相続財産が少額でも注意…相続争いに発展する「3つの典型トラブル」【弁護士が解説】
相続トラブルはお金持ちの家庭に限られるものと思われがちですが、実際には相続財産が5,000万円以下の家庭で多く発生しています。最高裁判所の調査によると、2015年の遺産分割調停事件のうち、32%が相続財産1,000万円以下、43%が1,000万円超5,000万円以下の事案です。相続争いは、多くの家庭にとって他人事ではないのです。本稿では、Authense法律事務所・大阪オフィスの三津谷周平弁護士監修のもと、相続トラブルの典型的なケースや、未然に防ぐための方法、争いが発生した場合の対処法について解説します。 都道府県「遺産相続事件率」ランキング…10万世帯当たり事件件数<司法統計年報家事事件編(令和3年度)>
増え続けている遺産相続争いの原因
相続のトラブル件数は年々増加傾向にあり、特に、遺産相続の争いは遺産総額が5,000万円以下の家庭で最も多く起こっています。 遺産相続のトラブルは、たとえ家族、兄弟、親族の仲が良くても起こりうる問題です。遺産相続で揉める原因は、相続人(故人の財産を引き継ぐ人)、被相続人(財産を家族等に引き継いでもらう人)の双方に存在するものと考えられます。 以下、想定される相続人と被相続人の揉める原因についてそれぞれ解説していきます。 相続人側に原因がある場合 もともと相続人間の仲が悪いもしくはあまり良くないようなケースが挙げられます。被相続人の配偶者と子または子ども達が不仲で、かつ疎遠になっているような場合は、相続人同士で集まったとしても、うまく話合いができずトラブルに発展するおそれがあります。 相続人間で遺産分割協議を行いきちんと分配できたり、被相続人の遺した遺言書に従って遺産の引継ぎが不満なく行われたりすれば揉めることもないでしょう。 しかし、遺産分割協議を行っても相続人間で納得のいく遺産分割が難しい(例:建物・土地等の分けるのが難しい不動産資産がある場合)場合や、遺言書の内容が特定の相続人ばかりを優遇するものだった場合、遺産相続争いに発展する可能性があります。 被相続人側に原因がある場合 被相続人の所有する財産が多数あり、相続人が複数いるにもかかわらず遺言書を作成せず、相続人に遺産分割をすべて任せたり、たとえ遺言書を作成していても、特定の相続人に偏って財産を譲渡するような内容だったりした場合、遺産相続争いに発展するおそれがあります。 また、例えば被相続人に前妻の子がいた場合、前妻の子には相続権があります。他の相続人に前妻の子の存在を隠したまま亡くなってしまい、後日、他の相続人達にその事実が発覚すれば、新たな相続人の登場で話し合いが混乱する事態も招いてしまうでしょう。