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今年4月1日「18歳成人」誕生~140年振りの成人年齢引下げで何が変わるのか

竹内豊行政書士
今年4月1日に成人延齢が18歳に引下げらて「高校生成人」も誕生します。(写真:アフロ)

成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案が2018(平成30)年6月13日の参院本会議で与党など賛成多数で可決され成立しました。そして、本改正による成人(以下「18歳成人」といいます)は、今年4月1日に誕生します。

成人年齢は、1876(明治9)年に発布された太政官布告で20歳と定められて以来、実に140年振りに改正されます。

これにより、「成年」を規定している民法4条は、次のように改正されます。

現行

民法4条 年齢20歳をもって、成年とする。

2022年4月1日から

民法4条 年齢18歳をもって、成年とする。

成人年齢は、憲法改正国民投票の投票権年齢や、公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められたことなどを踏まえ、市民生活に関する基本法である民法においても18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当であること、また世界的にも、成年年齢を18歳とするのが主流あることなどの理由で改正されました。

「18歳成人」は、18・19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり、その積極的な社会参加の促進が期待されます。

今年4月1日に成人になる人

今年2022(令和4)年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は、その日に成年に達することになります。2004年4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。

成年年齢の2つの意味

民法の成年年齢には、一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と、父母の親権(親が子の財産を管理したり、子に代わって法律行為をすること)に服さなくなる年齢という2つの意味があります。

このため、「18歳成人」は社会経済などさまざまな分野に影響が及びます。しかし、現行法で20歳以上の成人に認められている全てのことが18歳成人に認められるということではありません。そこで、18歳成人によって変わることと変わらないおもな内容をご紹介します。

20歳以上から18歳以上に変わること

次のようなことが親の同意がなくても18歳以上でできるようになります。

・携帯電話やクレジットカード等の契約

・自動車購入等のローン契約

・アパートを借りるための賃貸借契約

ただし、2022年4月1日より前に18歳、19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は、施行後も引き続き取り消すことができます。

・民亊裁判起こす

・10年有効の旅券(パスポート)の取得

・性同一性障害のある人の性別変更の申し立て

・公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就く

 など

20歳以上から変わらないこと(20歳を維持する)

・養子をとる

・飲酒・喫煙(健康への影響や依存症への懸念から)

・馬券、車券、船券の購入(非行につながる懸念から)

など

このように、「18歳成人」により、18歳で法的に「大人」として扱われることになります。この結果、チャンスが広がる一方、責任が重くなります。

今回の「18歳成人」を、若者の積極的な社会への参加を促進し、社会の活力にするには、当事者に対する家庭と学校双方の教育と社会全体の理解が肝となりそうです。

この民法改正では、婚姻年齢も男女18歳に変更されます。婚姻年齢の改正について詳しくは、「衝撃の民法改正!4月1日スタート~親の同意なく18歳で結婚できる 高校は『校則』で結婚禁止できるか」をご覧ください。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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