【Q&A】「検察審査会」「強制起訴」って何? 【図解】
Q:審査の結果、どう結論を出すの?
検察審査会では、審査の結果、 (1)不起訴相当……不起訴は妥当 (2)不起訴不当……さらに捜査すべきである (3)起訴相当……起訴すべきである の3つのうちいずれかを議決します。 「不起訴相当」と「不起訴不当」には、11人の審査員のうち過半数(6人)以上の議決が必要なのに対し、「起訴相当」は8人以上の判断が必要となります。検察審査会が検察側に議決結果を送付し、検察が事件処理を再検討します。
Q:審査後、その事件はどうなるの?
「不起訴相当」は、国民目線でも検察官の判断は適切だったということになり、検察官が不起訴処分を下し検察審査会の手続きは終えることになります。 「不起訴不当」か「起訴相当」の場合、検察官はその事件を再捜査することになります。特に「起訴相当」の議決に対して、検察がそれでも起訴しなかったり、反応しなかったりする場合は、検察審査会が2度目の審査を行います。 ここで改めて審査員11人のうち8人以上が「起訴相当」を議決すると、地裁が指定した弁護士が検察官役となり、強制的に起訴する流れになります。これを「強制起訴」と呼びます。この仕組みは2009年に導入されました。
Q:検察審査会が審査した件数はどれくらい?
裁判所のホームページによると、19年末時点で約17万人(容疑者の延べ人数で)です。そのうち「起訴相当」や「不起訴不当」が議決され、検察官が再捜査の結果、起訴したのは約1600人となっています。 また、09年の制度導入以降、19年末までの10年間で強制起訴に至ったのは延べ14人となっています。