パート先で「有休」を申請したら、店長に「代わりに違う日に出勤して」と言われた! シフト制だと有休の取得は難しいの?“パート勤務での有休取得”について解説
パート先で有給休暇を取得したいと考えている人もいるでしょう。しかし、場合によっては会社側から有給休暇の取得を拒まれてしまったり、シフトを変更されてしまったりするケースもあるかもしれません。この場合、パート従業員は泣き寝入りをするしかないのでしょうか? 本記事では、シフト制のパートの場合に、有休の取得を拒まれたり、シフトを会社都合で変更されたりすることは認められるのかについて解説していきます。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
パートの労働者も有給休暇は付与される
基本的に、パート従業員やアルバイトの従業員も、条件を満たすと有給休暇を取得できます。 有給休暇は労働者に認められた権利であるためです。パート・アルバイト従業員は、「週の所定労働時間が30時間以上あること、または週の所定労働時間が5日以上あること」という要件を満たすと、一般的な従業員と同様の有給休暇を取得できます。 また、「週の所定労働時間が30時間未満、かつ週の所定労働時間が4日以下」の従業員も、所定労働日数によって有給休暇を取得可能です。取得した有給休暇は従業員が自由に使うことができます。
有給休暇を労働者の意思に反して拒否することは原則認められない
パート従業員やアルバイト従業員も有給休暇を取得できますが、場合によっては会社都合で拒否されることも考えられます。しかし、有給休暇は原則として「従業員が取得したい日にちを前日までに指定した場合は、使用者(会社側)は無条件で与えなければいけない」ことになっているので、会社都合で拒否することは認められていません。 もっとも、使用者が有給休暇の取得を別の日にちに指定できる場合があります。これは「時季変更権」と呼ばれるもので、有休の取得によって「事業の正常な運営を妨げる場合」に有効になる権利です。しかし、時季変更権は単純に「繁忙期だから」、「人手不足だから」といった理由では認められません。 本事例のような場合は、理由なく有給休暇の取得を拒んでいるので、労働基準法違反になる可能性があります。
シフトを会社都合で変更することは労働基準法違反になる可能性も
シフト制の労働契約の場合は、シフトの作成やシフトの変更について労使で話し合い、ルール作りをすることが求められます。 本事例の場合、シフトの変更を使用者から求められていますが、労使間で「使用者と労働者が双方で同意しなければシフト変更ができない」といった取り決めがされている場合は、労働者はシフトの変更を拒否することができます。 トラブルの防止のためにも、労働契約を締結する際にシフト作成やシフトの変更についての取り決めを確認するようにしてください。