著作権法38条3項の解釈について
先日のBGMの著作権処理に関する記事について、あるルートで「法律条文の言葉遊びを持ち出しての持論の展開には、呆れました」などという意見が寄せられました。著作権法の初学者で他にも同じような誤解をされている方がいるかもしれないので、この機会に解説しておきます。
「法律条文の言葉遊び」とは38条3項の解釈のことを言っているのだと思います。
(前回の記事に書いた解釈)
パターン1:放送されている番組を非営利・無料で流している時は許諾不要
パターン2:放送されている番組を通常の家庭用受信装置で流している時は(たとえ営利目的であっても)許諾不要
特に後段(パターン2)の解釈のことを言っているのだと思いますが、これは私の勝手解釈でも言葉遊びでも何でもなく、どの教科書にも載っている立法者の意図どおりの解釈です。
たとえば、中山「著作権法」(第2版)p347では以下のように書かれています。
作花「詳解著作権法」(第4版)p368では以下のように書かれています。
この条文、「同様とする」がどこを指すのかわかりにくいのは確かです。「詳解著作権法」(第4版)p468(上記で中略とした部分)では以下のように書かれています。
しかし、仮に「同様とする」が「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる」を指すのだとすると、条文全体は「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。」ということになり、後段をわざわざ書く意味がなくなってしまうことを考えれば、「同様とする」は「公に伝達することができる。」だけを指すと解釈しなければならないことは容易にわかります(参考ページ)。
また、既に書いた通り「通常の家庭用受信装置」がどの範囲までを指すのかは明確な基準がないという問題はあります。参考までに法的な拘束力があるわけではありませんが(また、権利者側の立場での意見ではありますが)一般社団法人日本BGM協会のFAQでは、以下のように書かれています。