所得が少ない妻を養う夫の税金が優遇される「税金の扶養」を解説!<配偶者控除で税負担がいくら減るか>カンタンに分かる方法をご紹介
2024年10月から、パートなどの短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が拡大され、従業員数51人以上の企業も対象となります。パートやアルバイトで働く人にとって避けては通れないのが「扶養」ですが、ファイナンシャルプランナーの塚越菜々子さんは「扶養の制度について『複雑すぎてわからない』と感じている人が多いのでは」と指摘しています。そこで今回は、塚越さんの著書『「扶養の壁」に悩む人が働き損にならないための38のヒント』から一部引用、再編集してお届けします。 【図】夫の所得税率を知る計算方法 * * * * * * * ◆自分の「所得48万円」が扶養のボーダーラインに 税金の扶養とは、所得の少ない妻を養う夫に対して、税金(所得税・住民税)が優遇される制度です。 養う側(夫)がその恩恵を受け、養われる側(妻)は影響を受けません。 「所得の少ない妻」とするのは、扶養に入る条件に「年間の合計所得金額が48万円(給与収入のみだと103万円)以下であること」とされているからです。 そのほかに法律上の妻(内縁・事実婚は不可)で、日常生活のお金を共有(生計が同一)し、夫の事業から専従者給与を受け取っていない。 または、白色申告者(※個人事業主が所得税の確定申告をする際に、青色申告以外で申告する人のこと)の事業専従者でないことも条件です。 まず、妻が自分自身の年間の「所得」を知って扶養に入れるか否かを判断しましょう。
◆「収入」と「所得」はまったく別もの といっても難しいことではなく、収入が給与のみの人は、年末や年明けに職場でもらえる「源泉徴収票」を見れば簡単にわかります。 源泉徴収票には年間の給与収入や所得税、社会保険料の金額などが記載されています。 「収入」と「所得」はまったく別ものです。 源泉徴収票にある給与の支払金額(給与収入)から給与所得控除額を差引いた金額が、給与所得です。 その金額が48万円以下であれば、夫の税金の扶養に入れるということです。 夫は税金の扶養による優遇措置で配偶者控除を受けられ、税金の負担が減ります。
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