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泉田・星野両氏の「裏金」バトルの背景としての“河井事件が公職選挙に与える影響”

郷原信郎郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士
星野伊佐夫新潟県議(新潟県議会HP)・泉田裕彦衆院議員(公式サイト)

今年10月31日に投開票が行われた衆議院議員選挙をめぐって、小選挙区(新潟5区)に立候補して落選し、比例復活した自民党の泉田裕彦衆院議員が、同党の星野伊佐夫・新潟県議から2000万~3000万円の裏金を要求されたと告発した。

それに対して、星野県議が反論会見を開いて疑惑を否定したことから、泉田議員は、星野県議の自宅で録音したという音声のやり取りを公開した。

しかし、これについても、事実関係をめぐって両氏の主張は真っ向から対立している。そして、自民党長岡支部が、新潟5区支部長を泉田氏から差し替えるよう県連に申し入れを行うなど対立が深まっている。

泉田氏と星野氏の会談の記録が記者会見で公表され、具体的なやり取りが明らかになったが、一般公開されているのは泉田氏が文字起こしして「解説」を加えたものであり、そこには、星野氏の「手振り身振り」なども含まれている。生の記録を確認しなければ、両氏の論争について法的判断を加えることはできない。

ただ、少なくとも、両氏の間でこのような争いが行ったことの背景に、元法務大臣の多額現金買収事件として社会に衝撃を与えた河井夫妻事件の影響があり、河井夫妻の多額現金買収事件が社会的注目を集めたことから、選挙に関して多額の金が飛び交う旧来の選挙のやり方とは絶縁すべきだという泉田氏と、それを全く意に介さない星野氏との考え方と感覚の違いが、今回の争いにつながっているように思える。

昨年4月、河井夫妻事件に対する検察捜査が本格化した頃から、【河井前法相“本格捜査”で、安倍政権「倒壊」か】【検察は“ルビコン川”を渡った~河井夫妻と自民党本部は一蓮托生】などの記事で、

《これまで、選挙に向けての支持拡大のために相応の資金が必要であり、政治的影響力の大きい有力者に対して使途を限定しない形で「不透明な資金のやり取り」が行われるということが事実上野放しになってきたが、河井夫妻が行った地方政治家に対する金銭の供与が買収罪に問われるとすると、日本の公職選挙の情景を大きく変えることになる。》

と指摘してきた。

 それが、初めて現実の問題として表面化したのが、今回の泉田氏と星野氏の問題だと言えよう。

概ね明らかと考えられる両氏の発言と両氏の主張の対立点との関係を整理し、河井夫妻事件が、今回の問題にどのような影響を与えているのかを考えてみることにしたい。

泉田氏が記者会見で公表した会談記録によると、星野氏とのやり取りは、星野氏から、「今日の話は誰も知らない。」と、それが「他人には秘密の会談」であることを前置きした後、世論調査の数字を見せて、「あなたが勝っているとは言えない」「二位であるのは間違いない」として、相手候補が巧妙に選挙対策を進めており厳しい選挙情勢だという前提で、「小選挙区で当選するための対策」の本題に入り、次のようなやり取りが行われたという。

星野氏 それで泉田さん 勝とうさ どう思うね。

泉田氏 やっぱり小選挙区で勝つかどうか、全然違いますもんね。

星野氏 もしさ、比例でひっかからなかったら終わりだよ。

泉田氏 ええ。ええ。

星野氏 このままでいったら比例にひっかからないから、だめだね。このままでは比例にひっかからない。比例にひっかからない。だからこれさ、あなたも俺も同じだと思うけど。結局、しくじってやられるのはあなたと俺なのだよ、ハッキリ言うと。誰でもないのですよ。(中略)

俺が一方的に話しているけど、とにかく必要経費を早くまこう。もう余裕がない。選挙が始まってからなんてバカはいない。今だ。今でも遅いぐらいだ。ここに2000万や3000万をもったいながったら人生終わるよ。そこなんだよ。

大部分は領収書がもらえるやつだから。これね、いちいち警察に報告するわけではないのだから。これはね、早くしないと、後で悔いが残るぞ。1億や2億の話でなくなるから。そんなものではなくなるから。

これ一つね、検討というか、早く実行するのだな。そうしたなーー。できたら頭を取りたいよね。百票でも二百票でもいいさ。頭を取りたいよね。ああ、メンツがあるわね。

泉田氏は、この中の「必要経費を早くまこう」「2000万や3000万」との星野氏の発言が「裏金の要求」だとしているのに対して、星野氏は、選挙運動や選挙に向けての活動に関して適法に支出できる「経費」を要求したものに過ぎないと反論している。

問題は、星野氏が言っている「必要経費」の意味であり、実際にどのような趣旨の金を意味していたのかだ。

言葉の上では「必要経費」と言っているが、それが、本来の「必要経費」を意味するものではないのではないかと思える星野氏の発言が、その後に随所に見受けられる。

泉田氏が公表した「録音記録の起こし」によると、泉田氏が

「違法行為にならないようにしないといけないので。」

と言ったのに対して、星野氏は

「そんなものはね、いいですか、ハッキリ言うよ。言葉の問題だけであって、実際はそんなの気にして報告する者なんか一人もいないからね。」

と言っている。これは「適法な資金のやり取り」であることを星野氏自身が否定しているように思える。

これに対して、泉田氏が、

「先生、ちゃんと寄付できる時に言ってくれればいいのに、どうしたらいいのですかね。」

と言っているのに対して、星野氏は 

「あんた一人。一人の腹、一人の腹にして、そして、そして信用できる人を使う。あんたの信用できる人。誰にも言ってはダメ、これは、この話は。」

と言っている。これは、誰にも知られないで密かにやり取りするという意味で「表に出さない金」を意味しているように思える。星野氏は 

「まくというのはばらまくのではない。実力者、地区地区の。例えば、」

と言って、各地区の有力者の個人名を挙げている

これに対して、泉田氏が、

「各地区に既に必要な経費として可能な寄附は行っている」

と言うと、星野氏は 

「そういうのとは違うのだよね。俺が言っている意味は違う。俺の方から何だよ、食事代とか。」

などと言っている。

泉田氏が既に行っていた「適法な寄附」とは異なる趣旨のお金を「ばらまく」という意味で言っているように思える。

上記のやり取りの通りだとすると、星野氏が出すように求めた「2000万や3000万」というのは、公選法上、政治資金規正法上、適法な行為とは言えないように思えるが、その点について確たる判断するためには、それ以前の泉田氏側の選挙資金・政治資金の支出状況や、これらの発言の時点で泉田氏の選挙に関して「必要経費」として適法に支出できる経費が存在したのかなどの事実関係を明らかにする必要がある。

二人のやり取りの中で「広島」という言葉が出てくる。それが、広島での河井元法相夫妻の多額現金買収事件のことを言っていることは明らかだ。

泉田氏の録音記録中の以下の部分だ。

泉田氏 結局、広島で(河合夫妻の買収事件が)あったばかりでしょう。

星野氏 そんなことを言えばきりがないのだから。そんなもの話は表面の話なの。絶対ダメだよというのは当たり前。裏は、みんなそういう世界なのだから。(中略)

泉田氏 お話は分かりました。

ここで泉田氏が「広島であったばかりでしょう」と言っているのは、単に、河井夫妻を公選法違反の買収事件が逮捕・起訴されたことで世間の目が厳しくなっているというだけはなく、「従来は、公選法上買収罪に当たる可能性がある行為であっても、実際に、警察や検察が摘発することはなかった行為が摘発された。河井事件での買収罪の摘発を前提にすれば、従来とは異なった認識で選挙に臨まなければならない。旧来の“自民党的選挙”は、河井夫妻事件の摘発があった以上、改めるしかない」という趣旨で言っているように思える。

では、その河井夫妻事件における公選法違反の買収罪による摘発は、従来の摘発とどのように異なるものであったか、改めて述べておこう。

公選法221条1項1号は、

「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束」

をすることを「買収罪」としている。

ここでの「供与」というのは、「自由に使ってよいお金として差し上げること」だ。

「特定の候補を当選させる目的で」と「自由に使ってよい金として」金銭のやり取りをすれば、それによって買収罪が成立する。

公職選挙への立候補者が当選をめざして行う活動としては、当該候補者が立候補を決意した後、政党の公認・推薦を獲得する活動、選挙区内での知名度向上に向けての活動などが行われた後に、選挙運動組織の整備、選挙事務所の設置、ポスター・チラシ等の文書印刷などの選挙準備が行われ、選挙公示後、投票日までの間に本格的な選挙運動が行われるという経緯をたどる。

このような活動は、すべて公職選挙での当該候補者の当選を目的として行われるものであり、それに関して他人に何らかの依頼をし、それにかかる費用のほか、対価、報酬が支払われることもあるが、そこには、「選挙に向けての自分への支持拡大のための政治活動」としての「地盤培養行為」という要素もあり、それは、従来、「選挙運動」とは別のものと扱われてきた。

公示日から離れた時期であればあるほど、「選挙運動」ではなく「地盤培養行為」としての性格が強くなる。

両者の境目は曖昧だが、従来は、公選法違反としての買収罪の適用は、選挙運動期間中やその直近に、直接的に投票や選挙運動の対価として金銭等を供与する行為が中心であった。

「選挙期間から離れた時期の支持拡大に向けての活動」というのは、選挙運動というより、政治活動の性格が強く、それに関して金銭が授受されても、政治資金収支報告書に記載されていれば、それによって「政治資金の寄附」として法律上扱われることになり、記載されていなければ「ウラ献金」として政治資金規正法違反にはなっても、公選法の罰則は摘要しないという取扱いが一般的であった。

要するに、「政治資金の寄附という性格があり、投票や選挙運動の対価・報酬の性格が希薄な行為」は、公選法違反の摘発の対象とされることはほとんどなかったのである。

ところが、河井夫妻の買収罪での逮捕・起訴は、従来であれば「政治活動に関する寄附」との弁解が可能だとして公選法違反での処罰の対象には殆どならなかった首長・県議・市議等の地元政治家に対する金銭の供与を含めて、買収罪による摘発の対象としたものだった。

従来の買収罪による摘発に関する常識からすると異例だ。

これに対して、河井夫妻は、公判で、全面的に無罪を主張した。

地方政治家である地方自治体の首長や県議・市議らへの供与については、克行氏は、

「『当選を得させる目的』はあったが、そのために『選挙運動』を依頼して金を渡したのではない。あくまで、案里の当選に向けての『党勢拡大』『地盤培養行為』のような政治活動のための費用として渡した金である」

と主張した。

このような地方政治家への金銭の供与は、従来は、政治活動に関する資金の寄附ということで公選法違反の買収罪の摘発の対象とされてこなかったのに、それも含めて買収罪とされたことに対して、このような克行氏の主張は、当然に予想されたことだった。

しかし、克行氏は、被告人質問が始まった時点で、公判で、それまでの無罪主張を翻し、公選法違反の公訴事実を全面的に認め、結局、すべての事実について一審有罪判決を受け、一旦は控訴したが、その後、控訴を取り下げ、有罪判決が確定した。

つまり、従来は、「地盤培養」「党勢拡大」のための「政治活動のための寄附」と弁解されていたような行為も含めて、河井夫妻の事件では買収罪での有罪判決が確定したのである。

河井夫妻事件は、従来からの公職選挙における金銭のやり取りに対する公職選挙法の適用に重大な影響を与えるものだった。そのことを意識していたからこそ、泉田氏は「広島の事件」に言及したものと思われる。

それに対して、星野氏は「そんなことを言えばきりがない」「そんなもの話は表面の話」などと言っているが、それは、「河井事件で摘発されたようなことが買収に当たるとすれば、それを言い出したら“きりがない”ほど、そのようなことはどこでもかしこでも行われている」という意味のようにも思える。

それに続けて、「絶対ダメだよというのは当たり前」「裏は、みんなそういう世界」などと言っているのは、「法律的にはダメ(犯罪)かもしれないけど、みんなそういう世界でやってきたんだから、仕方がない」という意味のようにも思える。

自民党新潟県連の最古参の県議会議員の発言なので、それがこれまでの「自民党選挙」の実態を踏まえた発言だとすると、極めて重要な意味を持つものといえる。

今回の泉田氏・星野氏の争いを適切に解決するためには、両氏の面談でのやり取りを正確に把握し、その背景事実も含めて、証拠・資料に基づいて事実解明を行うことが必要となる。それについて不可欠なのは、広島での河井夫妻事件において「政治資金の寄附」の要素もある政治家間の選挙に関連する資金のやりとりに公職選挙法の買収罪が適用され有罪判決が確定したこととの関係を踏まえて、両氏の言動と考え方の違いについて適切な評価を行うことである。

それは、河井夫妻事件を契機に、今後、自民党の公職選挙の活動を、公選法の趣旨に沿う健全なものとしていくことにつながるものと言えるだろう。

郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士

1955年、島根県生まれ。東京大学理学部卒。東京地検特捜部、長崎地検次席検事、法務省法務総合研究所総括研究官などを経て、2006年に弁護士登録。08年、郷原総合コンプライアンス法律事務所開設。これまで、名城大学教授、関西大学客員教授、総務省顧問、日本郵政ガバナンス検証委員会委員長、総務省年金業務監視委員会委員長などを歴任。著書に『歪んだ法に壊される日本』(KADOKAWA)『単純化という病』(朝日新書)『告発の正義』『検察の正義』(ちくま新書)、『「法令遵守」が日本を滅ぼす』(新潮新書)、『思考停止社会─「遵守」に蝕まれる日本』(講談社現代新書)など多数。

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