「梅宮アンナ」さん「梅宮辰夫」さんの「口座凍結」で焦る~「親の相続」で慌てない「銀行預金」の知識
俳優・梅宮辰夫さんは、一昨年(2019年)12月12日にお亡くなりになりました。享年81。愛娘・梅宮アンナさんが週刊誌のインタヴューに、怒涛の相続手続について語りました。その内容は、「親の相続」で多くの方が経験することです。
アンナさんのインタヴューを基に「梅宮辰夫」さんの相続に学ぶ「親の相続」の「5つ」の壁~「梅宮アンナ」さんが語る親の相続と「梅宮アンナ」さん「梅宮辰夫」さんの相続で怒涛の毎日~今すぐできる「親の相続」を楽にする2つの対策の2つの記事をお届けしたところ、大勢の方に関心を持っていただきました。
そこで、今回も、アンナさんのインタヴューを基に、相続における「口座凍結」について知っておくと役立つ知識をご紹介します。
なお、引用箇所は「まさか隠し子が…」 「梅宮辰夫」相続で「梅宮アンナ」が懸念したこととはから引用しています。
「あっ」という間に預貯口座が「凍結」された
アンナさんはインタヴューで、梅宮辰夫さんがお亡くなりになって怒涛の相続手続の日々を振り返っていますが、その中でも困ったのは、銀行の預貯金の入出金が停止されてしまったことだと語っています。
預金者が死亡すると預金が下ろせなくなったり入金ができなくなる場合があります。これを一般に「口座の凍結」または「預金の凍結」といいます。
預金が凍結されてしまうと一切の入出金が停止されてしまうので、被相続人(死亡者)の預金から葬祭費用や入院費用等の工面ができなくなります。 また、凍結された口座から公共料金等の自動引き落としもできなくなります。
銀行が口座の凍結をするケース
銀行は預金者の死亡を確認すると預金口座を凍結します。預金者の死亡を知るケースをご紹介しましょう。
相続人からの連絡により知るケース
・相続人が相続手続のために来店した
・相続人からの電話
業務で知るケース
・斎場の看板で預金者の氏名を見かけた
・得意先回りで預金者死亡の情報を得た
マスコミの情報で知るケース
預金者が著名人であるなどの理由により、その死亡が新聞やテレビの報道等で公知の事実となっている場合には、一般に相続人等からの死亡の連絡がなくても、銀行が預金者死亡の事実を知った時点で直ちに預金を凍結します。 梅宮辰夫さんのケースがこれに該当します。
その他
その他、次のようなケースもあります。
・所轄の税務署から預金者の照会を受けた
・他の金融機関から預金者死亡の連絡が入った
銀行が口座を凍結する理由
では、なぜ銀行は預金者の死亡を知ると預金を凍結するのでしょうか。
遺産である預貯金債権は遺産分割の対象になります。したがって、相続人全員が遺産分割の内容に合意するまでの間は、相続人「単独」での払戻しは原則としてできません(平成28年12月最高裁判所判決)。
そのため、銀行は、相続人全員で遺産の承継が合意できるまで、預貯金の払戻しには応じないのです。
口座の凍結を「解除」するには
いったん口座が凍結されてしまうと、一定の手続を経ないと払戻しはできません。
払戻しをするには、まず相続人全員の合意のもとで遺産分割協議を成立させます。その上で、銀行所定の手続を行います。
遺産分割協議がすんなりと成立すればよいのですが、相続人の内の一人でも遺産分けの内容に反対するといつまで経っても凍結されたままという状態が続いてしまいます。
通常、遺産分割協議を開始してから払戻しが完了するまで、スムーズにいっても2か月程度はかかります。
なお、「遺言」がある場合は、相続人全員による遺産分割協議を成立させる必要がありません。そのため、払戻しが比較的速やかに行われます。
相続法改正で「仮払い制度」を新設
口座が凍結されてしまうと、被相続人の葬儀費用の支払や医療費などの火急の支払に困るという事態が起きてしまうことがあります。
相続人が立替えできればよいのですが、そうもいかない場合もあるでしょう。また、できたとしても、そのために生活をひっ迫させてしまうこともあるでしょう。
そこで、平成30年(2018年)7月に民法を改正して、これらの資金需要に簡易かつ迅速に対応できるよう、遺産分割前の預貯金の仮払い制度を設けました。
この遺産分割前の払戻し制度は、平成31年(2019年)7月1日からスタートしています。
この制度を利用すれば、また、一定の範囲の貯金等については、銀行の窓口において、自身が被相続人の相続人であること、そして、その相続分の割合を示した上で、遺産分割が成立する前でも、単独で預貯金の払戻しができます。
ここに注意! 遺産分割前の払戻し制度
では、この制度の内容を見てみましょう。
引き出せる金額には「ルール」がある
相続人が単独で払い戻しができる金額は、遺産に属する預貯金債権のうち、口座ごとに次の計算式で求められる額です。
単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)
たとえば、夫を亡くした妻が、A銀行に亡き夫の残高600万円の普通預金口座から払い戻しを受けられる金額は、次のように計算されます。
600万円×1/3×1/2(妻の法定相続分)=100万円
引き出せる金額には「制限」がある
ただし、同一の金融機関に対する払戻し金額は、150万円が限度です。
たとえば、夫を亡くした妻が、A銀行に亡き夫の残高1200万円の普通預金口座から払い戻しを受けられる金額は、先ほどの計算では
1200万円×1/3×1/2(妻の法定相続分)=200万円
となります。しかし、同一の金融機関に対する権利行使は150万円が限度のため、A銀行から払い戻される金額は150万円となります。
なお、この手続を利用する場合は、被相続人の出生から死亡までと相続人全員の戸籍謄本など必要書類がいくつかあります。この制度を利用する場合は、事前に銀行に問い合わせをすることをお勧めします。
「相続人」しか適用されない
この制度を活用できるのは相続人に限られます。内縁や事実婚のカップルには適用されません。相続人以外の方に預貯金を残したい場合は、従来どおり遺言を残すようにしましょう。
身内が亡くなると、葬儀費用、入院費の清算、四十九日の法要など立て続けにお金がかかります。そのようなときに、遺産分割前の払戻し制度は役に立ちます。ぜひ覚えておいてください。