もっと早く知ってれば…障害基礎年金を受給中の35歳男性、付加保険料納付のために手続きへ行って唖然。年金事務所の窓口で言われた〈スンとしたひと言〉の内容とは?【CFPが解説】
65歳からの年金の受け取り方
年金は1人1年金が原則です。ただし、支給の事由が異なる年金はいずれか1つを選択できます。例えば「老齢」と「遺族」、「老齢」と「障害」などの場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の受給を選択できます。 法定免除制度を受け、65歳の年金受け取り開始時点でも障害基礎年金を受け取っている場合は、そのまま障害基礎年金を受けとるか、老齢基礎年金を受け取るかを選べます。 昭夫さんは現在の病状が改善される可能性は低いと感じており、65歳以降もそのまま障害基礎年金を受給し続け、厚生年金部分はこれまで加入していた期間に応じた老齢厚生年金を受給しようと考えています。 新井智美 トータルマネーコンサルタント CFP
新井 智美