町村役場に届け出をするこができます。そうなると、マスコミは大谷選手が婚姻届を出したことをキャッチするのはまず無理です。ひょっとしたら、この方法かもしれません。

郵送でも届出できる

実は、婚姻届は郵送でもできます。くわしくは、「婚姻届」の意外な届出方法~役所に出向かず届出できる。をご覧ください。

いずれにいたしましても、大谷ご夫妻の末永いお幸せをお祈りいたします。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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