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コロナ禍で増える【解雇なのに退職届】は要注意!

佐々木亮弁護士・日本労働弁護団幹事長
フリー素材を元に筆者作成

増える「コロナ解雇」

 コロナ禍が続く中、会社が経営不振を理由にして労働者を解雇する事案が増加しつつあります。

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 私もこの間、解雇された方の相談をいくつか受けたりしているのですが、若干、気になることがあります。

 それは、解雇なのに会社が退職届を書かせようとしてくる事案がそこそこ見られる、ということです。

 そこで、本記事では、コロナ禍における労働問題の1つとして、会社から「解雇」と言われたら退職届にサインをする必要はない、ということを注意喚起しておこうと思います。

解雇と退職届を出しての退職とは全く違うもの

 まず、知っておいてほしいのは、自分から退職をすることと、会社に解雇されることでは、法的な意味はもちろん、もしその解雇に不満がある場合に後の争いやすさが月と鼈(スッポン)、雪と墨、イワシとクジラほど違うということです。

解雇とは何か?

 前提として、解雇とは何か?ですが、解雇は、難しい言葉でいうと使用者による労働契約の一方的な解約となります。

 つまり、会社(使用者)が一方的に行うことなので、労働者の同意は不要なのです。

解雇にはちゃんとした「理由」が必要

 じゃあ、解雇し放題じゃないか!

 と思うかもしれませんが、日本ではそうなっておらず、法律によって制限があります(解雇の理由には客観的で合理的な理由と社会通念上の相当性が必要になります。これがないと無効。)。

 したがって、もし会社が「解雇だ!」と言っても、後で解雇が間違っていて無効となることがあるのです。

経営不振の解雇はかなり慎重に判断される

 しかも、コロナ禍での経営不振を理由にする解雇は、普通の解雇とは違い、労働者に非がない解雇です。

 普通は、労働者が業務命令に従わなかったとか、労働者の能力が低いとか、非違行為をしたとか、労働者側に解雇の理由となる原因があることが多いわけですが、経営不振の解雇はそうではありません。これを整理解雇といいます。

 この整理解雇は労働者に非がありませんので、その有効性は普通の解雇の場合よりもいっそう慎重に判断されます

 具体的には

  1. 経営的に人員削減の必要性があるか
  2. 会社は解雇を回避する努力をしたか
  3. その人を選んだことに合理的な理由があるか
  4. 労働者に丁寧に説明し協議したか

の4つの要素を吟味することになります。

 このように慎重に判断されると整理解雇だとしても無効となることは少なくありません。

 これはコロナ禍においても変わりません

会社が退職届を書かせる意味

 このような解雇の性質からすると、会社としては解雇しても後で争われて無効になってしまうとマズイわけです。

 そこで、そのリスクを回避するために退職届にサインさせておこうということが起きるのです。

 

 退職届にサインすると、労働者が自分から退職したような形が残ります。

 労働者が自分から退職した形となれば、後で解雇を無効として争われることはなくなります。

 もちろん、時系列的に、会社が最初に解雇を言い渡していれば、そこで解雇となるので、後に労働者が退職届を出したところで意味はありません。

 しかし、口頭で解雇と言っておいて、「じゃ、これに書いて」と言われて、退職届にサインをしたら、紙として残るのは退職届だけです。

 そして、この状況を録音でもしてない限り、裁判所は残っている紙を信じて判断してしまいます。

 ですので、解雇なのに退職届にサインさせようとしたら、それは罠・落とし穴であると考えてください。

失業給付でトラブルになることも

 また、解雇なのに退職届にサインしてしまうと、場合によっては失業等給付(いわゆる失業保険)がすぐにもらえないなどトラブルになることもあります。

 特に会社が何かの助成金などをもらっている場合、労働者を解雇するとその助成金を返さなきゃいけないことがあるため、あの手この手で自己都合退職させようとすることがあります。

 この点でも注意が必要です。

なぜ増えたのか?

 この解雇なのに退職届を書かされたという例はコロナ禍の前からありました。

 しかし、コロナ禍における解雇で多めにみるようになりました。

 

 私も、コロナ禍だとなぜこういう事案が多いのかな?と不思議に思ったのですが、おそらく労働者側の心理は、

コロナ禍

 ↓

会社が苦しい

 ↓

解雇も仕方ないのかな

 ↓

サインする

というものだと思います。

 でも、これは落とし穴ですので、本当に心から自分で退職するつもりではない場合は、会社に求められたとしても退職届にサインしないことが大事です。

 日本の労働者の特徴として「会社も苦しいから」と言われると、つい解雇も仕方ないのかな・・と思いがちです。

 会社はその心理に乗じて退職届にサインをさせるというものですが、後でおかしいと思っても、争うのが難しくなります(争えないわけではありませんが)。

 とにかく解雇は解雇なので書面にサインするのは不要と覚えてください。

解雇されたら退職届でなく解雇理由証明書をもらおう

 解雇された場合は解雇通知書をもらうのが通常です。

 解雇なのに、これをくれなければ、書面で交付することを求めましょう。

 そして、その解雇通知書に解雇の理由が書いていなければ、解雇理由証明書をもらいましょう。

 これらは以下のとおり労働基準法にも書いてあることですので、労働者の権利として堂々と要求しましょう。

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

出典:労働基準法22条1項

 コロナ禍が続く中ですが、健康と、そして労働者の権利も大切にして、何としても生き抜きましょう!

弁護士・日本労働弁護団幹事長

弁護士(東京弁護士会)。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団幹事長(2022年11月に就任しました)。ブラック企業被害対策弁護団顧問(2021年11月に代表退任しました)。民事事件を中心に仕事をしています。労働事件は労働者側のみ。労働組合の顧問もやってますので、気軽にご相談ください! ここでは、労働問題に絡んだニュースや、一番身近な法律問題である「労働」について、できるだけ分かりやすく解説していきます!2021年3月、KADOKAWAから「武器としての労働法」を出版しました。

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