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相続で「預金凍結」なぜ起きる?~亡親の預金を下ろしたらすべきこと

竹内豊行政書士
預金者が死亡すると預金が下ろせなくなる「預金の凍結」はなぜ起きるのでしょうか(写真:アフロ)

預金者が死亡すると預金が下ろせなくなったり入金ができなくなる場合があります。これを一般に「預金の凍結」といいます。

預金が凍結されてしまうと被相続人(死亡者)の預金から葬祭費用や入院費用等の工面ができなくなります。

また、凍結された口座から公共料金等の自動引き落としもできなくなります。

銀行が口座の凍結をするケース

銀行は預金者の死亡を確認すると預金口座を凍結します。預金者の死亡を知るケースをご紹介しましょう。

相続人からの連絡により知るケース

・相続人が相続手続のために来店した

・相続人からの電話

業務で知るケース

・斎場の看板で預金者の氏名を見かけた

・得意先回りで預金者死亡の情報を得た

マスコミの情報で知るケース

預金者が著名人であるなどの理由により、その死亡が新聞やテレビの報道等で公知の事実となっている場合には、一般に相続人等からの死亡の連絡がなくても、銀行が預金者死亡の事実を知った時点で直ちに預金を凍結します。

その他

・所轄の税務署から預金者の照会を受けた

・他の金融機関から預金者死亡の連絡が入った

なぜ銀行は預金者の死亡を知ると預金を凍結するのか

では、なぜ銀行は預金者の死亡を知ると預金を凍結するのでしょうか。

遺産である預貯金債権は遺産分割の対象になります。したがって、遺産分割までの間は、相続人単独での払戻しは原則としてできません(平成28年12月最高裁判所判決)。

そのため、銀行が、何らかの方法により預金者の死亡を知った場合には、相続人以外の者への払戻しを防止する必要があります。

万一、銀行が預金者の死亡の事実を知ったにもかかわらず、預金の入出金停止措置をとらなかったために、不正な払戻しがなされた場合には、銀行は免責されず、不正な払戻しと相続財産の払戻しの両方の払戻しをしなければならない場合が発生します(いわゆる「二重払いのリスク」)。

このようなリスクを回避するために、相続人等から預金者死亡の連絡を受けたり、マスコミの情報等で預金者の死亡を知った場合は、銀行は直ちに全店での入出金停止措置を講じます。

口座の凍結を解除するには

いったん口座が凍結されてしまうと、一定の手続を経ないと払戻しはできません。

払戻しをするには、まず相続人全員の合意のもとで遺産分割協議を成立させます。その上で、銀行所定の手続きを行います。

遺産分割協議がすんなりと成立すればよいのですが、相続人の内の一人でも遺産分けの内容に反対するといつまで経っても凍結されたままという状態が続いてしまいます。

通常、遺産分割協議を開始してから払戻しが完了するまで、スムーズにいっても2か月程度はかかります。

なお、遺言がある場合は、相続人全員による遺産分割協議を成立させる必要がありません。そのため、払戻しが比較的速やかに行われます。

相続法改正で「仮払い制度」を新設

そうすると、被相続人の葬儀費用の支払や医療費の支払などに困るという事態が起きてしまうことがあります。

そこで、今年7月に民法を改正して、これらの資金需要に簡易かつ迅速に対応できるよう、家事事件手続法及び民法に規定を設けて、預貯金債権の仮払い等を得られるようにしました。

また、一定の範囲の貯金等については、裁判所の判断を経ることなく金融機関の窓口において、自身が被相続人の相続人であること、そして、その相続分の割合を示した上で、預貯金の払戻しを得られるようにするという規律を設けました。

仮払い制度の詳しくは、「相続がガラッと変わる!その2~葬祭費用が引き出せる「仮払い制度」をご覧ください。

死亡した親のキャッシュカードで現金を下ろした場合の注意点

たとえば、親の死亡後に親のキャッシュカードの暗証番号を知っている相続人が預金を下ろすということがままあります。その理由のほとんどが、死亡後の葬儀代や入院費等の支払に充当するためです。

その場合は、支払った代金の領収書をきちんと取っておきましょう。そして入出金の内訳を明確にして、遺産分割協議の際に相続人全員に公開しましょう。

そうしないと、他の相続人が「親の遺産を勝手に引き出して遺産の取り分を増やしたのではないか」という疑惑の目を向けるとも限りません。十分注意してください。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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