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締め切り迫る!~令和4年度・行政書士試験

竹内豊行政書士
令和4年度の行政書士試験は11月13日に行われます。(提供:イメージマート)

令和4年度の行政書士試験の申込締切りが迫ってきました(インターネット申込みは明日・8月23日(火)17:00、郵送申込みは8月26日(金)消印有効)。今年の試験は11月13日(日)に行われます。

そこで、行政書士の業務と活用方法についてお伝えしたいと思います。

行政書士の業務

行政書士の仕事についてご紹介します。行政書士には、大きく分けて2つの業務があります。一つは「官公署に提出する書類」に関する業務、もうひとつは「権利義務または事実証明に関する書類」に関する業務です(注)

「官公署に提出する書類」に関する業務では、建設業・運輸業・風俗営業等の事業を行うために必要な許可申請や外国人が日本に在留するために必要な在留資格を取得するために出入国在留管理局に対する申請の相談・書類作成・申請代理等があります。

一方、「権利義務または事実証明に関する書類」に関する業務で多いのは遺言書の作成や相続手続(遺産分割)に関する業務です。

遺言作成業務では、法的に完備した遺言書を作成するための相談・文案の作成等を行っています。

相続手続業務では、遺産分割に関する相談・書類作成・死後の手続代理(相続預貯金の払戻手続の代理等)を行うことで、面倒で複雑な遺産分けを速やかに完遂するためのサポートを行っています。超高齢化社会を迎えて、遺言作成・相続手続業務は益々増えると予想されます。

(注)行政書士は「官公署に提出する書類」や「権利義務または事実証明に関する書類」であっても、「その業務を行うことが他の法律において制限されているもの」については、業務を行うことができません。そのため、税務申告(税理士業務)や法務局への登記申請(司法書士業務)、裁判所への訴状(弁護士業務)などは行うことができません。

行政書士の活用方法~「実績」や「好きなこと」を仕事にするための資格

行政書士が取り扱うことができる業務範囲は広範におよびます。具体的にどのような業務を行っているかは、日本行政書士会連合会が公表している「令和2年度・報酬額統計」をご覧ください。この統計には、行政書士が報酬を得た410にも及ぶ業務項目が記されています。この報酬額統計の中に、自分が既に社会経験で身に付けている実績や自分の好きなことに関連する業務を見出す方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

近年は、自分が長年仕事で培ってきた実績や好きなことを仕事にするために行政書士試験にチャレンジする方が増えています。いずれも「実績や好きなことを行政書士業務に紐付けすることで信頼を付加することで仕事をしやすくする」という発想です。

11月の試験まで残すところ約100日ですが、効率よく学習すれば合格も可能な試験です。我こそはと思う方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。行政書士試験について詳しくは、行政書士試験研究センターのホームページをご覧ください。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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