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休業手当は給与の「半額以下」 額を引き上げるための「実践的」な知識とは?

今野晴貴NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
(写真:アフロ)

 現在、「生存のためのコロナ対策ネットワーク」主催で実施されている「新型コロナ労働・生活総合相談ホットライン」には、長期間の休業を余儀なくされている方からの相談も寄せられている。

 例えば、パチンコ店で働く非正規雇用の女性は、緊急事態宣言の発令を受けて店舗が休業し、勤務先から「6割の休業手当」を支払うと言われたという。

 しかし、もともと賃金が低く余裕のない生活をしているため、6割に減ってしまうと家賃すら支払えなくなってしまう。なんとかもう少し補償してもらうことはできないのかという切実な相談だった。

 労働基準法26条は、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活を保障するため、会社は、労働者に「平均賃金の100分の60以上」の休業手当を支払わなければならない旨を定めている。

 「以上」とあるとおり、「6割」というのはあくまで最低限であり、6割にしなければならない理由はない。厚生労働省のQ&Aにも「労働者がより安心して休暇を取得できる体制を整えていただくためには、就業規則等により各企業において、100分の60を超えて(例えば100分の100)を支払うことを定めていただくことが望ましい」と記載されている。生活していくことが困難な場合は、会社に対して6割を超えて支払うよう求めてもよいのである。

 

 とはいえ、「会社も厳しい状況なのに、これ以上支払ってほしいなんて言えない」と思う方もいると思う。しかし、4月8日以降の休業については、政府の雇用調整助成金を活用すれば、休業手当の支払率を上げても会社が負担する金額は変わらない(後述するとおり、助成額が1人1日当たり8,330円の上限を超えない場合に限られるが)。

 緊急事態宣言が延長され、休業期間が長引いたら生活が破綻してしまうという方も多いはずだ。今回は、休業手当と雇用調整助成金によって収入を確保し、生活を守るための方法を「実践的」に解説していきたい。

実は6割すらもらえない? 休業手当の実際の計算

 実は、労基法が定める「平均賃金の100分の60」は、それまでもらえていた月収の6割という意味ではない。実際には月収の6割すらもらえないのだ。どういうことか説明していこう。

 1日当たりの休業手当の額は「平均賃金×休業手当支払率(60〜100%)」で算出される。

 平均賃金の原則的な算定方法は、「休業日の直近の賃金締切日以前3ヶ月間の賃金の総額をその間の総日数で除す」というものだ。

 勤務日数ではなく暦日数で割るため、算定される平均賃金の額は低くなる。単純な話でいえば、月に20日働いて30万円の収入を得ていた場合、平均の賃金は15,000円になりそうだが、そうではなく10,000円程度になってしまうということである。

 なお、時給制、日給制、出来高払制などの場合、最低保障が適用され、「休業日の直近の賃金締切日以前3ヶ月間の賃金の総額をその期間中に実際に労働した日数で除した金額の100分の60」が最低保障額となる。

 ただ、この最低保障は、勤務日数が少ない場合にはメリットがあるが、週4、5日働いている労働者にはほとんどメリットがない(100分の60により相殺されてしまうため)。

1ヶ月ごとに受け取れる休業手当は?

 一方で、休業手当を受け取る時には、暦日数分もらえるわけではなく、休業期間中の所定労働日数分しかもらえない。具体例で見ていこう。

 例えば、4月いっぱい休業していた場合、休業手当はいくらもらえるのだろうか。

 まず、平均賃金は次のとおり算出される。

賃金締切日:毎月末日

1月分賃金(1/1-1/31):基本給20万円、通勤手当1万円、残業手当2万円

2月分賃金(2/1-2/29):基本給20万円、通勤手当1万円、残業手当3万円

3月分賃金(3/1-3/31):基本給20万円、通勤手当1万円、残業手当4万8千円

平均賃金=(23万円+24万円+25万8千円)÷(31日+29日+31日)=8,000円

 このように、平均賃金を算出する際は、通勤手当や残業代を含めて計算する。例外的なものを除き、各種手当は計算に含まれる(家族手当、住宅手当等)。通勤費として定期代相当額が一括で支給されている場合も、この金額を含めて計算する。また、税金や社会保険料が控除される前の額によって計算される。

 平均賃金の算定に慣れている給与支払の担当者は少ないと思われ、計算が間違っている可能性もあるため、給与明細をもらったら、きちんと確認した方がよいだろう。

 次に、4月いっぱい休業していた場合に受け取れる休業手当の額を計算してみよう。

(1)休業手当支払率60%の場合

 1日当たりの休業手当=8,000円(平均賃金)×60/100=4,800円

 

 仮に、4月の所定労働日数を21日とすると、

 4月分の休業手当=4,800円×21日=100,800円 となる。

 いつも受け取っている給与の半分にも満たなくなってしまうのだ。さらにここから、普段と同じように税金や社会保険料が控除される。

(2)休業手当支払率100%の場合

 次に、休業手当支払率100%の場合はどうなるだろうか。この場合の計算式は次の通りだ。

 4月分の休業手当=8,000円×21日=168,000円

 100%の場合ですら、平均賃金の金額が低いため、もともと受け取っていた給与の7割程度になってしまう。こう考えると、休業手当支払率100%というのは、受け取って当然の水準ともいえる。

(3)給与全額の保障を求めることもできる

 冒頭で述べたように、法律は、休業手当は「平均賃金の100分の60以上」にしなければならないと定めているだけだ。だから、必ずしも平均賃金をもとに休業手当を計算する必要はない。

 例えば、労働協約などの労使間の取り決めによって、休業期間もいつも通りの給与を支払うと定めれば、残業代などを除き、給与全額を受け取ることができる。

 また、民法の規定に基づいて、給与全額の請求をすることができる場合もある。民法536条2項「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」が根拠となる。

 いつもとは他なる方法(在宅勤務等)で労務を提供することができるにもかかわらず、会社がそうした方法によって事業を継続する努力をせずに休業させた場合などは、「債権者の責めに帰すべき事由」に該当する可能性がある。

雇用調整助成金をどうやって活用するか

 ここからは、労働者の視点から、政府が事業主を支援する制度である、雇用調整助成金をどう活用するかについて考えていきたい。

 雇用調整助成金については、4月までの間に、支給要件の緩和など、何度も特例措置が講じられてきたが、5月1日には、中小企業を対象に、雇用調整助成金の特例のさらなる拡充が発表されている。

 今回の拡充の目的は、休業手当を支払うことが厳しい企業においても、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等の要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られることを目的としたものだ。

 具体的には、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にするというものだ。これにより、60%を超えて休業手当を支払ったとしても、会社が負担する金額(労働者に支払う休業手当と会社が受け取る助成金の差額)は変わらなくなる。

 また、都道府県知事からの要請を受け、これに協力して休業した中小企業の場合、一定の要件のもとで、休業手当全体の助成率が100%になる(解雇等をしていない場合に限る。)。一定の要件とは、100%の休業手当を支払っていること又は上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていることだ。

 参考:厚生労働省リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 中小企業の皆様への 雇用調整助成金の特例を拡充します」

 この措置により、労働者は、以前より格段に、会社に対して100%の休業手当を請求しやすくなる。この措置は、4月8日から6月30日までの休業に適用されるから、これまでの休業についても遡って請求すべきだろう。

 残念なことに、助成金について、対象労働者1人1日当たり8,330円の上限が維持されている(1人1日当たりの助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に休業手当支払率を乗じて求める)。給与水準が比較的高い方の場合、会社に負担が発生してしまう。この点は、会社と交渉するしかない。

 雇用調整助成金については、申請や支給が順調に進んでいないと報じられているが、申請書類が簡素化され、審査にあたる人員も増やしているため、これから、大きく改善される可能性がある。

 

 この制度は、労働者にも会社にもメリットがあるものだ。助成金を活用するよう、諦めずに経営者を説得してほしい。

交渉がうまくいかない時には労働組合を頼ろう

 雇用調整助成金の特例が拡充されたからといって、自動的に100%の休業手当が支払われるわけではない。会社に申請をさせなければ、制度は「絵に描いた餅」になる。

 会社に助成金のメリットを伝え、休業手当を支払う姿勢を見せない会社に対しては「支払え」と要求し、60%しか支払わない会社には「100%を支払ってくれ」と交渉していく必要がある。

 とはいえ、労働者個人の力で会社を動かすのは容易なことではない。私が代表を務めるNPO法人POSSEの相談窓口にも、「休業手当を支払うよう求めたが、拒否された」、「雇用調整助成金の申請をお願いしても、応じてもらえない」といった相談が数多く寄せられている。

 このような時に頼れるのは、現実的には労働組合以外にない。100%の休業手当の支払いや雇用調整助成金の活用は、あくまでも事業主が自主的な判断によって行うものとされており、行政機関が指導することはできないからだ。

 これに対し、労働組合であれば、会社との間で具体的な交渉ができる。なぜ助成金を申請できないのか、賃金支払いの原資は本当にないのかといったことを会社に対して問いただすことができる。一方で、会社は、団体交渉を求めた労働組合に対し、これに応じ、誠実に交渉する義務を負っている。

 さらに、労働組合は、団体交渉で合意した事項について、会社との間で労働協約を締結することができる。労働協約には強い効力が認められていて、就業規則や個別の労働契約よりも優先して適用される。例えば、就業規則に休業手当支払率は60%と記載されていたとしても、それを上回る労働協約を締結すれば、労働協約の規定が有効となる。

 実際に、労働組合による交渉により、雇用調整助成金を活用して、賃金の保障や解雇の撤回を勝ち取った事例もある(以下の記事を参照いただきたい)。

 参考:政府の助成金を使って「コロナ解雇」を回避してほしい 声を上げ始めた労働者たち

 会社に労働組合がない場合でも、地域にある個人加盟型の労働組合(一般に「ユニオン」と呼ばれる)に加入すれば、団体交渉を行うことができる。

 本日も実施されている「新型コロナ労働・生活総合相談ホットライン」には、以下のとおり、全国各地域のユニオンが参加しているため、お困りの方は是非お近くのユニオンにご相談いただきたい。

新型コロナ労働・生活総合ホットライン

5月3日(日)13〜20時

対象:全国の労働・生活相談を抱えている方。学生や外国人労働者の方も対応可能。

※通話無料、相談無料、秘密厳守

◆相談ダイヤル

○代表:0120-333-774

※回線の混雑が予想されます。各地方のダイヤルや生活相談専用ダイヤル、業種・職種別の相談窓口もご利用ください。

各地方の相談窓口(メールの返信は数日要する場合もあります)

【北海道】

さっぽろ青年ユニオン TEL:080-3262-6023 MAIL:seinenunion_sapporo@yahoo.co.jp

【東北】

仙台けやきユニオン TEL:022-796-3894 MAIL:sendai@sougou-u.jp

みやぎ青年ユニオン MAIL:miyagi.union@gmail.com

【関東甲信越】

首都圏青年ユニオン TEL:03-5395-5359  MAIL:union@seinen-u.org

全国一般東京東部労働組合 TEL:03-3604-5983  MAIL:info@toburoso.org

総合サポートユニオン TEL:03-6804-7650 MAIL:info@sougou-u.jp

日本労働評議会 TEL:03-3371-0589(両日とも13時~17時)

【東海】

名古屋ふれあいユニオン TEL:052-526-0661(5/2のみ)

【関西】

大阪全労協 TEL:06-4793-0735

【九州】

連合福岡ユニオン TEL:092-273-2114、092-273-2161 MAIL:fukuuni@hyper.ocn.ne.jp

【生活相談の専門窓口】

反貧困ネットワーク埼玉:048-864-1622(4回線・代表番号)

【外国語対応の相談窓口】

英語・フランス語対応:東ゼン労組 TEL:090‐9363‐6580  MAIL:info@tokyogeneralunion.org

英語対応:POSSE外国人労働サポートセンター TEL:03-6699-9359 MAIL:supportcenter@npoposse.jp

【学生アルバイトの相談窓口】

首都圏学生ユニオン TEL:03-5395-5359  MAIL:syutokengakuseiunion@gmail.com

ブラックバイトユニオン TEL:03-6804-7245 MAIL:info@blackarbeit-union.com

【業種・職種別の労働相談窓口】

飲食店ユニオン TEL:03-5395-5359 MAIL:restaurant.workers.union@gmail.com

自販機産業ユニオン TEL:03-6804-7650 MAIL:info@sougou-u.jp

介護・保育ユニオン TEL :03-6804-7650 MAIL:contact@kaigohoiku-u.com

日本労働評議会(クリーニング) TEL:03-3371-0589(両日とも13時~17時)

総合サポートユニオン(コールセンター) TEL:03-6804-7650 MAIL:info@sougou-u.jp

日本労働評議会(産業廃棄物) TEL:03-3371-0589(両日とも13時~17時)

私学教員ユニオン TEL :03-6804-7650 soudan@shigaku-u.jp

日本労働評議会(タクシー) TEL:03-3371-0589(両日とも13時~17時)

美容師・理容師ユニオン TEL:03-5395-5359 MAIL:ribiyou@seinen-u.org

常設の無料労働相談窓口

NPO法人POSSE 

03-6699-9359

soudan@npoposse.jp

*筆者が代表を務めるNPO法人。訓練を受けたスタッフが法律や専門機関の「使い方」をサポートします。

総合サポートユニオン 

03-6804-7650

info@sougou-u.jp

*個別の労働事件に対応している労働組合。労働組合法上の権利を用いることで紛争解決に当たっています。

仙台けやきユニオン 

022-796-3894(平日17時~21時 土日祝13時~17時 水曜日定休)

sendai@sougou-u.jp

*仙台圏の労働問題に取り組んでいる個人加盟労働組合です。

ブラック企業被害対策弁護団 

03-3288-0112

*「労働側」の専門的弁護士の団体です。

ブラック企業対策仙台弁護団 

022-263-3191

*仙台圏で活動する「労働側」の専門的弁護士の団体です

NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。

NPO法人「POSSE」代表。年間5000件以上の労働・生活相談に関わり、労働・福祉政策について研究・提言している。近著に『賃労働の系譜学 フォーディズムからデジタル封建制へ』(青土社)。その他に『ストライキ2.0』(集英社新書)、『ブラック企業』(文春新書)、『ブラックバイト』(岩波新書)、『生活保護』(ちくま新書)など多数。流行語大賞トップ10(「ブラック企業」)、大佛次郎論壇賞、日本労働社会学会奨励賞などを受賞。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。専門社会調査士。

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