食べ放題のお店、お腹いっぱいで持ち帰り…法的問題は? 弁護士は「店の立場で考えて」
たしかに万引きとは違う点はあるので、大量に持ち帰ったのでもない限りは、刑事事件として立件される可能性は低いと思いますが、「ちりも積もれば」という点では変わりはありません。 最後にありきたりなことをいいますが、ちょっとぐらいいいではないかと常識が揺らいでしまう場合には、「逆の立場に立ってみる」とよいです。少しは相手を思いやった行動がとれるのではないでしょうか。 【取材協力弁護士】 泉田 健司(いずた・けんじ)弁護士 大阪弁護士会所属。大阪府堺市で事務所を構える。交通事故、離婚、相続等を中心に地域一番の正統派事務所を目指す。 事務所名 :泉田法律事務所 事務所URL:https://izuta-law.com/