相続財産が少額でも注意…相続争いに発展する「3つの典型トラブル」【弁護士が解説】
遺留分侵害額請求について 相続人が複数いる場合、たとえ遺言書の内容が誰か1人だけにしか相続させないというもので、他の相続人の遺留分を侵害する内容だったとしても、それぞれの相続人が持つ遺留分を侵害することはできません。 遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」という手続きで、遺留分を取り戻すことが可能です。 この請求は遺留分を侵害された相続人が、相手方に対して、金銭を支払うよう求めるものになります。請求にあたっては、内容証明郵便などを送付することが一般的です。もし当事者間での話し合いが上手くいかなかった場合には、調停や訴訟などで解決を図っていくことになります。 ただし、この請求権は、相続開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があった事実を知ってから1年が経過、またはその事実を知らなくても相続開始時から10年が経過すれば時効により消滅します。
遺産相続の争いによって生じる多くのデメリット
遺産相続の争いが起きると沢山のデメリットがあります。こちらでは、遺産相続争いにより生じるデメリットを紹介します。 控除が受けられなくなる 相続発生時には、「小規模宅地等の特例」や「家なき子特例」、「配偶者に対する減額軽減」などの相続税を軽減できる制度を受けることができます。 しかし、いずれの制度においても申告期限が規定されています。そのため、遺産相続の争いが発生し、相続が長引いた場合はこれらの控除が受けられなくなる可能性があります。 相続財産が使えなくなる 財産の所有者が亡くなった場合は、資産が凍結されます。もし預金口座が凍結された場合、資産を移動できなくなったり、物件の売却や会社の事業承継ができなくなります。 相続放棄ができなくなる 相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内に申立てする必要があります。もし、遺産相続の争いにより相続が長引き、やっぱり相続を放棄したいと思っても放棄することはできなくなります。