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河井前法相“本格捜査”で、安倍政権「倒壊」か

郷原信郎郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士
河井克行前法相(写真:ロイター/アフロ)

 【安倍政権「ガバナンス崩壊」のままで、「国難」を乗り越えられるのか】でも述べたように、新型コロナ対策で「ガバナンス崩壊」状態に陥った安倍政権は、「アベノマスク」配布などをめぐって、その後も迷走・混乱を続けており、常識的には「終了モード」に入ったように思える。

 しかし、これまで、森友・加計学園問題などで、危機的事態に追い込まれ、「桜を見る会」問題では、「説明不能」の完全な“詰み”の状態に陥ったが、「投了」せず、そのまま、「居座り」を 続けてきた「安倍“一強”政権」である。安倍首相が、自ら首相の座を降りるということには、なかなか現実感がないという人が多いであろう。

 しかし、今、大規模捜査体制で臨んでいる河井克行前法相の公職選挙法(公選法)違反事件の捜査の展開によって、さすがの安倍長期政権も音をたてて「倒壊」することが必至の状況になっている。

 この事件の捜査は広島地検特別刑事部が行っているが、20年前に、私もその部長を務めていた。「海砂違法採取事件」等の検察独自捜査で、元県議会議長など広島県政界の有力者に何回も挑んだ。当時と同じ政治家の名前が今回の事件の関係者としても出てきている。地方地検の特別刑事部の捜査体制は誠に貧弱で、検察独自捜査には限界があった。しかし、今回の広島地検の捜査の様相は全く異なる。東京地検特捜部などから大量の応援部隊が投入され、「検察連合軍」の捜査が、安倍首相側近と言われる河井克行前法相(以下、「克行氏」)に迫っているように思える。

捜査は河井前法相自身の事件に波及

 当初の公選法違反事件は、克行氏の妻の河井案里参議院議員(以下、「案里氏」)が、昨年7月の参議院議員選挙で、ウグイス嬢に法定の金額を超えて違法に報酬を支払った容疑で、案里氏の秘書と克行氏の秘書などが、3月3日に逮捕され、24日に起訴されたものだ。この事件は、「百日裁判」の公判が既に始まっており、有罪となれば案里氏は議員を失職することになる。

 問題は、それでは終わらない。今、検察が大規模体制で捜査しているのは、克行氏自身の公選法違反の容疑だ。

 報道によると、広島地検は、案里氏と夫の克行氏(衆院広島3区)が参院選の公示前の昨年4月頃、広島県内の首長や地方議員らに票の取りまとめを頼む趣旨で広く現金を渡したとして、案里氏の事件と並行して、3月下旬頃から、50人を超える県政界関係者の任意聴取を行っているとされており、元広島市議会議長、元広島県議会議長などの広島県政界の有力者の関係先への家宅捜索も行われている。

「地盤培養行為」と買収罪の微妙な関係

 広島県内の自民党有力者に、参議院選挙での案里氏への支持を呼び掛けて多額の現金を渡していたということであれば、買収罪が成立するのが当然のように思われるかもしれない。しかし、選挙に関する資金提供をめぐる刑事事件というのは、決して、そのような単純なものではない。

 公職選挙への立候補者が当選をめざして行う活動としては、当該候補者が立候補を決意した後、政党の公認、推薦を獲得する活動、選挙区内での知名度向上に向けての活動などが行われた後に、選挙運動組織の整備、選挙事務所の設置、ポスター・チラシ等の文書印刷などの選挙準備が行われた後に、選挙公示となり、投票日までの間、本格的な選挙運動が行われるという経緯をたどる。

 このような活動は、すべて公職選挙での当該候補者の当選を目的として行われるものであり、それに関して他人に何らかの依頼をし、それにかかる費用のほか、対価、報酬が支払われることもあるが、そこには、「選挙に向けての自分への支持拡大のための政治活動」としての「地盤培養行為」という要素もあり、それは、従来、「選挙運動」とは別のものと扱われてきた。公示日から離れた時期であればあるほど、「選挙運動」ではなく「地盤培養行為」としての性格が強くなるが、両者の境目は曖昧だった。

 公選法上の「買収罪」というのは、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束」(221条1項1号)をすることである。

 「当選を得る目的」「当選を得しめる目的」で、選挙人又は選挙運動者に対して「金銭の供与」を行えば、形式上は、「買収罪」の要件を充たすことになる。しかし、従来の公選法違反の摘発の実務では、「買収」罪が適用されるのは、選挙運動期間中など、直接的に、投票や選挙運動の対価として金銭等を供与する事例に限られ、選挙の公示から離れた時期の金銭の授受が、買収罪で摘発されることは殆んどなかった。

 選挙人や選挙運動者に対する「供与」であっても、「地盤培養行為」としての「政治活動に関する寄附」の性格を有するものは、投票や選挙運動の対価・報酬という要素が希薄なものとされてきたからだ。

 河井夫妻から広島県政の有力者への現金の授受があったとされる時期は2019年4月頃ということであり、参議院選挙の約3か月前だ。従来の実務からすると、このような事例は、「買収」としての摘発のハードルはかなり高い。

河井克行氏立件に向けての検察捜査と「検事長定年延長」問題

 しかし、広島地検が、広島県政の有力者の自宅等に次々と捜索差押を行っていることからすると、検察は、敢えて、その立件のハードルの高さをクリアしようとしているように思える。

 検事長定年延長問題で、検察の独立性が大きく損なわれかねない状況にあり、安倍首相の側近と言われた克行氏の事件が「腰砕け」で終わってしまったのでは、検察の信頼が地に堕ちてしまうという事情も影響しているのであろう。

 従来の実務からはかなり逸脱したものとなるが、検察が、敢えて「買収」の容疑で、克行氏本人の逮捕などの強制捜査に及ぶ可能性も十分にあると思える。

 では、もし、検察が、この事例で、「買収」による摘発に踏み切った場合、捜査・公判の見通しはどのようになるのか。

 これまで、このような、公示日から時期的に離れた金銭の授受の事案が「買収」による摘発の対象にされなかったのは、有罪か無罪かという判断において、法律上、公選法の解釈として違反が成立しないというより、従来の日本の公職選挙の慣行に配慮した面が大きいと考えられる。公示日よりかなり前の時点で選挙に関連して、相当な金額の資金提供や金銭の授受が行われることは珍しいことではなく、それをいちいち買収だとしていたのでは、ほとんどの選挙が、買収だらけになってしまうということから、警察は摘発を抑制し、検察も起訴を敢えて行ってこなかったのである。

 しかし、公選法には買収罪の要件として「当選を得させる目的」で「金銭を供与」としか書かれていないのであるから、それに該当する限り、「地盤培養行為」としての政治活動としての性格がある場合であっても、買収罪の成立を否定されるわけではない。

買収罪で起訴した場合の「有罪の見通し」と政治的影響

 もし、今回の事件で、検察が、現金授受の事実が明らかな事例について、敢えて「買収罪」で起訴した場合、「地盤培養行為」としての政治活動に関する寄附という要素があっても、それが参議院議員選挙で、案里氏を「当選させる目的」で供与されたものであることを否定することは困難であり、裁判の見通しとしては、「無罪」になる可能性は低いと思える。

 もし、検察が、公選法の買収罪で克行氏らを起訴した場合、極めて大きな政治的影響を及ぼすことは間違いない。

 まず、従来の公職選挙のやり方を大きく変えることになる。

 国政選挙においても、地方選挙においても、選挙に向けての支持拡大のために相応の資金が必要となり、その一部は、政治的影響力の大きい有力者に対して使途を限定しない形での金銭の提供が行われることは、決して珍しいことではない。立候補を表明した後であっても、公示から離れた時期であれば、「政治活動の寄附」という説明が可能なので「買収」での摘発の対象とされることはない、というのが、選挙の世界の常識であった。

 それが、今回の事件で、克行氏らが買収罪に問われるとすると、そういった、これまで横行してきた「選挙に関する金銭の授受」が、公示日から離れた時期のものであっても買収による摘発の対象になるということになり、選挙をめぐる「不透明な資金のやり取り」は原則としてできないということになる。

 それによって、日本の公職選挙の情景は大きく変わることになる。

1億5000万円の選挙資金の提供が「交付」罪に当たる可能性

 それに加えて、現在の政治情勢に重大な影響を与えることになるのは、買収資金の原資の提供も、捜査の対象となり、捜査が、自民党本部・安倍政権にも及びかねないということである。

 案里氏が初当選した昨年7月の参議院議員選挙の際、昨年4月から公示前までの間に、案里氏と夫の克行氏(衆院広島3区)が支部長を務める二つの自民党支部の口座に、1億5000万円が党本部側から提供されたことを、案里氏本人のほか、自民党の二階俊博幹事長も、1月27日の記者会見で認めている。

 一方、同じ参院選の広島選挙区に自民党公認で立候補して落選した溝手顕正氏への拠出は1500万円だった。

 溝手氏への1500万円を大幅に上回る1億5000万円が提供された理由は、事務所費、ポスター代等の使途が明確な選挙費用ではなく、参議院議員選挙に向けて河井案里氏への支持を拡大し、当選させる目的で提供する資金であることは明らかだ。

 つまり、河井氏らが、「(案里氏に)当選を得させるために」金銭を提供したことが「選挙人又は選挙運動者」に対する「供与」として買収罪に問われるのであれば、その資金の提供者は、「第一号から第三号までに掲げる行為(当選を得る、得させる目的での金銭等の供与)をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付」(221条1項5号)をしたことになり、(少なくとも、「選挙運動者」である克行氏本人に提供された分については)「交付罪」が成立することになる。

 そういう意味で、今回の克行氏に対する公選法違反の容疑は、自民党本部、そして、安倍政権の中枢への捜査に直結することは必至なのである。

河井前法相への本格捜査が安倍政権に与える“致命的打撃”

 東京地検特捜部からも多数の応援が加わって、新たな県政界の有力者の関係先の家宅捜索が行われるなど、克行氏に対する広島地検の捜査は、重大な局面を迎えている。

 検察は、安倍政権下で、ほとんど「牙を抜かれた状態」であったが、ここに来て、政権そのものにも弓を引くことになりかねない状況になっているのは、安倍首相が、政権の長期化による「傲慢」ゆえに、二重に、常識を逸脱した「暴挙」を行ったことに起因している。

 一つは、それまで、二人区で、自民・野党で議席を分け合ってきた参議院広島地方区に、案里氏を強引に擁立し、何とかして案里氏を当選させるため、自民党本部から溝手氏の10倍もの選挙資金を提供するという常識を逸脱したやり方をとったことだ。

 週刊文春2019年6月19日号は、2007年夏の参院選で安倍首相が小沢民主党に惨敗した際、当時防災相だった溝手氏が会見で「首相本人の責任はある。(続投を)本人が言うのは勝手だが、決まっていない」と痛烈に批判したこと、12年2月にも、野田佳彦政権に対し、消費税増税関連法案への賛成と引き換えに衆院選を迫る「話し合い解散」を主張した安倍氏を、会見で「もう過去の人」とこき下ろしたことなどで、安倍首相には、溝手氏に対する「積年の恨み」があったことが、案里氏の擁立の背景にあったと指摘している。

 森友・加計学園問題、「桜を見る会」問題では、自身や昭恵夫人の「お友達」優遇という安倍首相の「個人的事情」が発端となって、官僚組織の「忖度」や「隠蔽」による権限の「私物化」が行われ、厳しい批判を受けたが、その度に、「違法性」を判断する権限を有する検察の動きが封じ込められ、「違法ではない」との言い逃れを可能にして批判をかわしてきた。

 今回の事件が、上記文春報道で報じるように、それまで長年自民党議席を維持してきた溝手氏に対する安倍首相の個人的な悪感情が発端となったのだとすると、それは、「お友達」優遇とは真逆の「嫌いな人」に対する党の選挙対応の「私物化」が行われたということである。

 法務副大臣も務めた現職議員であった克行氏が、参議院議員選挙に立候補する妻への支持を呼び掛け、自ら多額の現金を県政界の有力者に配って回るという信じ難い行動に及んだのは、まさにそういうことをしてでも、何が何でも案里氏を当選させるようにと、自民党本部から巨額の資金が提供されたからである。

 安倍首相の二つ目の「暴挙」は、これまで安倍政権には一切逆らわなかった検察組織に対し、閣議決定で「違法な検事長定年延長」を行うことで、安倍政権による検察支配を完結させようとしたことだ。

 私も、閣議決定直後から、このやり方を徹底批判したが(【黒川検事長の定年後「勤務延長」には違法の疑い】)、そのような、検察の歴史に泥を塗るような方法で、検事総長人事まで捻じ曲げようとしたことが、検察組織からの強烈な反発を招き、自民党本部にも波及する前代未聞の公選法違反の強制捜査が行われようとしている。広島地検に集結した東京地検特捜部等からの応援を含む検察連合軍は、コロナ感染拡大の厳しい状況にもめげず、克行氏への公選法違反事件の捜査を着々と進めている。

 まさに、権力一極集中による「政権の私物化」が招いた、二つの究極の「傲慢なふるまい」が、鋭利な「巨大ブーメラン」となって、安倍首相自身の身に突き刺さろうとしているのである。

郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士

1955年、島根県生まれ。東京大学理学部卒。東京地検特捜部、長崎地検次席検事、法務省法務総合研究所総括研究官などを経て、2006年に弁護士登録。08年、郷原総合コンプライアンス法律事務所開設。これまで、名城大学教授、関西大学客員教授、総務省顧問、日本郵政ガバナンス検証委員会委員長、総務省年金業務監視委員会委員長などを歴任。著書に『歪んだ法に壊される日本』(KADOKAWA)『単純化という病』(朝日新書)『告発の正義』『検察の正義』(ちくま新書)、『「法令遵守」が日本を滅ぼす』(新潮新書)、『思考停止社会─「遵守」に蝕まれる日本』(講談社現代新書)など多数。

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