かんぽ不適切販売問題 日本郵政らが会見(全文3)年賀状のノルマは廃止済み
かんぽ生命保険で顧客に不利益となる不適切な販売が発覚した問題で、日本郵政、かんぽ生命、日本郵便の3社長が18日午後、記者会見を行った。 【動画】かんぽ不適切販売問題で調査結果公表へ 日本郵政の長門社長ら会見 ※【**** 00:35:30】などと記した部分は、判別できなかった箇所ですので、ご了承ください。タイムレコードは、「かんぽ不適切販売問題で調査結果公表へ 日本郵政の長門社長ら会見(2019年12月18日)」に対応しております。 ◇ ◇
再開時期は調整の上、検討したい
横山:現時点でこの670件、社内ルール違反も含めて、この670件という数字につきましては、私としては経営者として重く受け止めているところでございます。この改善に全力で努めてまいります。それから通常営業の再開につきましては、長門と同様でございますけれども、本日いただいた特別調査委員会からの報告の内容も踏まえ、また、関係各所とも調整いたしました上で、具体的な再開時期については検討していきたいと考えておりまして、これにつきましては、またあらためて公表をいたしたいというふうに思います。 NHK:それは、1月は難しいという認識でいらっしゃるんでしょうか。 長門:今は予見を持って申し上げません。あらためてきっちりとご報告したいと思います。 司会:よろしいでしょうか。次の方、お願いいたします。真ん中のブロックの3番目の方。3列目。
顧客のニーズ、都合とは?
朝日新聞:朝日新聞の柴田といいます。主に植平さんにお聞きしたいんですけれども、募集人調査で、現時点で670件の違反件数、あったと思うんですけれども、それ以外の非該当というのが1800件あって、これの内容というのが次のページに書いてあると思うんですけれども、ここでの顧客のニーズですとか、顧客のご都合で、というふうに書いてあるんですけど、これはいったいどういう内容のケースが多いんでしょうか。 植平:先ほどちょっと冒頭でも申し上げましたが、非該当の1817件は、不正と認められないものでございます。これは社内ルール違反でも、法違反でも、法令違反でもないという領域でございまして、お手元に配布させていただいた資料の5ページのcのところに、2つほど事例を載せさせていただいております。 1つ目の事例は、可能性がある事案として募集人調査を行いましたが、募集人の説明する内容に基づいて、お客さまのほうのお話もお伺いしたところ、お客さまご自身の資金ニーズがあったので、解約時期を決めたということが判明した事案。これは募集人のほうから誘導して、少し時期をずらしてもらえないか等々の働き掛けがあったり、お願いがあったりした事例ではないということが確認されている事案でございます。 もう1つ書いてあるのは、これも基本的な考え方は同じですけれども、募集人の勧めが、旧契約の払い込み完了時までは5年あって、契約を継続されたほうがいいですよというご案内を差し上げたと。当然ながら5年間継続をしていただきたいという趣旨でご提案を申し上げたということでございます。その後、お客さまのほうがご自身のご都合でご資金のニーズ等もおありになって解約時期を決めたということで、この特定事案の中に範疇分類されましたけれども、内容を精査したところ、これも法令違反あるいは社内ルール違反と認められないということで、判定をさせていただきました。 ごくわずかな事例だけ、ここに記載をしておりますけれども、この判定、判断基準も、先ほど申し上げましたように、ローファームの弁護士の先生方と組み立てておりまして、かつ、1件1件の判断、判定につきましても、先生方とそのすり合わせをしながら判断をしているということでございます。