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著作権法における「一人でも公衆」理論を説明する

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
出典:いらすとや

JASRACと音楽教室の著作権使用料をめぐる争いにおいて、感覚的に最も納得しにくいポイントの一つに、音楽教室の各部屋の中で生徒(一人、あるいは、グループレッスンの場合でもせいぜい10人程度)に聞かせることを目的に演奏する行為が「公衆」に聞かせることを目的とした演奏(著作権法の演奏権が効いてくる演奏)にあたるという点があるでしょう。

文化庁のサイトの「著作権なるほど質問箱:著作権制度の概要」に以下の説明があります。

(注)「公衆」とは?

「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。

例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。(以下略)

仮に「一時点に一人しか観られないのであれば公衆に対する上映ではないので上映権は効かない」という理屈が通るとすると、著作権を気にせず最新映画のDVDの上映ボックスビジネスで一儲けなんてことができてしまいますので、上記の説明は理にはかなっています。そして、上記例の「上映」を「演奏」に置き換えれば、たとえ部屋のなかで一人の生徒に対して演奏している場合でも誰でも月謝を払えば生徒になれるのだから「公衆向けに演奏した」という論理付けが成り立ちます。

正直、感覚的には「何か騙されてんじゃないか」という気がしてしまいますが、JASRAC対ダンス教室の裁判も含め、著作権関連裁判ではほぼ確立した考え方です。

この「一人でも公衆」法理を突き崩すためには何らかの画期的な理屈付けが必要と思いますが、これが難しいので、音楽教室側も、著作権法上の演奏権の「直接聞かせることを目的として」部分の解釈という根本的なところから争うという方針を採ったものと思われます。もちろん、裁判では「一人でも公衆」が争われる可能性も十分にありますので、是非判決文を見てみたいものだと思います。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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