【弁護士解説】 過去には逮捕や巨額な請求も…急増“迷惑撮り鉄”にどう対応?
巨額な損害賠償を求められる可能性も
迷惑行為の中には損害賠償を求められる可能性もあります。 損害賠償を求められるかもしれない主な3つのケースと実際に請求された過去の事例を見てみると… <迷惑行為で電車の運行に影響が生じた場合> ・車両の修理代 ・振り替え輸送にかかった費用 ・遅延による払い戻しで生じた運賃 <過去の事例> JR東海の列車と高齢男性の人身事故で、遺族に700万円以上が請求されたことも。 ――乗客が多い駅やラッシュ時に遅延を発生させると、より高額な請求が来る場合もありますか? 弁護士・弁護士ドットコム代表取締役社長 元榮太一郎氏: 振り替え輸送費や払い戻しで生じた運賃が損害に入るので、利用者が多いと高額になります。 例えば、朝のラッシュ時間帯の山手線を止めてしまった場合、恐らく1000万円以上は超えてくると思うので、本当に注意をした方がいいと思います。 ――1分とか、ちょっとした遅延でもですか? 弁護士・弁護士ドットコム代表取締役社長 元榮太一郎氏: どれだけ振り替え輸送したのか、どれだけ返金対応をしたのか。 あとは現地対応などの人件費も損害賠償の対象に含まれるので、そういうのを丁寧に計算して積み上げると結構な金額になる。 (電車を止めた)時間にもよります。時間が長ければ長いほど、損害賠償は大きくなります。 ――逮捕者も出たりしていますが、今後、迷惑行為がエスカレートしていくと処罰自体が重くなったり、重い処罰が実際に下される可能性はありますか? 弁護士・弁護士ドットコム代表取締役社長 元榮太一郎氏: 一番の可能性として法改正はありますけど、法の解釈にもよると思うんです。 「往来危険罪」2年以上の有期懲役という重たい罪の解釈が少し変わって、無断立ち入り行為で危険を及ぼすような行為の場合は、そういう重罰で処罰される可能性が出てくると思いますので、とにかく気をつけた方がいいと思います。 (『めざまし8』2024年5月28日放送より)
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