「何百匹もの野良猫を捕獲、大量殺処分」動物愛護団体が沖縄の村と獣医らを刑事告発 村「住民らの苦情や希少なコウモリ捕食被害で野良猫を適正管理」
団体代表「愛護動物の野良猫を行政自ら積極的に捕獲して殺処分することは犯罪行為」
さらに同村役場の主張に対して、荒木代表は「そもそも、南大東村に生息する外猫は野良猫であることを環境省が認めています。野良猫は愛護動物と定められており、動物愛護管理法(動物愛護法)の適用を受けます。動物愛護管理法第44条では、愛護動物をみだりに殺傷した場合、5年間以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科されます。百歩譲って、野良猫がダイトウオオコウモリを捕食しているとしても、愛護動物である野良猫を行政自ら積極的に捕獲して殺処分することは犯罪行為です。南大東村の主張は『違法性阻却事由(そきゃくじゆう)※』にはあたりません」などと訴えています。 ※違法性阻却事由: 刑法各則に規定された犯罪の類型 (構成要件) に該当する行為を特別に許容し正当化する根拠のことをいう。 (まいどなニュース特約・東条 青波)
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