もっと早く知ってれば…障害基礎年金を受給中の35歳男性、付加保険料納付のために手続きへ行って唖然。年金事務所の窓口で言われた〈スンとしたひと言〉の内容とは?【CFPが解説】
ケガや病気などで一定の障害の状態になり、要件を満たすと障害年金を受給できます。ただし、障害年金を受給している場合に注意しておきたい点があります。今回は幼い頃からの病気が元で障害年金を受け取ることになった昭夫さん(35歳)のケースを紹介しながら、CFPなどの資格を持つトータルマネーコンサルタントの新井智美さんが、障害年金を受け取る際の注意点などについて解説します。 【早見表】がんの「平均治療費」はいくら?…120の疾病別、入院治療費/入院外治療費
障害年金を受給できる要件とは?
障害年金を受給できる要件は国民年金(障害基礎年金)と厚生年金(障害厚生年金)で異なります。 (障害基礎年金) 障害基礎年金は国民年金に加入している間、もしくは加入前(20歳前)、60歳~65歳に障害の原因となる病気やケガについて初めて医師の診察を受けた日(初診日)がある人が受けられます。 ただし、初診日の時点で65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に国民年金保険料の未納がないこと、もしくは初診日のある月の前々月までの加入期間の3分の2以上の期間に渡り、国民年金保険料がきちんと納付されている(もしくは免除されている)ことが要件です。 (障害厚生年金) 障害厚生年金を受け取るためには、初診日が厚生年金保険加入期間中になければなりません。また、障害基礎年金が1級と2級しかないのに対し、障害厚生年金は1級、2級そして3級、一時金が用意されています。 昭夫さんは中学生の頃にかかった風邪が原因で急性腎炎になり、その後ずっと通院治療を続けていました。そして最終的に30歳の時点で人工透析を余儀なくされたのです。 人工透析を受けている人は、障害年金を受け取れます。和夫さんが人工透析を開始したのは30歳からで、その時点では就職していたため、障害年金については障害基礎年金と障害厚生年金が受け取れるものと思っていましたが、初診日が中学校のときになってしまうため、障害基礎年金しか受け取れないと判断されました。これを事後重症といいます。