本日「18歳成人」誕生!~140年振りの成人年齢引下げで何が起きるのか
成人年齢を18歳に引き下げる改正民法が本日4月1日から施行されます。
成人年齢の改正は、1876(明治9)年に発布された太政官布告で20歳と定められて以来、実に140年振りです。
これにより、「成年」を規定している民法4条は、次のように改正されました。
旧法
年齢20歳をもって、成年とする。
令和(2022)年4月1日から
年齢18歳をもって、成年とする。
なぜ「18歳成人」なのか
成人年齢は、憲法改正国民投票の投票権年齢や、公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められたことなどを踏まえ、市民生活に関する基本法である民法においても18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当であること、また世界的にも、成年年齢を18歳とするのが主流あることなどの理由で改正されました。
「18歳成人」は、18・19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり、その積極的な社会参加の促進が期待されます。
本日から成人になる人
本日2022(令和4)年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は、その日に成年に達することになります。2004年4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。
「18歳成人」誕生で変わること・変わらないこと
民法の成年年齢には、一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と、父母の親権(親が子の財産を管理したり、子に代わって法律行為をすること)に服さなくなる年齢という2つの意味があります。
このため、「18歳成人」は社会経済などさまざまな分野に影響が及びます。しかし、現行法で20歳以上の成人に認められている全てのことが18歳成人に認められるということではありません。そこで、18歳成人によって変わることと変わらない主な内容をご紹介します。
変わること
次のようなことが親の同意がなくても18歳以上でできるようになります。
・単独で契約を締結できる
例えば、携帯電話やクレジットカード等の契約、自動車購入等のローン契約、アパートを借りるための賃貸借契約などを締結することができます。ただし、2022年4月1日より前に18歳、19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は、施行後も引き続き取り消すことができます。
・民亊裁判を起こすことができる(民事訴訟法)
・10年有効の旅券(パスポート)を取得できる(旅券法)
・性同一性障害のある人が性別変更の申し立てを家庭裁判所に申し立てることができる(性同一性障害特例法)
・国籍の選択年齢(国籍法)
重国籍になった時が20歳未満なら22歳になるまでに、20歳以上の時ならばなったときから2年以内に一つの国籍を選択しなければならない規定をそれぞれ2歳引き下げる
・公認会計士や司法書士などの国家資格の取得(公認会計士法・司法書士法)
など
変わらないこと(20歳を維持する)
・養子をとることができる年齢(民法)
・飲酒・喫煙ができる年齢(未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法)
・馬券、車券、船券の購入ができる年齢(競馬法・自転車競技法・モーターボート競走法)
・大型・中型自動車免許の取得(道路交通法)
・国民年金の加入年齢(国民年金法)
など
このように、「18歳成人」により、18歳で法的に「大人」として扱われることになります。この結果、チャンスが広がる一方、責任が重くなります。
今回の「18歳成人」を、若者の積極的な社会への参加を促進し、社会の活力にするには、当事者に対する家庭と学校双方の教育と見守りが肝となりそうです。