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大仁田厚の電流爆破デスマッチリング「特許」について

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

ハリセンの特許の話を書いたついでに、(大きく言えば)舞台装置系の特許としてちょっと古いネタではあるのですが大仁田厚の電流爆破デスマッチ用リングについて書くことにします。

Wikipediaの「デスマッチ」のエントリーには、大仁田が電流爆破デスマッチのリングを含む装備に関する特許を取得したとの記載がありますが、実際には、特許ではなく、実用新案(第3009589号)です。考案の名称は「格闘技用リング」、出願日は1994年9月29日です。「設営・撤収が比較的簡単でかつ人的・物的コストが低く、しかも観客に対してこれまで同様、スリリングな試合展開を実現しうる、ショーエンターティンメント性に富む格闘技用リングを提供する。」ことを目的とした考案(発明)です。

実用新案は特許と異なり、新規性・進歩性等の要件なしに登録されます。この出願は登録後も新規性・進歩性の評価の請求は最後まで行なわれることなく、2000年9月29日に存続期間満了しています。

プロレスと特許制度に詳しい人であれば、大仁田厚とターザン後藤による最初の電流爆破デスマッチが行なわれたのが1990年なので、この考案は出願時点で公知であり新規性がないのではないかと思われるかもしれません。しかし、この出願は、既存技術の改良発明という書き方のちゃんとした明細書になっているのでその点は問題ありません(弁理士の先生が代理人となってしっかり作られています)。

以下、明細書から既存技術の項目を抜粋します。

このような特殊リングとしては、リングの四方を金網フェンスで覆い、ここに小型爆発物や有刺鉄線を巻き付けたケージ型リング(FMW、大仁田厚対ターザン後藤戦で使用)や、コーナーマット間のロープに有刺鉄線を巻き付け、角材に灯油を染み込ませた布をまきつけたものをロープに取りつけ炎上させたリング(FMW、大仁田厚、ターザン後藤対ザ・シーク、サブゥー戦で使用)等がある。

しかしながら、これまでの特殊リングは、上述したようにリングの構成要素に有刺鉄線や小型爆発物などを巻き付けたり、リング周囲を金網のフェンスで覆うような大掛かりな構造であるため、リングの設営、撤収作業のために、多くの作業員と長い作業時間を必要とし、人的費用や製造コストがかかるという問題があった。

つまり、リングそのものを加工するのではなく、場外の床面に有刺鉄線を乗せた板材を配置することで、設営・撤収を容易にした点がこの考案のポイントになっています。以下、効果についての記載を抜粋します。

本考案によれば、リング本体の構成要素に対し、有刺鉄線や小型爆発物を装着するのではなく、リング本体は通常のリングをそのまま用い、リング周囲の床面の上に、第1の有刺鉄線を敷設することとしたため、設営・撤収の際の作業が簡単であり、短時間で設営・撤収作業を行うことができる。また、リング周囲に有刺鉄線を配置することにより、ロープに有刺鉄線を巻き付けた特殊リングと同様、またはそれ以上のスリリングな試合展開を観客に提供できる。

また、この第1の有刺鉄線を板材上に張り巡らせたので、板材の上に有刺鉄線を装着したままでの運搬ができ、設営・撤収が容易となり作業者に対しても安全性が確保される。更に、この板材は衝撃吸収部材を介して床面上に配置されるため、試合中に格闘者がリング上から落下した場合でも、格闘者へのダメージを和らげることができる。

更に、この第1の有刺鉄線に爆発物を取り付け、例えば、格闘者の有刺鉄線上への落下の際などに点火するようにすれば、格闘技を更にスリリングなものとすることができる。

一点だけ突っ込ませてもらうと「この板材は衝撃吸収部材を介して床面上に配置されるため、試合中に格闘者がリング上から落下した場合でも、格闘者へのダメージを和らげることができる。」とのことですが、有刺鉄線のダメージを考えれば落下の衝撃など気にする意味があるのでしょうか?

ところで、大仁田はこの実用新案がとっくに権利切れになっている2012年に、曙戦で「特許権」を賭けた試合を行なおうとししたりしています(ソースは東スポ(もう元記事は消えていますがソーシャル・ブックマークによる痕跡が残っています))。ビジネスの世界であれば抹消済の権利を取引対象にするのは大問題でしょうが(しかも特許ではなく実用新案ですし)、プロレスの文脈なのでまあいいのかなと思います。

追記:何とも絶妙のタイミングですが東スポWebに「大仁田が電流爆破マッチ用具一式「特許」再申請へ」という記事が昨日掲載されており、この記事も引き合いに出されています。「12月22日を機に電流爆破リング、有刺鉄線ボード、有刺鉄線バット、電流爆破バットの特許及び実用新案に向けて申請します。」ということですが、同じ発明を再出願しても特許化はできませんが、今までにないアイデアを含む改良発明であれば可能です。なお、記事中に「通常、権利を保持するのは10年間のため、6年で消失したというのは登録料の未払いなどが考えられるという。」と書いてありますが、実用新案登録の権利存続期間は現在は10年ですが、1994年当時は6年でしたので大仁田氏のミスということはありません。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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