夫は年収「1000万円」、老後も安泰だと思っていたら、50歳で夫が死亡。妻はこれから暮らしていける?「遺族年金」と「生活費」をシミュレーション
年収1000万円の夫が亡くなった場合の遺族年金受給額 ※金額はいずれも年額 ※子どもとは18歳到達年度の末日までの子ども ※厚生年金加入期間は28年間と仮定 ※子どものいる妻で30歳未満の場合、遺族厚生年金の受給期間は5年間 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)、遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) より筆者作成 このことから、妻は子どもの有無にかかわらず、40歳から65歳になるまでは、少なくとも年間約176万2000円、月額約14万6000円の遺族年金を受給可能です。 また、65歳以降は中高齢寡婦加算がなくなる代わりに、自身の年金を受給できます。これらを考え併せると、年収1000万円で50歳の夫を亡くした妻は、40歳以上であれば暮らしを支える最低限の収入は得ることはできそうです。 ただ、子どもがいない場合で、夫が自営業やフリーランスなどで厚生年金に未加入なら、配偶者は遺族年金を受け取れません。そのため、特に自営業やフリーランスの夫を持つ配偶者は、生命保険などで不慮の事態に備える必要があります。
妻が夫の亡くなったあとでも暮らしていくための対策は?
総務省統計局の2023年「家計調査報告」によれば、単身世帯の消費支出は1世帯あたり月平均16万7620円であり、月々15万円弱の遺族年金では十分とまでは言えません。 また、貯蓄がどれくらいあるのか、持ち家なのか賃貸なのかなど、それぞれの資産状況でその後の生活も変わるでしょう。年収が1000万円あったような家庭では、平均以上の生活ぶりになっている可能性もあります。 そのため、すぐには難しいかもしれませんが、ある程度収入に見合った生活を心がける必要があります。また、貯蓄や夫の退職金、生命保険の保険金などがあれば、これらの資金をしっかり活用して中長期的に家計を考えることが大切です。 それでも生活費が不足するようであれば、日々の収入を得るため、妻自身で収入を得る必要があります。それまで専業主婦であれば、働きに出るのは少しハードルが高いかもしれませんが、フルタイムでなくてもパートで年間100万円でも収入を得られれば、生活に余裕が生まれるでしょう。