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沢田知可子「会いたい」著作者人格権裁判:原告の主張は正当なのか?

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

以前も書いた沢田知可子さんの「会いたい」について作詞家の沢ちひろさんが著作者人格権侵害で訴訟を提起したという件ですが、その第1回口頭弁論が大阪地裁で開かれたそうです(参考記事)。

フジテレビのとくダネ!で訴訟の内容をわりと詳しく解説していたので、記憶を頼りにまとめてみます。

まず、以前も書いたとおり「会いたい」の替歌をテレビのバラエティで歌ったことは今回の訴訟とは関係ありません(作詞者側に訴訟を起こす気持ちにさせたという点で間接的な影響はあるかもしれませんが)。また、被告は沢田知可子さんではなく、プロデューサーとレコード会社です(沢田知可子さんは歌唱だけで詞にはからんでいないので当然です)。

そして、訴訟の争点ですが、第一に、タイトル「会いたい」を「会いたい with INSPi」に変えたことが問題とされているようです。INSPiとはCDでこの曲を一緒に歌っているアカペラグループの名前です。このアルバム収録曲はが全部誰かとのデュエット曲という企画になっており、他の曲もたとえば「xxxx with 杉山清隆」というようなフォーマットになっています。第二に、歌の前に”I'm in Love with You”というフレーズがアカペラで付加されている点が問題とされているようです。

”with INSPi”の部分はタイトル(題号)というよりは、楽曲の説明なので第一の争点は無理筋だと思います。第二の争点はやや微妙ですが、これが許されないとすると、たとえば、歌の途中で”Oh Yeah”というのも、同一性保持権の侵害になり得てしまうのでちょっとまずいですね。

なお、前回も書いたように、日本の著作権法における同一性保持権侵害の問題は「著作者の名誉が損なわれたか」という観点ではなく 「著作者の意に反するか」どうかが論点となる点に注意して下さい。とは言え「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」には同一性保持権は及ばないとされているので、権利者が「意に反している」と主張しても認められない余地はあります(また、民法上の権利の濫用の論点もあり得ます)。

とくダネ!では、福井健策弁護士のコメントが紹介されていましたが、第一の論点(タイトル(?)の改変)については×(原告主張が認められない可能性が高い)、第二の論点については△(微妙)ということでした。私も同感です。

また、本事件により「カバー曲CD製作に対する萎縮効果が出ることを危惧する」といったような福井弁護士の意見も紹介されていました。本来的にはJASRACに所定の料金さえ払えばカバー曲CDは作れるのですが、今は、カバー曲を出すときは権利者(作詞家・作曲家、または、音楽出版社)に事前にことわっておくのが業界の慣例だと聞いています(参考弊所ブログエントリー)。今回はそういう手続きをとっていなかったということなんでしょう。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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