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トランプの研究(12):トランプ大統領は「司法妨害」の容疑で捜査対象に―その背景と意味を徹底解明する

中岡望ジャーナリスト
コミーFBI長官の解任を受け、ロバート・マラー元FBI長官が特別検察官に任命(写真:ロイター/アフロ)

内容

1. トランプ大統領は特別弁護人の捜査対象に

2. 特別検察官は訴追する権限を与えられている

3. トランプ大統領は弾劾される可能性はあるのか

4. トレビア;特別検察官とは何か

1.トランプ大統領は特別弁護人の捜査対象に

トランプ大統領がますます厳しい状況に追い込まれつつある。6月8日のジェームズ・コミー前FBI長官の議会証言に続き、セッション司法長官の議会証言も行われた。FBI幹部の議会証言も相次いで行われている。そうした証言を通して、トランプ大統領はロシア関係の捜査で“司法妨害”をしたのではないかという疑惑が強まっている。そうした中、『ワシントン・ポスト』は6月14日に「特別弁護人が司法妨害の疑いでトランプ大統領を捜査」と題する記事を掲載した。

その記事は、関係者の情報として「2016年の大統領選挙に対するロシアの介入を捜査している特別弁護人は、トランプ大統領が(捜査に対する)司法妨害を試みたかどうかを検証するために諜報機関の幹部の聞き取り調査を行っている」という内容である。FBIは既に1年にわたってロシアの大統領選挙介入に関する捜査を行ってきた。これまでの捜査の焦点は、(1)ロシアが選挙介入したのか、(2)トランプ選挙陣営とロシア政府の間に“共謀”があったのか(3)、トランプ陣営のスタッフがロシアとの間に金融犯罪があったのかであった。だが、捜査の焦点は、トランプ大統領が捜査を妨害する「司法妨害」を行ったのではないかという方向に動きつつある。

コミー前FBI長官は、上院諜報特別委員会宛てに提出した書面による陳述書で、また委員会での証言において、大統領就任前のトランプ次期大統領に対してフリン安全保障担当補佐官がFBIの捜査対象になっていること、次期大統領はFBIの捜査対象になっていないと報告していた。これに対してトランプ次期大統領は、(1)フリン補佐官は「良い人物」だから捜査を中止することと、(2)自分が捜査対象になっていないことを公表するようにコミー長官に求めた。その経緯は、コミー前長官が上院諜報委員会に提出した陳述書に詳しく書かれているおり、筆者も前の記事で詳細に説明したので、参照していただきたい。また、トランプ大統領に就任後も、直接、間接に繰り返しコミー長官に同じ要請を繰り返している。

だが、コミー長官は大統領の要請も拒否した。コミー長官は、大統領の要請を拒否したことが自分の解任理由だと主張している。だが、トランプ大統領は「コミー長官が無能で、FBI組織が混乱している」ことを解任理由としている。コミー長官は、トランプ大統領が解任理由をころころ変えていることに当惑していると語っていた。大統領の“要請”に関して、上院諜報特別委員会での質疑応答で共和党委員から「トランプ大統領は”hope”という言葉を使ったのであって、それは“要請”ではないから司法妨害に当たらないのではないか」という奇妙な論理も聞かれた。

『ワシントン・ポスト』は、コミー解任から数日後にFBIはそれまでは“灰色である”が、捜査対象になっていなかったトランプ大統領を“個人的な”捜査対象にしたと伝えている。さらに5月17日、ロバート・ローゼンシュタインFBI副長官は、ロシア関連の捜査をFBIとは独立に行うためにロバート・マラー元FBI長官を特別検察官に任命すると発表した。5月23日にマラー特別検察官はFBIから「コミー・メモ」に関する詳細な説明を受けている。そうした過程で各メディアは、トランプ大統領が捜査対象になるという憶測記事を流していた。そして、前述のように『ワシントン・ポスト』は内部関係者の証言に基づき、司法妨害を視野にいれてトランプ大統領が捜査対象になっていることを明らかにしたのである。トランプ大統領は自らを捜査対象から外すためにコミー長官を解任したが、それが藪蛇となって、逆に捜査対象となったのは皮肉な展開である。

『ニューヨーカー』(6月13日)も、『ワシントン・ポスト』ほど断定的ではないが、トランプ大統領が“間違いなく”捜査対象になると報じている。同誌は、コミー解任の最大の理由はトランプ大統領がFBIの捜査対象にではないことを公表することを求めた要請を拒んだためだと指摘している。そしてマラー特別検察官はコミー前長官にトランプ大統領と会話を記録したメモの提出を要求しており、それは同特別検察官がトランプ大統領を捜査対象にする意志があることを示す兆候であると分析している。そして、「トランプ大統領が個人的に捜査対象になるかどうかが問題ではなく、いつ捜査対象になるかが問題」だと書いている。『ワシントン・ポスト』の記事は、それを裏付ける内容であった。

またイギリスの『ガーディアン』(6月15日)は、コミー長官解任後、トランプ大統領はダニエル・コーツ国家情報長官とマイク・ロジャース国家安全保障局長に対しても捜査中止を求める司法妨害を行った可能性があると報じている。コミー前長官の公聴会の前に行われた上院公聴会で、コーツ長官とロジャーズ局長はメディアで報じられているトランプ大統領の捜査打ち切り要請を受けたのかという質問に対して、回答を拒んでいる。ただ『ポリティコ』(6月7日)は、「両者は何か不適切なことをするように強制されたとは感じないと強調したが、慎重に言葉を選んで、トランプがFBIの捜査を妨害したということを明確に否定はしなかった」と、含みのある書き方をしている。諜報特別委員会の委員から「ホワイトハウスから捜査に影響力を行使するように圧力を受けたか」という質問に対してコーツ長官は、「今日、その質問に答える準備はできていない」と、のらりくらりと答えている。同様に公聴会でアンドリュー・マッケイブFBI長官代行も「現在、ムラー特別検察官が行っている捜査に干渉することになるかもしれないので、(トランプ大統領の関与に関する)情報は開示したくない」と答えるなど、いずれもトランプ大統領の介入を明確に否定する発言はなかった。ローゼンスタイン副司法長官は「誰かがFBIの捜査に介入したのであれば、それが誰であろうと関心の対象(subject of concern)になる」と答えている。

『ワシントン・ポスト』は、同紙が取材した5名の内部関係者の情報としてコーツ国家情報長官、ロジャーズ国家安全保障局長、リチャード・レッドゲット副国家安全保障局長の3名がマラー特別検察官の事情聴取に応じることに合意したと報じている。また、国家安全保障局も捜査に全面的に協力するという声明を出している。同紙は、具体的に何名が事情聴取されたか不明としている。こうした一連の報道に対して、トランプ大統領の個人弁護士は、情報リークは「常軌を逸したものであり、許しがたく、違法である」と批判を加えている。

『ニュー・リパブリック』(6月13日)は、「コミー解任はトランプの戦略の失敗だった」と書いている。コミー解任に伴ってムラー特別検察官が任命され、捜査を継続することになった。トランプ大統領にとって特別弁護人はFBI長官よりもはるかに御しにくい。トランプ大統領にとって予想外の展開かもしれない。そうした中でマラー特別検察官が民主党に近いとして、トランプ陣営から解任論が出てきている。トランプ大統領に近いフォックス・ニュースのクリストファー・ルディCEOはPBSのインタビューで、「トランプはマラー特別検察官の解任を考慮中だ」と語って物議をかもした。またトランプ大統領の個人弁護士のジェイ・シェクロー氏は「大統領はムラー特別検察官を解任する権限がある」と、ABCニュースのインタビューで語っている。

だが、法律の規定では、特別検察官の任命と解任は大統領権限ではなく、司法長官の権限である。マラー特別弁護人を任命したのは、ジェフ・セッションズ司法長官ではなく、ローゼンスタイン副司法長官である。ローゼンスタイン副長官はマラー任命に際してトランプ大統領と対立したと伝えられている。ただ、トランプ大統領がローゼンスタイン副長官にムラー特別検察官を解任するように求めることは理屈上可能である。もし副長官が大統領の要請を拒否すれば、大統領は副長官を解任することは法律的にはできる。最高裁は「大統領は行政府の担当者を解任する権限が与えられている」という判決を出している。FBI副長官は行政府の担当者である。副長官を解任して後任を選ぶとき、大統領の条件を受け入れる人物を登用することも理屈上可能である。特別検察官を行政府の一員だと規定すれば、大統領が司法省に介入し、マラー特別検察官を解任することは“テクニカル”に可能である。『ニュー・リパブリック』は、トランプ大統領は捜査の進展で政治的に厳しい状況に追い込まれれば、そうした手段を取るかもしれないと指摘している。しかし、共和党内部からさえ、特別検察官を解任すれば政治的ダメージは計り知れないし、トランプ大統領の自殺行為だという声も聴かれる。かつてニクソン大統領が特別検察官を解任し、それが致命傷になった例がある。特別検察官の解任は非現実的であると指摘する専門家は多い。

2. 特別検察官は訴追する権限を与えられている

特別検察官の役割は極めて大きい。捜査結果によっては大統領の弾劾に結びつく可能性もある。では、具体的に特別検察官にどのような権限が与えられているのだろうか。ローゼンスタイン副長官が5月17日に出した任命状には次のように書かれている。

(a) ロバート・S・マラーを米司法省特別検察官(Special Counsel for the United States Department of Justice)に任命する。

(b) 特別検察官は2017年3月20日に下院諜報特別委員会で当時のジェームズ・コミーFBI長官が確認した調査を続行する権限を有する。その中に含まれる捜査は以下の通りである。

1. ロシア政府とトランプ大統領の選挙に関連した個人との結びつき/連携の捜査

2. 捜査によって直接的、間接的に生じる問題に関連する捜査

3. 連邦規制基準28章600.4(a)に該当するその他の問題

(c) もし特別弁護人が必要かつ適切だと判断したら、こうした事柄の捜査から発生する連邦犯罪を訴追する権限を有する。

(d) 連邦規則基準28条の600.4項から600.10項が特別弁護人に適用できる

ポイントは、特別検察官は強力な捜査権を持ち、独立した捜査を行い、自らの判断で被告人を「訴追する」権限を持っていることだ。

特別検察官に関する法律の条文は「司法長官が犯罪捜査を行う正当な理由が存在し、司法省の捜査が利害相反をもたらすか、他の異常な状況にあり、公共の利益に叶う状況にあると判断した場合、外部の特別検察官を任命することができる」と規定している。特別検察官は司法省の外部から任命されなければならない。また弁護士など法律の専門家であることも条件になっている。特別検察官は捜査状況を司法長官に報告することになっている。今回の場合、セッションズ司法長官ではなく、任命者であるローゼンスタイン副長官に報告することになる。セッションズ長官はロシア政府と接触し、事件の当事者であるとみられているため、捜査に関与できない立場に置かれている。特別検察官は連邦検察官と同じ権限を持っているが、司法省とは独立した存在である。この“独立性”がポイントで、捜査に政治的な介入を許さない仕組みになっている。

もうひとつのポイントは、捜査範囲を自らの判断で広げていくことができることだ。ローゼンスタイン副長官は「ムラー特別検察官は事実を追求し、法律を適用し、結論を得ることができる」と説明している。それは任命状の(c)の項目に明記されている。また、容疑者に犯罪行為があると認めた場合、容疑者を起訴することができる。特別検察官は大統領の弾劾を提訴できる。 

3. トランプ大統領は弾劾される可能性はあるのか

では、トランプ大統領は弾劾される可能性はあるのだろうか。二つの可能性がある。それはムラー特別検察官の捜査で犯罪行為が立証された場合である。ムラー特別検察官は、トランプ大統領の「司法妨害」に焦点を当てて捜査をすると予想されている。ニクソン大統領とクリントン大統領が弾劾に問われたのは「司法妨害」と「偽証罪」であった。もしムラー特別検察官がトランプ大統領の「司法妨害」を立証できれば、トランプ大統領を弾劾裁判に掛けることは可能だろう。

もうひとつは、「報酬条項」に違反する違憲行為があると認定された場合だ。憲法第1章第9条第8項に「合衆国から報酬または信任を受けて官職にある者は、連邦議会の同意なしに、国王、公候または他の国から、いかなる種類の贈与、俸給、官職または称号を得てはならない」と規定されている。トランプ大統領は大統領就任の時点ですべてのビジネスから手を引かなければならないにもかかわらず、依然として外国企業や政府とビジネス関係を維持して、収入を得ていると批判されている。大統領就任後、法律の専門家の間で、その法的な根拠を巡る論争が展開されている。リベラル派を中心に「報酬条項」に基づいてトランプ大統領を憲法違反で告発する動きは見られた。既にバージニア州やワシントンDCなどが、この条項に基づいて最高裁にトランプ大統領は憲法違反行為をしていると訴える準備をしていると伝えられている。

州政府や市民団体に加え、民主党議員も下院にトランプ大統領弾劾決議を提出する動きもある。アル・グリーン下院議員(民主党、テキサス州選出)は決議案を作成中であることを明らかにしている。グリーン議員は議員の中で最初にトランプ大統領の弾劾を求めた議員である。ブラッド・シャーマン下院議員(民主党、カリフォルニア州選出)もグリーン議員に同調する動きを見せている。シャーマン議員は「大統領は司法妨害の疑いに対して答えなければならない」と記者会見で述べている。だが、弾劾決議を議会に提出すると発表した後、同議員は「暗殺をほのめかすような過激な脅迫文を多く受け取った」と語っている。シャーマン議員は既に「重大な罪および軽罪でトランプ大統領を弾劾する」と題する決議案を作成し、下院への提出準備を進めている。決議案には「トランプ大統領は憲法を擁護し、法律を誠実に執行するという憲法の宣誓に反する行為を行い、司法省の捜査を妨げ、阻害する行為を行っている」と書かれている。ただ『ニューズ・ウィーク』(6月7日)によると、民主党幹部は「現在進んでいる捜査によって大統領チームの行動に関する詳細な事実が明らかになるまで弾劾について議論するのを控えるように要請している」と伝えている。

大統領を弾劾する権限は議会にある。憲法第2章4条に弾劾の規定「大統領、副大統領および合衆国のすべての文官は、反逆罪、収賄罪その他の重大な罪または軽罪につき弾劾の訴追を受け、有罪の判決を受けたときは、その職を解かれる」が書かれている。注目されるのは「重罪(high crime)」だけでなく、「軽罪(misdemeanors)」も弾劾の理由になるということだ。議会がその気になれば、いつでも大統領を含む文官は弾劾できるようになっている。

トランプ大統領が弾劾される可能性はあるのだろうか。弾劾の手続きとしては、下院で過半数の支持が必要となる。現在、共和党は下院で圧倒的な多数を占めており、現状では共和党議員がトランプ大統領弾劾を支持する可能性は極めて低い。世論調査ではトランプ大統領の支持率は40%を切る状況さえ見られるが、共和党支持者の間では依然として高い支持率を得ている。共和党議員の中からもトランプ大統領に批判的な声が聞こえ始めたが、まだ少数派に留まっている。弾劾裁判は、最高裁首席判事を裁判長にして上院で開かれる。弾劾が成立するには上院議員の3分の2が賛成する必要がある。上院でも共和党が過半数を占めている。仮に下院で大統領が訴追されても、上院で有罪判決が出る可能性は低い。

ただ、状況が変わる可能性はないわけではない。アメリカでは2年に1度、選挙が行われる。下院議員は全員が改選され、上院議員は3分の1が改選される。もしトランプ大統領の支持率の低下が続き、多くの共和党議員がトランプ大統領の下では選挙は戦えないと不安を感じるようになれば、状況は変わってくるかもしれない。その兆候はないわけではない。今年に入って幾つかの補欠選挙が行われているが、共和党地盤の選挙区でも民主党議員の健闘が目立っている。共和党議員が選挙に不安を感じるようになれば、新大統領の下で選挙をしたいと考えるようになるかもしれない。大統領が弾劾されれば、副大統領が昇格することになる。ただ、繰り返せば、現状を前提とする限り、トランプ大統領が弾劾される可能性は極めて低い。とはいえ、政治は常に流動的である。

4. トレビア=特別検察官とは何か

本稿では、一貫して「特別検察官」という言葉を使ってきた。ムラー特別検察官の英語表記は「Special Counsel」であり、「Special Prosecutor」ではない。前者はあえて訳せば「特別弁護人」であり、辞書にもそう書かれている。では、「特別弁護人(Special Counsel)」と「特別検察官(Special Prosecutor)」に違いはあるのだろうか。日本のメディアはマラーの肩書を「特別検察官」と訳しているが、それは厳格に言えば正しくない。ただ『英米法辞典』(東京大学出版局)には、「special counsel」を「特別検察官」や「特別法務官」と訳している。また「special prosecutor」を「特別検察官」と訳している。しかし、法律的には両者は同じものではない。

「special prosecutor」と「special counsel」は法的にどのような違いがあるのだろうか。まず「special prosecutor」は大統領によって任命される。だが、ニクソン大統領のウォーターゲート事件で法律が変わり、大統領の直接任命権は奪われた。現在、「special prosecutor」という単語は使われなくなっている。1999年に成立した法律によって任命権者は大統領から司法長官(あるいは副司法長官)に変更された。「special prosecutor」の場合、弁護士でなくても就任できた。しかし、「special counsel」は必ず法律の専門家でなければならないという条件が付けられた。「special counsel」の政治的独立性はより強化されている。

ニクソン大統領のウォーターゲート事件の捜査を担当したアーチボルド・コックス特別検察官は、「Special Prosecutor」であった。ニクソン大統領はコックス特別検察官を解任している。この解任に抗議して司法省の一部の幹部が辞表を提出。この出来事は“土曜の夜の虐殺(Saturday Night Massacre)”と呼ばれている。その後、大審院が後任の特別検察官を任命している。ウォーターゲート事件では、弾劾される前にニクソン大統領は辞任しているので、弾劾裁判は開かれていない。クリントン大統領を捜査し、弾劾に持ち込んだのは、ケン・スター特別検察官で、英語の肩書は「Special Counsel」である。

ジャーナリスト

1971年国際基督教大学卒業、東京銀行(現三菱東京UFJ銀行)、東洋経済新報社編集委員を経て、フリー・ジャーナリスト。アメリカの政治、経済、文化問題について執筆。80~81年のフルブライト・ジャーナリスト。ハーバード大学ケネディ政治大学院研究員、ハワイの東西センター・ジェファーソン・フェロー、ワシントン大学(セントルイス)客員教授。東洋英和女学院大教授、同副学長を経て現職。国際基督教大、日本女子大、武蔵大、成蹊大非常勤講師。アメリカ政治思想、日米経済論、マクロ経済、金融論を担当。著書に『アメリカ保守革命』(中央公論新社)など。contact:nakaoka@pep.ne.jp

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