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電通のアマビエ商標登録出願取り下げと「大迫半端ないって」商標登録出願について

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
出典:商願2018-87857公開公報

前回記事の電通「アマビエ」商標出願事件は電通が自発的に出願を取り下げることで一応解決しました(参考記事)。電通も世間を相手にしている商売であり、仮に商標権を得ても世間を敵に回しては意味がありませんので、経営判断としては賢明と言えます。しかし、電通の取り下げにより、誰か別の人が出願し、権利化してしまう可能性が生じます。特許の場合は、発明がいったん公開されてしまえば、新規性がなくなりますので誰も特許化できなくなる(一種のパブリックドメイン的な)状態になりますが、商標には新規性という概念がありませんので、誰かが出願を取り下げれば、別の人が同じ出願をして権利化することがあり得ます。

ネットでの評判は芳しくない電通ですが、何やかんや言っても歴史ある上場企業ですから、極端に反社会的な行動を取ることはあり得ません。しかし、仮に今後「世間の批判なんて知ったこっちゃねー」という態度で警告書を送りまくる、いわゆる商標ゴロ的な人や企業が「アマビエ」の商標権を得てしまうと、電通が商標権を持っていた方がましだったねということになってしまいます。

商標権は既にある言葉(やマーク)を自分の商売の標識として選択して使用できる権利です。明らかに他人の標識と混同するような商標は登録されません(たとえば、堀江貴文氏以外の人が「ホリエモン」を商標登録出願しても(堀江氏の了承がない限り)登録されることはありません。)しかし、「アマビエ」のように特定の人や企業とは結び付いていないが、何となく「みんなの物」のような状態になっているインターネット・ミームが登録されてしまい、特定の人が商売の標識として独占できる状況が生じ得ます。これは健全とは言えません。しかし、商標には誰もが独占権を主張できないコモンズのような概念がないので辛いところがあります。この件については過去記事でちょっと書いています。

この観点から興味深い審査結果があります。今は懐かしい「大迫半端ないって」関連商標を、大迫勇也選手とも、この発言をした中西隆裕選手とも何の関係もない人が商標登録出願してしまったケースです。

2014年に出願された、ローマ字の「OSAKOHANPANAITTE」は登録され、権利が存続していますが、その後に出願されたイラスト商標(タイトル画像参照)OSAKOHANPANAITTEはいずれも拒絶となっています。

拒絶の理由は主に商標法3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)です(他にもありますが省略)。以下に、拒絶理由の一部を抜粋します。

(略)「OSAKOHANPANAITTE」に通ずる「大迫半端ないって」の語は、2009年1月5日に開催された第87回全国高等学校サッカー選手権大会準々決勝の「鹿児島城西高等学校」対「滝川第二高等学校」の試合に敗れた「滝川第二高等学校」の選手が、試合後のロッカールームにおいて、当該試合で2得点を決めた大迫勇也選手に関して発した言葉として広く知られているものです。

 そして、「OSAKOHANPANAITTE」に通ずる「大迫半端ないって」の文字や「○○半端ないって」の文字が付された様々な商品が取り扱われている実情を考慮しますと、「大迫半端ないって」という流行語と同一又は類似の文字からなる本願商標を、(略)(本願の)指定商品に使用しても、これに接する需要者は、自他商品の識別標識としてではなく、商品の販売や広告等において多用されている流行語を表したものとして認識するにとどまるものといえますから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と判断するのが相当です。

なお、「そだねー」についても同様の拒絶理由が通知されており、北見工大生協ですら権利取得できない状態になっています(参照過去記事)。

ということで、査定時点で有名となっている言葉(または画像)で既に多くの商品の広告宣伝に使用されている商標は3条1項6号で拒絶するという特許庁の審査運用が確立しつつあるように見えます。

特許庁の審査において「アマビエ」が「大迫半端ないって」や「そだねー」と同等に扱われるかどうかは微妙なところだと思いますが、個人的には、特定の人や企業に関連しない流行り言葉(インターネット・ミーム)は一律拒絶する運用が確立して欲しいと思っています。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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