詰んだ…父亡きあとの実家不動産、母の名義にしなきゃよかった。安易な判断が、後日の「大トラブル」を招くワケ【司法書士が解説】
父親が亡くなり、相続人は母親と子ども2人。遺産は自宅といくばくかの預貯金――。よくある状況ですが、深く考えず自宅を母親名義にしてしまうと、あとから困った事態になるかもしれません。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
「実家の名義」は誰にするべきか?
両親と子ども2人の家族構成で、父親が亡くなり相続が発生――。その際に、父親の遺産である自宅不動産はどうしたらいいでしょうか? 多くの場合、母親が相続し、相続登記によって母親名義にすると思われます。しかし、それが最適解となるケースばかりではありません。 被相続人:父親 相続人 :母親・子ども(1)・子ども(2) 上記のパターンにおいては、母親名義で実家を相続登記したい、という相談は多くあります。とくに子どもたちが独立して実家を出ている場合などは、実家を母親名義にしようと考えるのは自然な流れです。 しかし、この選択にはメリット・デメリットがあるのです。
遺された母親が実家を相続する「メリット」
(1)母親の居住権確保 実家を子ども名義にした場合でも、母親が使用貸借(無償で借りる契約)で住み続けることに問題はありません。しかし、名義を母親にしておけば、法律上も母親が居住権を確保でき、確実に住み続けられるという安心感があります。 子ども名義にしていた場合、万が一親子の折り合いが悪くなったらどうでしょうか。所有者である子どもが「出て行ってほしい」と主張した場合、母親の立場は非常に不安定なものになってしまいます。そんな事態を回避できることから、母親名義にすることには十分なメリットがあるといえます。 (2)子ども同士の紛争の回避 上記の事例のように、子どもが複数人いる場合、子どものうちのだれか1人の名義にしてしまうと、ほかの子どもから不満が噴出し、紛争に発展する恐れがあります。 名義を母親にすることは、そんな事態の回避に有益です。母親が相続すれば子どもたちも納得し、紛争を防ぐ効果があるといえます。 (3)税制上の特例を利用できる 配偶者控除によって、相続税の支払いが不要になる、あるいは大きく減額される可能性があります。
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