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4月1日に「相続」がガラッと変わる!~親の相続で必須の知識「配偶者短期居住権」とはどんな制度か

竹内豊行政書士
親の相続で必須の知識である「配偶者短期居住権」についてみてみましょう。(写真:GYRO PHOTOGRAPHY/アフロイメージマート)

2018年(平成30年)7月6日に、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、同年7月13日公布されました。

改正相続法は、2019年(平成31年)1月13日の自筆証書遺言の方式緩和を皮切りに、原則2019年7月1日に既に施行(スタート)しています。

そして、改正相続法の本丸である配偶者の居住の権利(配偶者居住権・配偶者短期居住権)がいよいよ来月4月1日に施行されます。

これにより、改正相続法は全て施行することとなります(改正相続法の特徴については、4月1日に「相続」がガラッと変わる!~「知りません」では済まされない、改正相続法「3つ」の特徴をご覧ください)。

今回は、その本丸の一つである、「配偶者短期居住権」について詳しくみてみることにしましょう。

「配偶者短期居住権」が設けられた背景

たとえば、夫が所有する建物(=「居住建物」といいます)に妻が同居していた場合、夫の死亡により発生した相続で、亡夫(=被相続人)が残した遺言や、相続人間による遺産分割協議の内容によっては、残された妻(=生存配偶者)が居住建物に住み続けることができなくなるおそれがあります。

もし、そのような状況下に生存配偶者が置かれてしまうと、生活の拠点となる住居が極めて不安定になり、安定した老後を迎えることができなくなってしまいます。

そこで、生存配偶者の居住権を守るために、今回の相続法改正で設けられたのが、前回ご紹介した配偶者居住権と今回ご紹介する配偶者短期居住権です。

配偶者居住権は、生存配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策です。一方、配偶者短期居住権は、その名のとおり、生存配偶者の居住権を、遺産分割が終了するまでの間といった比較的「短期間」に限りこれを保護する方策です。

では、配偶者短期居住権について詳しくみてみましょう。

※「配偶者居住権」について詳しくは、4月1日に「相続」がガラッと変わる!~「熟年再婚」でも使える!?「配偶者居住権」とはどんな制度かをご覧ください。

配偶者短期居住権の成立要件

配偶者短期居住権が成立するための要件は次のとおりです。

保護要件

配偶者短期居住権は、相続開始後の短期間、生存配偶者の従前の居住環境での生活を保護しようとするものです。したがって、生存配偶者が「被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償居住していたこと」を成立要件(保護要件)としています(民法1037条1項本文)。

婚姻期間に関する要件

配偶者短期居住権を取得することができる配偶者は、法律上の配偶者であることを要します。また、婚姻期間に関する要件は設けていません。

居住建物が「被相続人の財産に属した」こと

居宅建物が「被相続人の財産に属した」とは、被相続人が居住用建物の所有者または共有持分を有していたことを意味します(民法1037条1項本文)。

そのため、被相続人および配偶者が借家に居住していた場合には、たとえ被相続人が賃料を負担し、生存配偶者自身は居住の対価を負担していなかったとしても、配偶者短期居住権は成立しません。

居住建物を「無償」で使用していたこと

配偶者短期居住権が成立するためには、配偶者が居住建物を無償で使用していたことが必要です(民法1037条1項本文)。

居住建物に「居住」していたこと

「居住していた」といえるためには、「生活の本拠」として現に居住の用に供していたことが求められます。(民法1037条1項本文)。

なお、生存配偶者が相続開始の時点で入院等のために一時的に被相続人の建物以外の場所に滞在していたとしても、生存配偶者の家財道具がその建物に存在しており、退院後はそこに帰ることが予定されているなど、被相続人所有の建物が配偶者の生活の本拠としての実態を失っていないと認められる場合には、配偶者はなおその建物に居住していたということができ、配偶者短期居住権の成立を認めることができます。

建物の「全部」を居住のために使用している必要はない

建物の全部を居住のために使用している必要はなく、建物の一部を居住のために使用していれば足ります。

存続期間

配偶者短期居住権の存続期間は、次のとおりです。

1. 生存配偶者が居住建物の遺産分割に関与するとき

居住建物の帰属が確定する 日までの間(ただし、最低6か月間は保障)

2. 居住建物が第三者に遺贈された場合や、生存配偶者が相続放棄をした場合

居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月

以上ご覧いただいたとおり、配偶者短期居住権は、残された配偶者(おもに妻)の居住権を最低6カ月間保障する制度です。もし、親の相続が発生した場合、このことを念頭に置いて、亡くなった親が遺言書を残していた場合は遺言執行を、残していない場合は遺産分割を行う必要があります。

前回ご紹介した配偶者居住権と今回の配偶者短期居住権を上手に活かして、残された親が安心して老後の生活を送れるようにしたいものですね。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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