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音楽教室対JASRAC控訴審の判決について(追記あり)

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
(写真:Rodrigo Reyes Marin/アフロ)

本日、知財高裁において、ヤマハ音楽振興会等の音楽教室事業者対JASRACの控訴審(音楽教室側を原告とする著作権債務不存在確認訴訟)の判決が言い渡されました(参照記事)。

音楽教室での演奏について、教師・生徒が主体で、公衆に聞かせることを目的としたものであると認めて、使用料を徴収できると判断した1審・東京地裁判決を一部変更。教師による演奏には徴収権を認めて、生徒による演奏には徴収権を認めないと判断した。

ということだそうです。音楽教室側に著作権使用料の支払い義務があるという地裁判決の結論は変わりません(生徒だけが演奏し、講師がまったく演奏しない教室は想定し難い)ので、事実上のJASRAC勝訴と言えると思います。詳細については、本日、JASRACの記者会見がありますので、その後に追記します。

判決文にアクセスできました。基本的には、レッスン中における講師の演奏、CDの再生、マイナスワンCDの再生については、(たとえ個人レッスンであっても)音楽教室側に著作権使用料の支払義務があるという結論です。この点については、地裁判決とほぼ同じですので、下の過去記事リスト中より地裁判決の解説記事を参照ください。

地裁判決と大きく異なるのは、生徒の演奏に対する解釈です。知財高裁は、生徒の演奏は講師に聞かせる目的であって他の生徒に聞かせることを目的としていないと判断しました(個人的には賛同できかねる判断です)。また、(講師とは異なり)生徒は音楽教室の支配下にはないことから、いわゆるカラオケ法理が適用されず、生徒の演奏の主体は(音楽教室ではなく)生徒自身であるとしました。結果的に、生徒の演奏は「公衆に直接聞かせることを目的とした演奏」ではないとして演奏権が及ばないとしました。

カラオケ法理の元となったクラブキャッツアイ事件においてカラオケ店の客の歌唱の主体が店であると判断されたこととのつじつまは合うのかという気がします(実際、JASRACもこの点を主張しています)が、裁判所は「本件とはその性質を大きく異にするものである」と一蹴しています(この点、後日、詳しく検討してみたいと思います)。

ということで上記の結論に至ったと言うことになります。おそらく両当事者とも上告すると思います。

なお、この裁判については、過去に何回も記事化しています。今回の判決の前提知識としては、最後の4本に目を通していただければよろしいかと思います。

おそらくは両者が上告すると思われるので、判決の確定はもう少し先になりそうですが、仮に今回の判決が確定するとどうなるのでしょうか?日本の音楽教育が衰退するのでしょうか?子供たちから音楽が奪われてしまうのでしょうか?

JASRAC(をはじめとする音楽著作権管理団体)は、音楽の利用を禁止するための組織ではありません。所定の料金を支払いさえすれば、音楽を(国内曲だろうが外国曲だろうが)自由に使えるようにする(そしてクリエイターに対価を還元する)ための組織です。

JASRACによる音楽教室での著作権利用料金は現在のところ、原則として、受講料の2.5%です(今回の判決による料率への影響があるかもしれませんが)。仮に音楽教室がこの料金を全部生徒側に賦課したとしても、たとえば、月10,000円だった月謝が10,250円になるだけのことです。現在でも、音楽を扱うカルチャースクール(民謡教室、カラオケ教室等)では、著作権使用料を月謝とは別に月数100円レベルで徴収しているところがあるようですが、それと同じ構図になることになります。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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