夫は年収「1000万円」、老後も安泰だと思っていたら、50歳で夫が死亡。妻はこれから暮らしていける?「遺族年金」と「生活費」をシミュレーション
一緒に暮らしていた夫を亡くすと、悲しみとともに、これからどのように暮らしていけばいいのか心配なものでしょう。特に夫の年収が高く、それまで経済的な問題が全くなかった場合は、今後生活して行けるのか不安が増すのではないしょうか。 本記事では、50歳で年収1000万円だった夫に先立たれた妻が、今後暮らしていけるのかシミュレーションします。また、その後の対策などについても解説しますので、参考にしてください。 ▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?
年収1000万円の夫が亡くなると、妻が受け取る遺族年金は?
夫が亡くなった妻にとって、その後の生活の大きな糧になるものの1つは遺族年金でしょう。そこで年収1000万円だった夫が50歳で亡くなったあと、妻がもらえる遺族年金を計算してみます。 遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金は18歳到達年度の末日までの子どもか、その子どものある配偶者が受給対象者であり、受給額は「81万6000円(2024年度)+子どもの加算額」です。 遺族厚生年金は、子どもがいない妻でも「死亡した夫の老齢厚生年金の報酬比例部分×4分の3」の金額を受給可能です。受給額の計算にあたっては、年収1000万円、50歳で亡くなったことから厚生年金の加入期間を22歳からの28年間と仮定します。 報酬比例部分の計算式は2003年4月前後の加入期間によって違いますが、今回は分かりやすく2003年4月以降の「平均標準報酬額×5.481÷1000×加入月数」で計算します。 平均標準報酬額を1000万円÷12=約83万3000円、加入月数は28年×12ヶ月=336月とすれば、遺族厚生年金の受給額は、約83万3000円×5.481÷1000×336×0.75=年額約115万円です。 さらに、夫を亡くした妻が40歳から65歳未満で、18歳到達年度の末日までの子どもがいない場合には「中高齢寡婦加算」により年額61万2000円が加算されます。これらをまとめると図表1のとおりです。 図表1