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「新しい資本主義」に欠落するもの 第8回 Web3.0の世界と税制の構築

森信茂樹東京財団政策研究所研究主幹 
(提供:イメージマート)

第8回 Web3.0の世界と税制

ブロックチェーンという革新的な技術が発明され、それを活用したNFT(非代替性トークン)、DeFi(分散型金融)、DAO(分散型自律組織)など「未知の世界」が出現している。さらにメタバース(仮想現実)空間で、個人や法人が参加して様々な取引が行われており、ビジネスの一大エコシステムが形成されている。

このような世界はWeb3.0と名付けられ、GAFAに代表される巨大プラットフォーマーがユーザーを囲い込むWeb2.0とは異なる非集権的社会の到来と喧伝されている。つまり、ブロックチェーン技術によってもたらされる世界は、国家とか巨大プラットフォーマーとかの管理者がおらず、分散型の技術によりユーザー同士が直接つながる自律型社会と説明されている。

このようなWeb3.0の世界を歓迎する向きは多く、新しい時代の流れに乗り遅れるとわが国経済の一層の衰退が生じると対応の必要性が語られている。新しい流れを知り、取り残されないようにすることは重要だ。後述するように、必要な法律や会計・税制について早急に検討する必要がある。

一方で筆者は、この世界にどこか違和感を感じざるをえない。

それは、このような自律分散型のネットワーク世界が本当に実現すれば、国家主権という集権システムの下に形成される法律や税制とどう共存していくのだろうか、うまく共存できるのだろうかという素朴な疑問である。税制や社会保障を研究している立場からすれば、非集権型社会・自律分散型社会というコンセプト自体にどこか「ついていけないもの」、違和感を感じてしまう。

もっとも、非集権型社会・自律分散型社会というのは究極的な姿のことで、現実には、売買・交換や仮想空間を提供するプラットフォーマーが存在し、それぞれのネットワークには管理者がおり、運営会社がいる。様々なトラブルは彼らによって処理されており(処理しきれないものも出ているが)、自律分権型意思決定とは言えない状況である。

また、そこにGAFAなどの巨大な資本がなだれ込んでくれば、結局Web2.0と変わらない世界となることも十分予想される。現段階で、Web3.0の評価を下すことは早計であろう。

では、Web3.0の世界における税金の課題について考えてみたい。一言でいえば、非集権型・自律分散型という「建前」の下で、正確な納税申告を裏打ちする取引データの収集の仕組みが構築されていないという点に大きな問題がある。

例えばメタバース空間で、個人と個人が直接コインの交換で取引するようなケースを考えると、その取引で利益が生じた者は、コインの交換の段階で利益を認識し、年に一度の確定申告につなげる必要がある。しかし計算の方法などメタバース参加者にはほとんど周知されておらず、申告漏れなどのトラブルが予想される。

国税当局としては、メタバース空間で取引される情報を、取引所や交換所、管理者等の協力を得て入手する一方、事業者はわかりやすい計算ソフトなどを納税者に提供することが必要だが、いまだそのような仕組みは構築されていない。困るのは申告の義務を課せられた納税者本人である。

なおメタバース空間での取引(PtoP取引、個人間取引)が、国境を越えて行われる場合については、情報収集・交換の国際協力が必要となるが、この点についてはOECDで検討が始まっている。

次に、Web3.0の税制にまつわる問題も多く存在する。ブロックチェーンを活用して新たなビジネスを始めようという経営者や業界団体の支援を得て自民党有志議員が「NFTホワイトペーパー」を作成・公表した。

NFT(非代替性トークン)は、デジタルコンテンツにブロックチェーン技術を利用して代替性のないものにして価値を持たせる技術で、NFTデジタルアートが数十億円で売買されるなど活発なビジネスとなっていると同時にクリエーターへの支援としても注目されている。

一方、法制・会計・税制は完備されておらず、「ホワイトペーパー」は、それらの整備や、規制枠組みの柔軟化・政策的支援を訴えている。

この問題への対応を考える場合、2つのアプローチが考えられる。

一つは、法制・会計・税制などについて、既存の制度に当てはめていく「当てはめアプローチ」である。実例として、仮想通貨の売却などによる損益の取り扱いが挙げられる。17年12月に国税庁の見解が公表され、原則として雑所得に区分され総合課税の対象となった。これは、資金決済法で仮想通貨が、「代価の弁済のために不特定多数の者に使用することができる財産的価値」と支払手段に類する位置付けがなされた(第2条5項)ことから、日本円と外貨を交換した際に生じる為替差益と同じ扱いに「当てはめた」ことによる。

また現在問題となっている(「ホワイトペーパー」でも指摘している)法人の自社所有暗号資産の時価評価という取り扱いも、現行税制に「あてはめた」結果といえよう。問題は、このアプローチでは、「新しい酒を古い革袋に入れる」ことになるので、無理や不都合が生じ、ビジネスが阻害される可能性が出てくるということである。

「新しい酒は新しい革袋に入れる」ためには、新たな「発明」にふさわしい法制・会計・税制のルールを作る「抜本アプローチ」が必要である。根本から仕組みを考えるので、整合性のとれたものになる。

問題は時間がかかり、その間ビジネスの停滞が生じることなので、それを避けるため、政府部内に司令塔を作り、法制度、会計制度、税制の抜本的な対応策をスピード感をもって行うことが望まれる。その際、申告納税制度の下で適正な申告を担保するための工夫や情報収集制度の検討が納税者のために必要であることを忘れてはならない。

以降の予定

・税のDX―電子インボイスの活用

東京財団政策研究所研究主幹 

1950年生まれ。法学博士。1973年京都大学卒業後大蔵省入省。主に税制分野を経験。その間ソ連、米国、英国に勤務。大阪大学、東京大学、プリンストン大学で教鞭をとり、財務総合政策研究所長を経て退官。東京財団政策研究所で「税・社会保障調査会」を主宰。(https://www.tkfd.or.jp/search/?freeword=%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E7%82%B9)。(一社)ジャパン・タックス・インスティチュートを運営。著書『日本の税制 どこが問題か』(岩波書店)、『税で日本はよみがえる』(日経新聞出版)、『デジタル経済と税』(同)。デジタル庁、経産省等の有識者会議に参加

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