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「任○堂は無関係」商標は任天堂との混同を招くと特許庁が判断

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
筆者撮影写真をぼかし加工

任天堂とマリカーの訴訟に関する過去記事中で引き合いに出した「任○堂は無関係」という商標登録出願に、2月7日付けで拒絶理由が通知されていました。一時期(今も?)公道カートに付いていた「任天堂は無関係」という表示(こちらも別途出願済です)が拒絶された時対策の商標と思われ、マリカー運営者と関係があると推測される知財防衛株式会社なる会社が出願していたものです。同社は、とうてい自社で使用するとは思われない多様な商標登録出願を行なっていますが、料金はちゃんと払っていますので通常どおり審査は行なわれています。

拒絶理由は多岐にわたります。あまりにも指定商品・役務の範囲が広いので使用に疑義があるというお約束や単なる記載ミスに加えて、興味深いのは、以下の商標法4条1項15号(商品又は役務の出所の混同)に関する判断(強調は栗原による)です。

 この商標登録出願に係る商標(以下、「本願商標」と言います。)は、「任○

天堂は無関係」の文字・図形を表示してなりますが、その構成中の「任○堂」の

文字・図形部分は、京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1所在の「任天堂株式会社

」が商品「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプ

ログラムを記憶させた電子回路及びROMカセット」などに使用して、本願商標

の登録出願前より取引者・需要者の間において著名な商標「任天堂」の文字の、

中間の「天」の文字を「○」図形で伏せ字にしたものと容易に看取することがで

きますことから、このようなものを出願人が本願指定商品・指定役務に使用する

ときは、恰も前記法人と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る商

品・役務であるかのように、商品・役務の出所について混同を生じさせるおそれ

があるものと認めます。

 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当します。

さらに、商標法4条1項11号(類似先登録)については、何と164件もの先登録(全部調べてませんが「任天堂」や「NINTENDO」を含むものです)が引用されています。この商標登録出願には誰かから情報提供が行なわれています(任天堂によるものと推測されます)ので、そこでの内容を流用したのかもと思いましたが、伏せ字なしの「任天堂は無関係」の出願(こちらには情報提供は行なわれていません)についても昨年の11月8日に同様の拒絶理由が通知されていますので、審査官が調べたのでしょう(お疲れ様です)。

なお、4条1項7号(公序良俗違反)は指摘されていません。この条文は、他に拒絶の根拠となる適切な条文がないが登録すると公正な競争を阻害すると思われる場合に使用される「伝家の宝刀」なので、他に十分な拒絶理由がある以上、使うまでもないということなのでしょう。

全体として、この商標は登録させまいという審査官の強い意思を感じます。「任天堂」が(超)著名商標であることから、競争秩序の維持のために強い保護を与えるべきなのは当然と言えます。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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