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起業にも結び付いた小6女子の特許発明について

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
出典:特許7016202号公報

「小6で会社設立!? 自由な発想で特許取得した“耳につけないイヤリング”に迫る」という記事を読みました。小学生が特許を取得したというニュースはたまに聞かれます。私も今年の1月に「お子様の発明の特許化を検討されている保護者への手引き」なる記事を書いています。

今回は特許を取得しただけでなく、その特許製品を販売する会社まで起業してしまった点がユニークです。実際、その会社のウェブサイトを見ると、発明者である小学6年生の水野舞さんが取締役社長になっています。正直、どのような家庭でもできるということではないでしょうが、子供時代の経験としてとても価値があることだと思います。

では、どのような発明なのでしょうか?特許番号は、第7016202号、発明の名称は「装身具」、登録日は2022年1月27日です。国際出願(PCT出願)も行われていますが各国での国内移行は確認できていません。当然ながら弁理士が代理人に入っています。特許請求の範囲(請求項1)は以下のとおりです(タイトル画像を見ながら読むと理解しやすいです)。

【請求項1】

髪の毛を挟持して頭部の髪の毛に取り付けられる装飾具であって、前記装飾具は、

髪挟持体と、

装飾部材と吊り下げ部材とを備える装飾体と

を備え、

前記髪挟持体は、

対の髪挟持部材と、

前記吊り下げ部材が取り付けられる複数の装飾体取付部と

を備え、

前記髪挟持体は、前記対の髪挟持部材が互いに結合されている第1端と、前記対の髪挟持部材が開放されている第2端とを備え、

前記装飾体は、前記複数の装飾体取付部のうちの1つを選択して取り付けられるように構成されている、装飾具。

ヘアピンのような部材(髪挟持体)(110)に、イヤリングのような装飾部材(150)を取付けるための取付部(115a~e)が複数備えられている点がポイントです。ここで注目すべきは、発明の明細書における課題設定の部分でしょう。冒頭の引用記事にも書かれていますが、「発明が解決しようとする課題」には以下のように書かれています。

幼年者は、大人への憧れ等から、ピアス等の耳飾りを付けてみたいと思う場合がある。しかしながら、上述のように、既存の耳垂や耳に取り付けられる耳飾りは、身体への負担を伴うものであり、特に幼年者には適さないという課題を本発明者は見出した。穿孔の際には痛みが伴い、特に幼年者にとっては、ピアスホールを穿孔することは困難であるし、イヤリングおよびノンホールピアスなどの固定部で主に耳垂を挟み込むことによって装着される装飾具は耳垂を圧迫するため、痛みを伴う。したがって、イヤリングもピアスも身体への負担が大きく、特に幼年者にとっては装着が困難である。そこで、本発明は、身体への負担が少ないながらも耳飾りと同様の装飾性を有する新規の装飾具を提供することを目的とする。

個人的感想ですが、これってまさに子供ならではの発想であって、大人がブレストしてもなかなか出てこないアイデアではないでしょうか?

一般に、他人の発明を見て素晴らしいと思う場合には、解決手段が素晴らしいと思える場合も、そもそもの課題の設定(目の付け所)が素晴らしいと思える場合もあります(もちろん、その両方が素晴らしいと思える場合もあります)。このケースでは、小6女子ならではの課題設定が素晴らしいと言わざるを得ません。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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